【行政書士が解説】日本人と結婚した方の帰化申請ガイド
条件・必要書類・手続きの流れを完全網羅

投稿日:2026年2月6日

「愛する人と日本でずっと一緒に暮らしたい」「子どもと一緒に、日本国民として生きていきたい」 日本人と結婚されている外国人の方にとって、帰化申請は人生における非常に大きな決断です。
しかし、いざ手続きを調べてみると、「書類が多すぎて何から手をつければいいかわからない」「法務局に何度も通う必要があると聞いて不安」といった壁にぶつかる方も少なくありません。
実は、日本人と結婚している場合、一般的な帰化よりも日本に住んでいる期間の条件(居住要件)が緩和されるというメリットがあります。一方で、家族関係や生活の安定性を証明するための書類は、細かい部分まで正確に整えることが求められます。

この記事では、日本人と結婚した方のための「帰化の手続きの流れ」や「必要書類」等を分かりやすく丁寧に解説します。あなたの新しい第一歩を支えるガイドとして、ぜひ最後までご覧ください。

1.日本人の配偶者が帰化するための要件(簡易帰化)

通常の帰化申請では、居住要件(5年以上日本に住んでいること)を満たしていることが求められますが、日本人と結婚している方の場合は、以下のいずれかに該当すれば、帰化申請可能です。

  1. 日本に引き続き3年以上住んでおり、現在も住所がある
  2. 結婚してから3年が経過し、かつ日本に引き続き1年以上住んでいる

ただし、その他の要件である素行要件(税金・年金・犯罪歴)や生計要件(安定した生活)等は緩和されないため、しっかり準備をする必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

2.帰化申請の手続きの流れ

帰化の手続きは非常に時間がかかり、申請を受け付けてもらってから結果が出るまでに通常1年程度かかります。加えて、国籍離脱の手続きが必要な国については、その手続きだけでさらに1年以上かかることがあります。
長期戦を覚悟して臨みましょう。手続きの流れの詳しい内容はこちらをご覧ください。

  内容 期間・回数
STEP1

法務局での事前相談(要予約)

1日

STEP2

本国及び日本の書類の収集・申請書類の作成

3ヶ月程度
STEP3

法務局での書類点検(要予約)

2回程度
STEP4

帰化申請の受付(要予約)

1日
STEP5

法務局での面接(申請から2~3ヶ月後に連絡あり)

1日
STEP6

法務局での審査

1年程度
STEP7

法務局から国籍離脱の指示(手続きの必要がある許可予定の方のみ)

1回
STEP8

国籍離脱の手続き

3ヶ月~
STEP9 許可・官報公示  

3.帰化申請に必要な書類

日本人と結婚している方は、「本国の親族との繋がり」と「日本での夫婦生活の実態」の両方を証明する必要があります。ここからは、日本人と結婚した会社員の方が帰化申請するための代表的な必要書類をご紹介します。(申請者の状況によって求められる書類が異なりますので、必ず法務局で必要書類を確認してから準備してください)

(1)本国から取り寄せる書類
  • 出生証明書(申請者本人)
  • 婚姻証明書(申請者本人と日本人配偶者の結婚を証明するもの)

  • 国籍証明書(パスポートや領事館発行の証明書)

  • 両親の結婚証明書・出生証明書

  • 家族関係証明書

  • 卒業証明書(最終学歴が本国の場合)

上記に加えて、すべての外国語書類に翻訳文が必要です。自分で翻訳しても良いですし、業者に依頼しても良いですが、翻訳者の住所、氏名、翻訳年月日を記載する必要があります

(2)日本の役所・勤務先等で集める書類
  • 戸籍謄本(日本人配偶者のもので婚姻の事実が記載されていること)

  • 住民票の写し(世帯全員分で省略のないもの)

  • 源泉徴収票(直近のもので本人と配偶者のもの)

  • 課税・納税証明書(直近1年分で本人と配偶者のもの)

  • 年金記録の写し(直近1年分)

  • 給与明細書(直近1ヶ月分で本人と配偶者のもの)

  • 確定申告書の控え(確定申告をしている場合、直近1年分)

  • 特別永住者証明書又は在留カードの両面コピー

  • 自動車運転免許証の両面コピー
  • 5年分の運転記録証明書(免許取得後5年未満でも5年分が必要)
  • 運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人のみ)
  • 卒業証明書(最終学歴が日本の学校の場合)
  • 技能・資格証明書又は免許証のコピー(国家資格や日本語能力試験の合格証がある場合)
  • 預貯金残高証明書又は通帳のコピー
  • 土地・建物登記事項証明書(不動産を所有している場合)
  • アパート等の賃貸借契約書(賃貸物件に住んでいる場合)
  • 自宅の写真(外観、玄関、リビング、キッチン、寝室、トイレ、洗面所、自家用車等)
  • 家族との写真
  • 健康保険証の両面コピー

日本で集める公的書類は発行されてから3ヶ月以内のもの(運転記録証明書のみ2ヶ月以内)を提出する必要があります。そのため、本国の書類が全て揃い、法務局での書類点検を終えてから集め始めることをおすすめします。

(3)自分で作成する書類
  • 帰化許可申請書:申請者の基本的な情報を記入します。写真(5cm×5cm)を貼りつける必要があります。
  • 帰化の動機書申請者が自筆で帰化をしようと思ったきっかけや理由を記載します。
  • 親族の概要 日本と外国の両方の親族を記載します。
  • 履歴書その1出生から現在までの居住歴、学歴・職歴、身分関係を記載します。
  • 履歴書その2出入国歴や技能・資格、使用言語、賞罰を記載します。
  • 生計の概要その1:1ヶ月にどのくらいの収入と支出があるかを記載します。
  • 生計の概要その2現在保有する資産について記載します。
  • 在勤及び給与証明書申請受付1ヶ月前の給料を勤務先の会社に証明してもらう書類です。

本国及び日本の書類が集まったら、作成できる書類からどんどん作成していきましょう。

4.失敗しないための重要ポイント

帰化申請をスムーズに進めるために、特に見落としがちな「3つの重要ポイント」を確認しておきましょう。

  1. 交通違反を隠さない:「ついうっかり」の駐車違反やスピード違反もすべて審査の対象です。小さな違反だからと隠すと「不正直な人」と判断されてしまいます。過去の違反歴は、正直にすべて申請書へ記載しましょう。

  2. 税金・年金の「支払い期限」を守る:「払っていればOK」ではありません。税金、年金、健康保険料が「期限通りに」支払われているかが厳しくチェックされます。もし未納や期限遅れがある場合は、申請前に必ず解消し、対策を練る必要があります。
  3. 1ミリの嘘も書かない(虚偽記載の厳禁):「うろ覚えで書いた出入国の記録」や「親族情報の書き漏らし」は、たとえ悪気がなくても「嘘をついている」と疑われる原因になります。必ずパスポートや公的な証明書と照らし合わせ、正確に記入しましょう。

5.まとめ

帰化申請を成功させる鍵は、「正確な書類」と「徹底した準備」にあります。ご自身で申請を進め、書類の不備で何度もやり直しになり、結局諦めてしまう方も少なくありません。

当事務所は、あなたの「日本で家族とずっと暮らしたい」という想いを全力でサポートします。日本の公的書類の収集から申請書類一式の作成、法務局への同行まで、すべてのステップをプロの視点で確実に行います。ひとりで悩まず、まずは当事務所にご相談ください。大切なお時間を無駄にせず、日本国籍取得というゴールまで最短距離で並走いたします。

この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。

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