投稿日:2026年4月9日
2027年4月からスタートする育成就労制度では、従来の技能実習制度とは異なり、「人材確保」と「特定技能1号水準への育成」が目的となります。これに伴い、受け入れられる外国人の条件も整理されました。
この記事では、監理支援機関の皆様が実務で直面する「誰を育成就労外国人として雇用できるのか」という条件を分かりやすく解説します。
育成就労外国人として雇用されるためには、外国人本人が以下の要件を満たす必要があります。
監理支援機関が最も注意すべきなのが、特定技能制度との連続性です。
元技能実習生が育成就労外国人として再度受け入れられる場合、以下のルールが適用されます。
育成就労を経験して一度帰国した外国人が、再度この在留資格で来日する場合、「同一の業務区分か」「異なる業務区分か」によってルールが大きく異なります。
過去に育成就労を途中で断念して帰国した人が、別の分野で「3年間」の育成就労をやり直す(新規申請する)には、以下の全ての要件を満たす必要があります。
育成就労制度は、特定技能制度への「一方向のキャリアパス」を明確にしています。過去の在留歴や職種、在留期間の通算ルールは非常に複雑であり、誤った判断で申請をすると不許可のリスクだけでなく、監理支援機関としての適格性が問われる可能性もあります。
当事務所と外部監査人の顧問契約を結んでいただいた監理支援機関様には、本人要件の適合性に関するアドバイスも可能です。新制度下での確実な運営と、スムーズな申請業務のために、専門家の知見をぜひご活用ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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