投稿日:2026年2月10日
日本で会社を営む経営者にとって、帰化申請は「人生と事業の基盤を固める」重要な決断です。しかし、経営者の帰化申請は一般の会社員よりも難易度が非常に高いです。なぜなら個人の素行に加え、「法人の納税状況」「社会保険の加入」「財務の健全性」といった経営実態そのものが厳しく問われるからです。
「本業が忙しく、膨大な書類を揃える時間がない」 「複雑な経営書類のどこをチェックされるのか分からない」こうした不安を解消するため、この記事では経営者に特化した帰化申請のポイントをまとめました。あなたの大切な事業を守りつつ、日本国籍という新たなステージへ進むための実務ガイドとしてぜひ最後までご覧ください。
まずは自分が帰化の対象かどうか、チェックしましょう。各要件を詳しく確認したい方はこちらをご覧ください。
居住要件: 引き続き5年以上日本に住んでいること(うち3年以上は就労経験が必要)
能力要件: 18歳以上であること
素行要件: 税金・年金の未納がないこと、交通違反や犯罪歴がないこと
生計要件: 自分又は配偶者の収入で安定して暮らせること(世帯年収300万円以上が目安)
重国籍防止要件: 日本国籍を取ったら元の国籍を放棄できること。
憲法遵守要件: 日本政府を暴力で破壊するような考えを持っていないこと
日本語能力要件: 小学校4年生程度の読み書きができること
なお、経営者でも日本人と結婚されている方は、1の要件が緩和されます。詳しくはこちらをご覧ください。
帰化の手続きは非常に時間がかかり、申請を受け付けてもらってから結果が出るまでに通常1年程度かかります。加えて、国籍離脱の手続きが必要な国については、その手続きだけでさらに1年以上かかることがあります。
長期戦を覚悟して臨みましょう。手続きの流れの詳しい内容はこちらをご覧ください。
| 内容 | 期間・回数 | |
| STEP1 | 法務局での事前相談(要予約) | 1日 |
| STEP2 | 本国及び日本の書類の収集・申請書類の作成 | 3ヶ月程度 |
| STEP3 | 法務局での書類点検(要予約) | 2回程度 |
| STEP4 | 帰化申請の受付(要予約) | 1日 |
| STEP5 | 法務局での面接(申請から2~3ヶ月後に連絡あり) | 1日 |
| STEP6 | 法務局での審査 | 1年程度 |
| STEP7 | 法務局から国籍離脱の指示(手続きの必要がある許可予定の方のみ) | 1回 |
| STEP8 | 国籍離脱の手続き | 3ヶ月~ |
| STEP9 | 許可・官報公示 |
経営者の方は、事業関連の書類に加えて、家族構成に応じた書類を準備する必要があります。ここからは、外国人と結婚した経営者の方が、帰化申請するための代表的な必要書類をご紹介します。(申請者の状況によって求められる書類が異なりますので、必ず法務局で必要書類を確認してから準備してください)
婚姻証明書(本人と配偶者の結婚を証明するもの)
国籍証明書(領事館発行の証明書)
両親の結婚証明書・出生証明書
家族関係証明書(本人と配偶者のもの)
卒業証明書(最終学歴が本国の場合)
申述書(母又は父が申請者の出生に関する情報等を記載する書類)
上記に加えて、すべての外国語書類に翻訳文が必要です。自分で翻訳しても良いですし、業者に依頼しても良いですが、翻訳者の住所、氏名、翻訳年月日を記載する必要があります。また、本人と配偶者のパスポートも必要です。
住民票の写し(世帯全員分で省略のないもの)
源泉徴収票(直近のもので本人と配偶者のもの)
個人の住民税の課税・納税証明書(直近1年分で本人と配偶者のもの)
個人の所得税の確定申告書の控え(直近1年分)
個人の所得税の納税証明書(直近3年分)
会社の住民税の納税証明書(直近1年分)
会社の事業税の納税証明書(直近3年分)
会社の法人税の納税証明書(直近3年分)
会社の消費税及び地方消費税の納税証明書(売上1,000万円を超える場合は直近3年分)
会社の法人税の確定申告書の控え(直近のもの)
源泉徴収義務がある場合は、源泉徴収簿の写し
源泉徴収義務がある場合は、徴収金の領収書の写し
厚生年金保険料領収書等の写し(直近1年分)
厚生年金加入届けの控えの写し
会社の登記事項証明書
営業許可が必要な事業の場合、営業許可証の写し
直近決算期の貸借対照表と損益計算書の写し(上場会社は不要)
修正申告書の控えの写し(直近3年間で法人税等を修正申告した場合)
年金記録の写し(直近1年分で本人と配偶者のもの)
特別永住者証明書又は在留カードの両面コピー
日本で集める公的書類は発行されてから3ヶ月以内のもの(運転記録証明書のみ2ヶ月以内)を提出する必要があります。そのため、本国の書類が全て揃い、法務局での書類点検を終えてから集め始めることをおすすめします。
本国及び日本の書類が集まったら、作成できる書類からどんどん作成していきましょう。
「役所へ足を運ぶ時間が取れない」「現在の財務状況で許可が下りるか不安だ」という経営者の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。当事務所では、煩雑な公的書類の収集から経営実態を正しく伝える申請書の作成、そして法務局への同行までワンストップで対応いたします。経営者様の大切な時間を守りつつ、日本国籍取得というゴールまで、最短距離で並走することをお約束します。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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