育成就労の目標とは?
特定技能1号へのロードマップを徹底解説

投稿日:2026年4月10日

2027年4月からスタートする「育成就労制度」は、これまでの技能実習制度とは異なり、明確に「特定技能1号」への移行を出口として見据えた制度です

監理支援機関にとって、育成就労計画の作成指導における「目標設定」は、認定を得るための重要項目となります。
この記事では、育成就労計画に盛り込むべき技能と日本語能力の「2つの目標」について、初めての方にも分かりやすく解説します。

1.育成就労制度の核心:何を目指す制度か?

育成就労制度の目的は、深刻な人手不足の産業分野において、3年間の就労を通じて「特定技能1号」に必要な技能を有する人材を育成し、人材を確保することです

このため、育成就労計画には「技能」と「日本語能力」のそれぞれについて、終了時までに到達すべき目標を定める必要があります

2.技能の最終目標:3級レベルの合格

技能については、育成就労を終了するまでに(原則3年以内)、以下のいずれかの試験に合格することが目標となります

  • 技能検定3級(初級技能者のための試験)
  • 育成就労評価試験(専門級):技能検定3級と同等水準の試験
  • 特定技能1号評価試験:即戦力性を測る試験(分野により指定)

​なお、目標とする試験は、育成就労外国人を受け入れる分野及び業務区分に応じて、分野別運用方針に定められた試験・水準である必要がありますので、目標とする試験を定める際は、必ず分野別運用方針を確認してください。

3.日本語能力の最終目標:日本語教育参照枠「A2」相当

日本語能力については、日常生活だけでなく、業務に必要なコミュニケーション能力を段階的に引き上げることが求められます

  • 就労開始前(入国時):A1相当(日本語能力試験N5程度)の合格、又は100時間以上の講習受講が条件となります
  • 終了時の目標:A2相当(日本語能力試験N4程度)への合格

なお、分野によっては、より高い「B1相当(N3程度)」が終了時の目標となる場合もありますので、必ず分野別運用方針を確認して、設定してください。

4.1年経過時の中間目標について

育成就労制度における「1年経過時の中間目標」の試験については、「受験させること」が受入れ企業の義務とされています。つまり、合格までは求められていません。ですが、合格が必須となるケースもあります。詳しく見ていきましょう。

(1)1年経過時までに受験すべき試験

受入れ企業(育成就労実施者)には、育成就労の開始から1年が経過する時までに、外国人に必要な技能試験及び日本語能力試験を受けさせる義務があります

  • 技能: 技能検定基礎級又は相当する育成就労評価試験(初級)の受験
  • 日本語能力: A1相当以上の試験の受験
企業側は、これらを受験させることで、育成状況の確認や指導体制の点検を行う必要があります。ただし、既に育成就労外国人が当該試験に合格している場合は、受験させる必要はありません。
(2)合格が必須となる主なケース

今の職場で就労を続けるだけであれば、1年目の試験に不合格であっても、直ちに在留資格が取り消されることはありません。しかし、以下の場合は「合格」が必要となります。

  • 本人の意向による転籍(受入れ先の変更)を希望する場合: 育成就労外国人が自分の意思で別の会社へ移る(転籍する)ためには、中間目標の試験(技能及び日本語能力)に合格していることが要件の1つとなっています。不合格の場合は、原則として本人の意向による転籍は認められません。
  • 就労開始時に日本語能力試験に未合格の場合: 就労開始前までにA1相当の試験に合格していない外国人については、育成就労の開始から1年経過時までに当該試験に合格することが求められます
  • 特定技能1号評価試験の合格を最終目標としている分野・業務区分の場合:当該試験の受験資格として、1年目試験のうち、実技試験である育成就労評価試験(初級)に合格していることが求められます。

5.目標達成のための支援と費用負担

目標を確実に達成するため、受入れ企業と監理支援機関には以下の義務が課されます。

  • 試験費用の負担: 技能試験や日本語試験の受験手数料、交通費等は、原則として企業又は監理支援機関が負担し、外国人に負担させてはいけません
  • 学習機会の提供: 3年間の在籍期間中に、A2相当を目標とする日本語講習(100時間以上)を受講する機会を提供し、費用を負担する必要があります
  • 労働時間としての扱い: 義務づけられた試験の受験時間は労働時間として扱う必要があります。一方、日本語講習の時間は必ずしも労働時間とする必要はありません

6.目標(試験)に合格できなかった場合

3年間の育成就労を終了しても、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格となった場合には、最長1年の範囲内で期間の延長が認められます この期間中に再受験を行い、目標達成を目指すことになります。

7.まとめ

今回は、育成就労計画の要となる「2つの目標」について解説しました。従来の技能実習制度以上に「育成」の成果が問われる新制度では、要件を的確に捉えた精度の高い計画づくりが求められます。

2027年の施行に向けて、実務上の運用ルールは今後さらに具体化されていきます。当事務所では、育成就労制度へのスムーズな移行を全力でサポートしております。監理支援機関への移行や外部監査の導入について不安な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。

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