運営:かざはな行政書士事務所
投稿日:2025年8月10日
「日本国籍を取得したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」そんな不安を抱えていませんか?
帰化申請は確かに手間のかかる手続きですが、正しい流れを理解すれば、着実に進めることができます。
この記事では、帰化申請の一般的な流れをわかりやすく解説します。
まずは帰化申請までの一般的な流れについてご紹介します。
法務局によっては、流れが異なる場合もありますので、必ず自分の住所を管轄する法務局に確認しながら、進めてください。
最初に、自分の住所を管轄する法務局に電話で事前相談の予約を入れます。予約が1か月以上先になることもありますので、帰化申請をしたいと思ったら、早めの予約をおすすめします。
この事前相談では、来日した経緯や在留資格、家族構成、犯罪歴の有無等を確認されます。そこで要件を満たしていると判断された場合は、必要書類を教えてもらうことができます。ですがこの時点で、日本語能力が低いのではないかと思われた場合、日本語のテストを実施されることがあります(法務局によっては申請希望者全員に行うところもあります)。そして、この段階でテストにほとんど答えられなかった場合、合格できるレベルまで勉強してから相談に来てくださいと言われる可能性もありますので、ご注意ください。
ちなみに、法務局によっては、予約の電話の段階で、要件を満たしているかどうかを確認されることもあります。その時点で要件を満たしていないと判断されてしまうと、事前相談を断られる場合もあります。ですので、自分が帰化の要件を満たしているかどうかをある程度確認してから、法務局に予約の電話をしましょう。
また、法務局に相談に行く前に、帰化許可申請のてびきを読んでおくとよいでしょう。
法務局で相談した後、帰化に必要な書類を一覧表で教えてもらいます。ここで在留カードや住民票、課税証明書といった日本国内の書類だけでなく、本国で発行された証明書やその翻訳も指示されます。
特に、この本国で発行された証明書を集めるのが大変です。在日大使館で収集できる書類もありますが、本国に足を運ばないと収集できないものもあります。なので、この必要書類の収集で挫折する人が非常に多いです。法務局では書類の収集方法については教えてくれないので、自力で集めるか、難しいようなら行政書士等の専門家に依頼してサポートしてもらうとよいでしょう。書類が集まらない場合でも、特段の事情を除いて免除されることはありませんので、できる限り集めなくてはいけません。
ちなみに、日本国内の公的書類(住民票や課税証明書等)は発行から3か月以内のものを提出する必要がありますが、本国の公的書類については、多くの法務局で6か月以内のものを提出すればよく(中には、有効期間1年とする法務局もあります)、翻訳する必要もあるため、本国書類から集めていきましょう。
必要書類については、こちらの記事も参考にしてください。
本国の必要書類を揃えたら、予約を取ったうえで法務局に行き、書類に不足が無いかを確認してもらいます。不足があれば、追加で収集します。本国の必要書類を揃えたら、今度は国内の必要書類を集め、再度予約を取ったうえで法務局に行き、書類に不足が無いかを確認してもらいます。不足があれば追加で収集し、確認してもらうために何度も法務局に行くこととなります。
書類の収集が終わったら、申請書類に必要事項を記入し、作成していきます。申請書や履歴書、動機書等、10枚程度の書類を作成しなくてはいけないため、結構大変です。また、様々な証明書類との整合性もチェックされますので、内容に矛盾が無いかどうかも気を付けながら、丁寧に作成していく必要があります。なお、手書きで作成される場合、修正テープは使用不可ですので注意してください。
申請書類が完成したら、再度法務局に予約を取ったうえで、書類点検を受けに行きます。書類に不備が無いかを点検してもらい、不備が無ければ、申請受付日時を決定してもらいます。
申請受付日時に法務局に行き、帰化申請書類を提出し、受理してもらいます。受理される時に、帰化許可申請書の申請年月日を記入することとなりますので、それまでは空欄にしておいてください。
なお、申請中に生じた状況変化の中で、法務局に連絡すべき事項については、こちらをご覧ください。
申請受理後、2〜3か月後に面接の日程連絡があります。面接では書類内容の真偽や帰化の動機、日本語能力(目安:日本語能力試験N3程度)が確認されるほか、生活実態等についても聞かれます。
ちなみに、日本に住む配偶者等のご家族がいる場合は一緒に面接されます。帰化申請者とその配偶者の面談は、別々に行われるため、配偶者が日本語を理解できない場合は、通訳者を同行させる必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
法務局では、提出された書類をもとに事実確認を行い、審査を進めます。たとえば、勤務先への確認や日本人の配偶者がいる場合にはその実家等への訪問も行われることがあります。その際は事前に日時が連絡されますので、必ず対応できるように準備しておきましょう。
また、審査の過程で追加書類の提出を求められることもあります。その場合は、指示を受けたら速やかに対応することが大切です。
審査期間は、書類受理から許可までに通常1年ほどかかり、全体では1年以上かかるのが一般的です。長期戦になりますので、心の準備をして気長に待ちましょう。
帰化申請を受理されてから、1年ほどで結果が通知されます。ここからは、帰化が許可された後の流れについてご紹介します。
帰化の申請が許可されたら、官報に申請者の氏名・住所の一部(例:広島県東広島市)・生年月日が掲載されます。官報とは、日本が発行する機関紙で、法律や政令等の公布、国や省庁からのお知らせ等を掲載し、国民に知らせるためのものです。毎日発行されており、インターネットで見ることができます。
そして、官報に掲載されてから数日後に、法務局の担当者から申請者に直接電話がかかってきて、許可されたことを知らされます。また、この時に、法務局で「身分証明書」を受け取る日時を予約します。
不許可の場合は、不許可通知書が自宅に届きます。
予約した日時に法務局に行き、「身分証明書」を受け取ります。この書類は、市区町村の役場に帰化届を提出する際に必要です。
帰化の許可が下りてから1か月以内に、お住まいの市区町村役場に帰化届を提出する必要があります。その際、法務局で受け取った身分証明書の原本提示が必要です。帰化届を提出することで、戸籍が作られます。
なお、マイナンバーカードを持っている場合は、在留カード又は特別永住者証明書を返納する前に帰化届を提出すれば、お持ちのマイナンバーカードを失効させることなく、引き続き使用するための手続きを併せて行うことができます。
帰化の許可が下りてから14日以内に、現在持っている在留カード又は特別永住者証明書を入管に返納しなければなりません。帰化届の提出より期限が短いですが、(3)で説明したとおり、マイナンバーカードをお持ちの方は、帰化届の提出を先に済ませる方がスムーズに手続きを進めることができます。
返納方法としては、自分の住所を管轄する入管の窓口に行って返納するか、以下の送付先に郵送して返納するか、どちらかを選ぶことができますが、どちらも身分証明書のコピーの提示(又は同封)が必要です。
〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて
※ 封筒の表に「在留カード等返納」と書いてください。また、こちらの様式に必要事項を記入して、同封してください。
上記以外にも、各自、状況に合わせて以下の手続きが必要となります。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。
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