運営:かざはな行政書士事務所
投稿日:2025年8月26日
帰化申請をする際の必要書類の1つに「在勤及び給与証明書」というものがあります。在勤及び給与証明書は、帰化を希望する人とその配偶者や同居する家族が、給与や報酬等の収入を得て生活している場合に提出する書類です。勤務している会社に証明してもらう必要があるため、迅速に対応する必要があります。
この記事では、在勤及び給与証明書の書き方について、記載例とともに解説します。
在勤及び給与証明書は、在職証明書と給与明細書が一体化した書類です。具体的に言いますと、給与や報酬を得ている申請者やその家族が、勤務先としている会社に実際に在職し、どのような業務をしていて、一か月にいくらの給料を得ているか(申請受理日の一か月前の給料)を証明する書類です。本来は、その会社がすべての事項を記載し、証明するものですが、多くの場合は、申請者や行政書士等の専門家が作成し、会社に記名・捺印(会社の代表者又は給与支払責任者の印でも可)のみをお願いしています。なぜなら、この書類には、帰化申請受理日の一か月前の給料を記載する必要があるため、提出までに時間が無く、迅速に対応する必要があるからです。
また、在勤及び給与証明書は一般的な書類ではないため、多くの法務局において、この書類に代えて、在職証明書と社員証の写し又は給与明細書の写しでもよいとされるようになっています。国籍を公にせずに働いていらっしゃる方も多い中、この書類の証明を会社にお願いしたところ、何のために提出するのかと聞かれるケースが多いことに配慮しての対応のようです。もし、帰化申請することや外国籍であることを職場に知られたくない場合は、事前相談の際に、担当の審査官に相談してみましょう。
なお、この書類は、会社員だけでなく、経営者や個人事業主も提出が必要です。その場合は、自分で給与明細書等を参考に金額を記入し、自分で会社の代表印を押して提出してください。職種は、代表取締役や営業担当代表取締役等、具体的に記載しましょう。
それから、在勤及び給与証明書は、手書きで作成しても、パソコンで作成してもどちらでも良いですが、同じものを2部用意する必要があります。手書きで作成する場合は、修正液や修正テープを使用してはいけません。1枚作成したら、会社に証明してもらい、コピーして2部提出しましょう。
なお、書類の様式は住所地を管轄する法務局のHPからダウンロードして作成しましょう。参考に、当事務所がある広島法務局の様式を掲載しておきます。
それでは早速、在勤及び給与証明の記載例(出典:帰化許可申請のてびき)を見ながら、注意すべきポイントについて、確認していきましょう。
❶申請者の現住所を記載してください。
❷申請者の氏名と生年月日を記載します。氏名は、氏、名の順番で漢字、ひらがな、カタカナで記載してください。アルファベットでの記載はできません。ミドルネームがある場合は、ミドルネームも記載してください。また、中国の簡略体漢字は、日本の正字に引き直して記載する必要があります。生年月日は、日本の年号(大正・昭和・平成・令和)で記載してください。
❸職種は具体的に記載してください。就労ビザの方は、許可されている活動内容に合わせて記載する必要があります(例:通訳、システムエンジニア等)。
❹会社に入社した年月日を日本の元号で記載してください。
❺現在所属している部署(課)名を記載してください。
❻書類作成日又は捺印日を記載します。
❼勤務先の会社住所、会社の名称、捺印権限者名(代表者でも支払給与責任者でも大丈夫です)を記載します。記載方法は、手書きでもゴム印でもPCで作成しても大丈夫です。また、捺印権限者の印も押してもらいます。ここの記載等は会社にお願いしましょう。
❽帰化申請受理日の一か月前の給与明細書をもとに、該当の金額を記載してください。その際、いつの給料なのかを記載する「令和○年○月分」の欄にも必ず年月を記載しましょう。また、賞与がある場合は、備考欄に「賞与は年○回 ○カ月分支給」と記載しておくとよいでしょう。
この記事では、在勤及び給与証明書の書き方について解説しました。
在勤及び給与証明書は、記載事項が多くないため、比較的すぐに作成することができますが、帰化申請受理日の一か月前の給料を記載する必要があること、会社の証明が必要であることから、提出までに時間がありません。よって、申請受理日が決まったら、記載できるところは記載しておく等の事前準備をしておき、会社から給料明細書を受け取ったらすぐに会社に証明してもらえるように段取りしておくことをおすすめします。
もし、この記事を読んでも「書類を作成するのが難しい」、「仕事が忙しくて準備する時間がない」といったお悩みをお持ちの場合は、一人で抱え込まず、ぜひ帰化専門の行政書士にご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。
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