投稿日:2026年1月31日
留学生の皆さん、「卒業までに内定が間に合わなかった・・・」と落ち込む必要はありません。日本の大学や専門学校等を卒業する留学生には、卒業後も最長2年間、日本に滞在して就活を続けられる「特定活動(継続就職活動)」という在留資格(以下、継続就職活動ビザ)があります。
ただし、このビザは「卒業してから準備」では遅すぎます。スムーズに切り替えるためのスケジュールを確認する必要があります。
この記事では、継続就職活動ビザの対象者や提出書類、手続きの流れについて、行政書士が詳しく解説します。
継続就職活動ビザは、日本の教育機関を卒業した留学生が、引き続き日本で就職活動を行うために特別に認められる在留資格です。
継続就職活動ビザを取得するためには、以下のいずれかの機関を卒業し、かつ在学中から就職活動を行っていたことが条件となります。
また、卒業した(する)学校からの「推薦状」が必要です。
留学ビザから継続就職活動ビザへの変更申請には、次の書類が必要となります。
無事に許可がおりたら、入管で新しい在留カードを受け取ります。これで堂々と日本で就職活動を継続できます!
留学ビザの期限が残っていてもNG!
卒業した瞬間、今の留学ビザの活動目的(勉強)は終了します。在留期限が半年残っていても、卒業後は速やかに継続就職活動ビザ等、活動に合わせたビザに切り替えないと、不法残留とみなされるリスクがあります。
アルバイトをするには「資格外活動許可」の再申請が必要
継続就職活動ビザに切り替わった後も週28時間以内のアルバイトは可能ですが、新しいビザに合わせた許可を別途申請する必要があります。セットで申請するのを忘れないようにしましょう。また、卒業後は留学ビザのまま資格外活動(アルバイト)をすることはできませんので、その点も注意しましょう。
就活の証拠は捨てないで
「どの企業に応募したか」の履歴は、ビザ更新の際にも必要になります。メールや記録はすべて保存しておきましょう。
継続就職活動ビザへの変更申請において、最も重要なのは「学校からの推薦」と「継続的な就職活動の実績」の立証です。特に専門学校生や一部の特別な事情を持つ日本語学校生の場合、専攻内容と就職希望職種の関連性が厳しく審査されることがあります。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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