投稿日:2026年5月21日
2027年4月からスタートする育成就労制度で、外国人をスムーズに受け入れるために、企業側が必ず対応しなければならないのが「育成就労責任者」の選任です。
「これまでの技能実習責任者と何が違うの?」、「誰を選べば要件を満たせる?」そんな疑問を解決するために、今回は育成就労責任者の役割や必須要件、講習のルール等を実務のポイントを交えて分かりやすく解説します。不備があると受け入れ計画が計画通りに進まないリスクもありますので、ぜひ最後までチェックして確実な準備を進めていきましょう。
育成就労責任者は、育成就労実施者(受入れ企業)において、技能の修得を適切に進め、外国人の保護を統括管理するリーダーです。 単に名前を置くだけではなく、以下の業務を指揮・監督する実質的な権限と責任が求められます。
育成就労責任者は、誰でもなれるわけではなく、以下の基準をすべて満たす必要があります。
☝育成就労責任者が適切に業務を行っていない(名義貸し状態、育成就労外国人に試験を受けさせない等)と判断されると、育成就労計画の認定取り消しの対象となるため、実態を伴う選任が重要です。
育成就労責任者に選任されるには、上記の3つの要件に加えて、過去3年以内に「養成講習」を修了していることも求められます。
育成就労責任者の配置についてもルールがありますので、確認しておきましょう。
今回は、育成就労制度の鍵を握る「育成就労責任者」について解説しました。
重要なポイントを振り返ると、育成就労責任者は単に「名前を登録するだけ」の係ではありません。常勤かつ指揮監督ができる立場の人が、3年以内の養成講習(当面は技能実習責任者講習でも可)を修了し、実質的な権限を持って外国人の保護や評価を統括する必要があります。
形式だけ整えて実態が伴っていない(名義貸しのような状態)と判断されてしまうと、最悪の場合、育成就労計画の認定が取り消されてしまう厳しい側面もあります。また、派遣形態での受け入れ等、事業所ごとの配置ルールに迷うケースも少なくありません。
育成就労制度への移行に伴い、受入れ企業への周知や指導、体制づくりのサポートに追われている監理団体様も多いのではないでしょうか。新制度における各種手続きの変更点や法令コンプライアンスに基づいた体制整備について、疑問や不安がございましたら、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。外部の専門家として、円滑な制度移行をバックアップいたします。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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