投稿日:2025年10月29日
日本の林業は、木材需要の拡大や担い手の高齢化により、長年にわたって人手不足が深刻な状態が続いています。特に伐木や造林等の現場作業では、季節や地形に左右される厳しい労働環境の中で、安全に作業を進めるための人材確保が大きな課題となっています。
こうした中注目されているのが、特定技能(林業分野)による外国人雇用です。技能試験と日本語試験に合格した外国人材を即戦力として受け入れることができ、人手不足の解消につながります。
この記事では、特定技能(林業分野)を活用して外国人を雇用するために必要な条件や手続き、注意すべきポイント等を詳しく解説します。
日本の林業は、国産木材の需要の高まりや森林資源の成熟により、伐採・搬出の増加が見込まれる一方で、担い手不足が深刻化しています。特に現場の作業員は高齢化が進み、若年層の新規就業者は年々減少しており、全国的に人手の確保が大きな課題となっています。こうした状況の中で、国は持続可能な森林整備と木材の安定供給を維持するため、外国人材の活用を視野に入れた新たな仕組みを検討しました。
その結果、2024年に「林業分野」が特定技能制度の対象として新たに追加されました。特定技能制度は、一定の技能を有する外国人を即戦力として受け入れることを目的とした制度です。現場では、伐木・造林・運材といった基幹業務を担える人材を確保することで、森林資源の循環利用を支え、地域の林業経営を安定化させる狙いがあります。
このように、林業が特定技能の対象となった背景には、人手不足の深刻化と国産木材の需要増、そして地域林業の持続的発展を支えるための即戦力人材確保という明確な政策目的があります。
上記のほか、日本人が通常従事することとなる以下の関連業務に付随的に従事することも認められています。
なお、林業分野については、2号特定技能外国人(1号特定技能外国人として実務経験を経て、必要な試験に合格した熟練者)の受け入れはできません(2025年10月時点)。
外国人が林業分野で特定技能ビザを取得して働くためには、以下の要件を満たす必要があります。
3と4について、外国人がどのようなルートで1号特定技能外国人を目指しているかによって、求められる試験が異なります。以下、ご参照ください。
| 対象者 | 技能水準 | 日本語能力 |
|---|---|---|
| 特定技能試験 | 日本語試験等 | |
| 技能実習2号を良好に修了した者 【技能実習2号ビザ】 | 林業技能測定試験 | 免除 |
| 上記以外の者 | 林業技能測定試験 | ■下記どちらかの試験合格 |
特定技能外国人を受け入れるためには、事業者側も満たさなくてはいけない要件があります。
全分野共通の要件と林業特有の要件に加えて、雇用形態・契約内容に関する要件や支援計画を作成することも求められていますので、併せて紹介します。
上記の中で、特に注意したいのが、2の非自発的離職者です。これは、会社都合で離職させた人のことを指しますが、退職勧奨や試用期間からの本採用拒否も該当しますので、気を付けてください。詳しくはこちらをご覧ください。
林業分野で特定技能外国人を雇用するためには、以下の要件も満たす必要があります。
この支援計画には、必ず行わなければならない義務的支援と行うことが望ましいとされる任意的支援に分けられますが、支援計画書に記載した場合は、任意的支援についても支援義務が生じます。そして、この支援義務を果たさない場合、欠格事由に該当することとなりますので、注意が必要です。
なお、支援計画の項目は以下のとおりです(各項目に義務的支援と任意的支援が含まれています)。詳細はこちらをご覧ください。
これらの支援計画については、全部の業務を登録支援機関に委託することができます。ですが、支援計画書の作成は登録支援機関ではできませんので、事業所で作成するのが難しい場合は、ビザ専門の行政書士に依頼されることをおすすめします。
続いて、林業分野の特定技能外国人(日本に在留しており、必要な試験等に合格した外国人)を雇用するためのおおまかな流れをご紹介します。手続きの数が非常に多く、時間もかかるため、登録支援機関や行政書士のサポートを受けながら、進められることをおすすめします。手続きがすべて完了するまでに4か月程度かかります。
| STEP1 | 事業者がハローワーク等に求人票を出す又は登録支援機関等から人材紹介を受ける |
|---|---|
| STEP2 | 候補者の外国人と面接し、選考を行う |
| STEP3 | 外国人と雇用契約を結ぶ ※外国人の労働条件が適法であることが求められます。 |
| STEP4 | 外国人の支援計画を策定する ※事業者は、外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために、1号特定技能外国人支援計画書を作成し、この計画に基づいて支援を行わなければなりません。なお、この支援計画の実施について、一部又は全部を登録支援機関に委託することができます。その場合は、登録支援機関と委託契約を結ぶ必要があります。 |
| STEP5 | 外国人に事前ガイダンスを行う ※労働条件、活動内容等について、対面又はZoom等で説明します。これも支援計画の1つであるため、登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が行います。 |
| STEP6 | 林業特定技能協議会へ加入する ※在留資格変更申請前に加入する必要があります。申請してから約10日で加入通知書が届きます。 |
| STEP7 | 本国で「特定技能」の活動に関して必要な手続きを行う ※特定技能外国人として日本で働く際に、カンボジア、タイ、ベトナムの外国人については、本国で定める手続きをし、証明書等を受領しておく必要があります。なお、タイについては技能実習2号・3号から特定技能外国人へ移行する方のみ、ベトナムについては、技能実習2号と2年以上の課程を修了した(又は修了予定の)留学生から特定技能外国人へ移行する方のみ、手続きの対象となっています。 |
| STEP8 | 外国人に健康診断を受けてもらう ※健康状態が良好であることも審査基準の1つであるため、必ず受けてもらう必要があります。健康診断個人票に掲げられている項目が網羅されているものであれば、異なる様式の健康診断書を入管に提出しても問題ありません。 |
| STEP9 | 特定技能1号ビザの在留資格変更許可申請をする ※審査に2か月程度かかります。 |
| STEP10 | 許可後に、就労開始! |
ここまで、特定技能外国人を雇うまでの要件や流れ等について紹介してきましたが、雇った後も特定技能特有の手続きが必要となります。以下、主要なものをご紹介します。
1と2については、登録支援機関に相談しながら、手続きを行ってください。3については、行政書士に依頼されることをおすすめします。
林業分野での特定技能制度は、これからの地域林業を支える大切な制度です。外国人材の受入れを適切に行うことで、現場の人手不足を補いながら、安全で持続可能な林業経営を実現することができます。ですが、特定技能林業の受入れには、入管手続きだけでなく、労働条件や生活支援等、多方面の準備が必要です。
当事務所では、特定技能をはじめとした在留資格の申請手続きや受入体制づくりをサポートしています。外国人材の力を地域の林業に活かしたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆さまを支援しています。
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