投稿日:2026年4月10日
2027年4月からスタートする「育成就労制度」は、これまでの技能実習制度とは異なり、明確に「特定技能1号」への移行を出口として見据えた制度です。
育成就労制度の目的は、深刻な人手不足の産業分野において、3年間の就労を通じて「特定技能1号」に必要な技能を有する人材を育成し、人材を確保することです。
技能については、育成就労を終了するまでに(原則3年以内)、以下のいずれかの試験に合格することが目標となります。
なお、目標とする試験は、育成就労外国人を受け入れる分野及び業務区分に応じて、分野別運用方針に定められた試験・水準である必要がありますので、目標とする試験を定める際は、必ず分野別運用方針を確認してください。
日本語能力については、日常生活だけでなく、業務に必要なコミュニケーション能力を段階的に引き上げることが求められます。
なお、分野によっては、より高い「B1相当(N3程度)」が終了時の目標となる場合もありますので、必ず分野別運用方針を確認して、設定してください。
育成就労制度における「1年経過時の中間目標」の試験については、「受験させること」が受入れ企業の義務とされています。つまり、合格までは求められていません。ですが、合格が必須となるケースもあります。詳しく見ていきましょう。
受入れ企業(育成就労実施者)には、育成就労の開始から1年が経過する時までに、外国人に必要な技能試験及び日本語能力試験を受けさせる義務があります。
今の職場で就労を続けるだけであれば、1年目の試験に不合格であっても、直ちに在留資格が取り消されることはありません。しかし、以下の場合は「合格」が必要となります。
目標を確実に達成するため、受入れ企業と監理支援機関には以下の義務が課されます。
3年間の育成就労を終了しても、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格となった場合には、最長1年の範囲内で期間の延長が認められます。 この期間中に再受験を行い、目標達成を目指すことになります。
今回は、育成就労計画の要となる「2つの目標」について解説しました。従来の技能実習制度以上に「育成」の成果が問われる新制度では、要件を的確に捉えた精度の高い計画づくりが求められます。
2027年の施行に向けて、実務上の運用ルールは今後さらに具体化されていきます。当事務所では、育成就労制度へのスムーズな移行を全力でサポートしております。監理支援機関への移行や外部監査の導入について不安な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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