投稿日:2025年10月30日
特定技能制度という言葉を耳にする機会が増えましたが、その制度を支える重要な存在が「登録支援機関」です。
登録支援機関は、受入れ企業の委託を受けて、1号特定技能外国人が安心して日本で働き、地域社会の一員として生活できるよう支援を行う機関です。
しかし、「どんな業務をするのか」「どうすれば登録できるのか」といった制度の全体像は、まだ十分に知られていません。
この記事では、行政書士の立場から、登録支援機関の目的や役割についてわかりやすく解説します。
特定技能制度の目的は、外国人の力を現場の即戦力として活用し、人手不足を補うことにあります。しかし、企業がこの制度を活用して外国人を受け入れるためには、いくつもの条件を満たす必要があります(詳しくはこちら)。
その中の一つが「支援計画適合性」です。
これは、1号特定技能外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするため、受入れ企業が職業生活・日常生活・社会生活に関する支援を適切に実施できるよう計画を立てることを求めるものです。
支援計画の内容は多岐にわたり、作成だけでなく、実際の実施まで求められます。しかし、企業が自社だけでこれらすべての支援を行うのは、大きな負担となる場合が少なくありません。
そこで、この支援の実施を専門的に担う存在として設けられたのが「登録支援機関」です。
登録支援機関は、今では全国に1万件以上が登録されており、外国人を受け入れる企業にとって、特定技能制度の運用を支える心強いパートナーとなっています(登録支援機関登録簿はこちら)。登録支援機関により、対応できる言語や委託料(相場は1人あたり2~3万円)等が異なりますので、しっかり確認して選ばれることをおすすめします。
登録支援機関の役割は、受入れ企業から委託を受け、1号特定技能外国人に対して「支援計画」に基づいた支援を行うことです。
支援内容は、入管が定める次の項目です(支援内容の詳細はこちら)。なお、2号特定技能外国人については支援計画の作成も実施も不要です。
これらの支援計画については、一部又は全部の業務を登録支援機関に委託することができます。ですが、支援計画書の作成は登録支援機関ではできませんので、会社で作成するのが難しい場合は、ビザ専門の行政書士に依頼されることをおすすめします。
特に、支援計画に定められた9つの支援項目を、初めからすべて自社で実施するのは非常に難しいケースが多いでしょう。そのため、初期段階では登録支援機関にすべての支援業務を委託し、運用に慣れてきた段階で一部を自社実施に移行する方法も有効です。
なお、特定技能ビザの取得には、支援計画以外にも多数の書類作成が必要です。
当事務所では、特定技能ビザに関する申請書類の作成代行をはじめ、登録支援機関の登録申請のご相談にも対応しております。外国人雇用をスムーズに進めたい企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆さまを支援しています。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家
10:00~18:00
土曜・日曜・祝日(予約対応可)
広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県を中心に全国オンライン対応可能