日本での就職を諦めない!
留学生が卒業後も日本で就職活動を継続するためには?

投稿日:2026年1月31日

留学生の皆さん、「卒業までに内定が間に合わなかった・・・」と落ち込む必要はありません。日本の大学や専門学校等を卒業する留学生には、卒業後も最長2年間、日本に滞在して就活を続けられる「特定活動(継続就職活動)」という在留資格(以下、継続就職活動ビザ)があります。
ただし、このビザは「卒業してから準備」では遅すぎます。スムーズに切り替えるためのスケジュールを確認する必要があります。

この記事では、継続就職活動ビザの対象者や提出書類、手続きの流れについて、行政書士が詳しく解説します。

1.継続就職活動ビザとは

継続就職活動ビザは、日本の教育機関を卒業した留学生が、引き続き日本で就職活動を行うために特別に認められる在留資格です。

  • 在留期間: 6ヶ月(原則1回のみ更新が可能で、卒業後最長1年間の滞在が可能)
    ※なお、卒業後1
    年目で内定が出なくても、自治体の就職応援プログラムに申し込んで証明書をもらえば、卒業後2年目も日本で就職活動を継続できるチャンスがあります。ただし、すべての自治体がこの事業をやっているわけではありません。「自分が住んでいる地域や、働きたい地域の自治体がこの支援事業を行っているか」を確認する必要があります。
  • 資格外活動(アルバイト): 別途「資格外活動許可」を申請することで、留学生時代と同様に週28時間以内での就労が認められます。ただし、卒業して「留学」の活動が終わった後は、新しい許可が出るまでアルバイトはできませんので注意してください

2.申請対象者

継続就職活動ビザを取得するためには、以下のいずれかの機関を卒業し、かつ在学中から就職活動を行っていたことが条件となります

  • 日本の大学・大学院・短期大学
  • 日本の高等専門学校(高専)
  • 日本の専門学校 ※「専門士」又は「高度専門士」の称号を取得した者に限る
  • 日本語教育機関(日本語学校)※本国の大学又は大学院を卒業した後、留学ビザを取得して日本語学校で学んでいた者等、一定の条件を満たした者に限る

また、卒業した(する)学校からの「推薦状」が必要です。

3.手続きに必要な提出書類

留学ビザから継続就職活動ビザへの変更申請には、次の書類が必要となります

(1)共通の提出書類
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 申請者の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(預金通帳の写しや送金証明書等)
  • ※ 申請者以外の方が経費支弁をする場合には、その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書が必要です。
(2)大学生・大学院生の提出書類
  • 大学(院)の卒業見込み証明書又は卒業証明書
  • 大学(院)の推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
    ※大学院生で研究活動等に専念する必要があり、在学中、就職活動を十分に行うことができなかった場合は、入管に相談してくださいです。
(3)専門学校生の提出書類
  • 専門学校が発行する専門士の称号を有することの証明書
  • 専門学校の卒業見込み証明書又は卒業証明書と成績証明書
  • 専門学校の推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
(4)日本語学校の学生の提出書類
  • 日本語学校の卒業見込み証明書又は卒業証明書
  • 日本語学校が発行する出席状況証明書
  • 海外の大学又は大学院の卒業証明書
  • 日本語学校の推薦状
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • 日本語学校と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書
  • 日本語学校が一定の要件を満たしていることが確認できる資料

3.手続きの流れ

卒業前から継続就職活動ビザ取得の準備を進める場合の一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 卒業の2〜3ヶ月前:大学等への相談
    継続就職活動ビザの申請には、大学等からの「推薦状」が絶対に必要です。大学等の担当部署(例:留学生課、キャリアセンター)へ行き、「卒業後も就活を続けたい」と伝えましょう。
    ☝推薦状を発行するための学内締め切りを設けている学校が多いです。これを逃すと申請できなくなるので、真っ先に確認しましょう。

  2. 卒業の1ヶ月前〜卒業直前:書類の準備と申請
    卒業が見えてきたら、入管への申請準備を始めます。企業のマイページ画面、説明会の予約メール、不採用通知等を印刷します。「継続して活動していた」証明になります。また、通帳のコピー等、就活中の生活費があることを証明する資料を用意します。卒業前なら「卒業見込証明書」を使って、入管へ申請に行きます。申請の際に、資格外活動許可申請も併せて行いましょう。
  3. 卒業式当日〜卒業直後:最後の仕上げ
    大学等から「卒業証明書」を受け取ります。申請中に入管から「卒業したことを証明する書類を出してください」という通知が来ることが多いので、指示に従って卒業証明書を送付(又は持参)します。
  4. 新しい在留カードの受け取り

 無事に許可がおりたら、入管で新しい在留カードを受け取ります。これで堂々と日本で就職活動を継続できます!

4.3つの注意点

  1. 留学ビザの期限が残っていてもNG!
    卒業した瞬間、今の留学ビザの活動目的(勉強)は終了します。在留期限が半年残っていても、卒業後は速やかに継続就職活動ビザ等、活動に合わせたビザに切り替えないと、不法残留とみなされるリスクがあります。

  2. アルバイトをするには「資格外活動許可」の再申請が必要
    継続就職活動ビザに切り替わった後も週28時間以内のアルバイトは可能ですが、新しいビザに合わせた許可を別途申請する必要があります。セットで申請するのを忘れないようにしましょう。また、卒業後は留学ビザのまま資格外活動(アルバイト)をすることはできませんので、その点も注意しましょう。

  3. 就活の証拠は捨てないで
    「どの企業に応募したか」の履歴は、ビザ更新の際にも必要になります。メールや記録はすべて保存しておきましょう。

5.まとめ

継続就職活動ビザへの変更申請において、最も重要なのは「学校からの推薦」「継続的な就職活動の実績」の立証です。特に専門学校生や一部の特別な事情を持つ日本語学校生の場合、専攻内容と就職希望職種の関連性が厳しく審査されることがあります。

当事務所では、申請書類の作成から入管への申請代行までをトータルでサポートいたします。「書類に不備がないか不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。

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