運営:かざはな行政書士事務所
投稿日:2025年8月17日
帰化申請をする際の必要書類の1つに「帰化の動機書」というものがあります。帰化の動機書は、帰化したいと思ったきっかけや理由、帰化した後はどのように暮らしていきたいか等を書き、法務局の審査官に知ってもらうための書類です。様式は決まっていますが、日本語で自由に書くものであることから、難しいと思う方もいらっしゃると思います。
この記事では、帰化の動機書の書き方について、構成や例文もご紹介しながら解説します。
まず、帰化の動機書を作成するにあたり、押さえておくべきルールとして、動機書は必ず申請者本人が手書きで作成する必要があります(基本的に、代筆も認められていません)。ただし、特別永住者の方や15歳未満の申請者は、動機書の提出は免除されますが、審査期間中に申請者が15歳になった場合は、追加で動機書の提出を求められます。
また動機書の内容も大切ですが、日本語能力も確認されていることに注意してください。帰化を許可しても問題ない程度に日本語能力があるか(日本語で自然な文章を書くことができるか)、審査官はしっかりと見ています。ですので、動機書の作成も真剣に取り組んでください。
なお、様式は住所地を管轄する法務局のHPからダウンロードして作成しましょう。参考に、当事務所がある広島法務局の様式を掲載しておきます。
帰化の動機書は、指定の様式で作成し、1枚に収めるようにしましょう。長々と書く必要は無く、簡潔に以下のポイントを押さえて作成するとよいでしょう。
それでは、以下に例文をご紹介します。(あくまでも例文です。こちらを参考に、自分の言葉で作成してください。)
この記事では、帰化の動機書の書き方について解説しました。
例文をご紹介しましたが、大切なのは、自分の状況や思いを自分の言葉で丁寧に伝えることです。よって、この例文をそのまま使わないでください。
また、帰化申請を自分で行う場合は、いきなりボールペンで書くのではなく、鉛筆で下書きしたものを法務局の相談の際に審査官に見てもらう方が良いと思います。可能であるなら、文法や誤字・脱字等について指摘してもらったうえで、完成版をボールペンで作成しましょう。
帰化申請を行政書士に依頼される場合は、動機書の作成についても行政書士のサポートを受けることができます。ご自分の状況に合わせて、帰化申請の手続きを進めていきましょう。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。
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