建設分野で特定技能外国人を雇用するには?
~要件・試験・流れを解説~

投稿日:2025年10月8日

建設業界では、高齢化による人手不足が深刻化しています。若年層の入職者は減少傾向にあり、現場では「人が足りない」「技能を継承できない」という声が多く聞かれます。ICT等の活用による生産性向上のほか、処遇改善等の取組により日本人労働者を追加で確保してもなお、人材が不足すると見込まれています。

そのような中で注目されているのが「特定技能(建設分野)」制度です。この制度を活用すれば、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れることができ、現場の即戦力として活躍してもらうことができます。

この記事では、建設分野で特定技能外国人を雇用したい企業向けに、対象業種・要件・手続きの流れ・注意点をわかりやすく解説します。

1.特定技能制度とは?建設分野が対象になった背景

建設分野が特定技能の対象となった背景には、長年にわたる深刻な人手不足があります。さらに、高齢化の進行により熟練技能者が現場を離れる一方、若年層の入職は減少傾向にあります。国土交通省の調査でも、建設業就業者のうち約3割が55歳以上を占め、29歳以下はわずか1割程度というデータが示されています。このような状況の中で、これまで現場を支えてきたのが「技能実習生」です。ですが、技能実習はあくまで「技能の移転」が目的であり、労働力としての受け入れ制度ではありません。そのため、実習を終えた外国人が引き続き日本で働くことはできず、現場では慢性的な人手不足が続いていました。

そこで新たに設けられたのが「特定技能」制度です。特定技能制度は、技能実習を終えた外国人等を対象に、一定の技能・日本語能力を持つ人材が「即戦力」として働けるようにする仕組みです。特に建設分野では、国土交通省が中心となって制度設計を行い、技能実習から特定技能への円滑な移行ルートを整備しました。

つまり、技能実習生として経験を積んだ人材が、そのまま「特定技能1号」として同じ職種で働き続けられるようになったのです。これにより、現場での人材の定着が可能となり、企業にとっても大きなメリットが生まれました。特定技能制度は、単なる外国人雇用制度ではなく、建設現場の持続的な人材確保のための新しい仕組みとして位置づけられています。

2.建設分野で特定技能外国人が従事できる業務範囲

建設分野には、3種類の定められた業務区分があります1号特定技能外国人は、「指導者の指示・監督を受けながら、次の3種類の業務のいずれかに従事する」ことができます。なお、主たる業務として従事するためには、その業務区分に対応する技能評価試験に合格している必要があります。

  1. 土木:土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

    ■従事可能な作業:さく井工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、塗装工事業、防水工事業、石工事業、機械器具設置工事業

  2. 建築:建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事
    ■従事可能な作業:大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、塗装工事業、防水工事業、石工事業、機械器具設置工事業、内装仕上工事業、建具工事業、左官工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、清掃施設工事業、屋根工事業、ガラス工事業、解体工事業、板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業

  3. ライフライン・設備:電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
    ■従事可能な作業:板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業、電気工事業、電気通信工事業、水道施設工事業、消防施設工事業

上記のほか、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも認められています。
(関連業務例:原材料・部品の調達・搬送、機器・装置・工具等の保守管理、足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業、足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業、清掃・保守管理作業、その他主たる業務に付随して行う作業)

また、2号特定技能外国人(1号特定技能外国人として実務経験を経て、必要な試験に合格した人)については、1号特定技能外国人と違って複数の建設技能者を指導しながら、上記作業のいずれかに従事し、工程を管理することができます。

なお、在留資格上の業務区分は、特定技能外国人が従事する業務内容に基づいた区分であり、業務区分に適合する業務内容であれば、作業を行う現場の種別を問わず従事することができます
例えば、建築の現場でも、電気工事業を行うとして、ライフライン・設備の業務区分の特定技能外国人が就労可能です。

3.特定技能外国人(候補者)に必要な要件

外国人が建設分野で特定技能ビザを取得して働くためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 従事する業務に必要な知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験等により証明されていること
  4. 日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されていること

3と4について、外国人がどのようなルートで1号特定技能外国人を目指しているかによって、求められる試験が異なります。以下、ご参照ください。

対象者 技能水準 日本語能力
特定技能試験 日本語試験等
関連職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者
【技能実習2号ビザ】
免除 免除
関連職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者
【技能実習2号ビザ】
建設分野特定技能1号評価試験 免除
上記以外の者 建設分野特定技能1号評価試験

■下記どちらかの試験合格
①日本語能力試験N4以上
②国際交流基金日本語基礎テスト

建設分野特定技能1号評価試験の詳細はこちらをご覧ください。
日本語能力試験の詳細はこちらをご覧ください。
国際交流基金日本語基礎テストの詳細はこちらをご覧ください。

【注意事項】

  • 関連職種・作業の技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には、技能実習2号修了時の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要です。合格していない場合は、建設分野特定技能1号評価試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得状況を評価した文書の提出が必要です。
    なお、試験が免除される技能実習2号の関連職種は次の表を参照してください。
    (例:さく井の技能実習2号を良好に修了し、実技試験に合格した外国人は、土木の技能評価試験を免除されます。)

出典:建設分野における外国人技能者の受入れ(国土交通省)

  • 1号特定技能外国人から2号特定技能外国人への移行を目指す場合は、さらに「建設分野特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。またこの試験の合格に加えて、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験も必要です。この実務経験の必要日数は、作業によって異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

4.特定技能外国人を雇用したい企業が満たすべき要件

特定技能外国人を受け入れるためには、企業側も満たさなくてはいけない要件があります。
全分野共通の要件と建設分野特有の要件に加えて、雇用形態・契約内容に関する要件や支援計画を作成することも求められていますので、併せて紹介します。

(1)全分野共通の要件

この中で1つでも満たさないものがあれば(欠格事由に該当すれば)、その日から5年間、特定技能外国人を受け入れることができません

  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守すること
  2. 非自発的離職者を発生させないこと(特定技能雇用契約締結の前1年及び締結後)
  3. 行方不明者を発生させないこと(特定技能雇用契約締結の前1年及び締結後)
  4. 関係法律による刑罰を受けていないこと(刑に処せられ、その執行後又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過していること)
  5. 実習認定の取り消しを受けた場合は、取り消しを受けてから5年が経過していること
  6. 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っていないこと(特定技能雇用契約締結の前5年及び締結後)
  7. 暴力団員ではないこと
  8. 行為能力・役員等の適格性があること
  9. 特定技能外国人の活動状況に係る文書を作成し、雇用契約終了の日から1年以上保管すること
  10. 特定技能外国人とその親族が、保証金の徴収・違約金契約等を締結させられていないこと
  11. 特定技能外国人に対する義務的支援の費用を外国人に負担させないこと
  12. 特定技能外国人を派遣労働者として受け入れる場合、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者等で、適当と認められる者であるほか、派遣先も1~4の基準に適合すること
  13. 会社が労災保険の適用事業所である場合、労災保険に係る保険関係の届出を適切に行うこと
  14. 特定技能外国人が継続して働くことができるように、会社が事業を安定的に継続することができる財政的基盤を持っていること
  15. 報酬の支払い方法について、基本的には預金口座への振り込みを行うこと
  16. 地域における共生社会の実現のために寄与する責務を果たしていること
  17. 特定産業分野ごとの特有の事情に応じて個別に定める基準に適合していること

上記の中で、特に注意したいのが、2の非自発的離職者です。これは、会社都合で離職させた人のことを指しますが、退職勧奨や試用期間からの本採用拒否も該当しますので、気を付けてください。詳しくはこちらをご覧ください。

(2)建設分野特有の要件

建設分野で特定技能外国人を雇用するためには、以下の要件も満たす必要があります。

  1. 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の許可を受けていること
  2. 国内人材確保の取組を行っていること
  3. 1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本 人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
  4. 1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまで の間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること
  5. 受入れ企業及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)に登録すること
  6. (一社)建設技能人材機構(以下、JAC)に所属すること
  7. 1号特定技能外国人の数が、受入れ企業の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと
  8. 国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること
  9. 国土交通省又は(一財)国際建設技能振興機構(FITS)により、上記8において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること
  10. 上記9のほか、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  11. 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
  12. そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項 
(3)雇用形態・契約内容に関する要件

建設分野の特定技能ビザを申請する前に、採用予定者と適法な雇用契約を結んでおくことも要件の1つです。適法な契約の条件としては、次のものが挙げられます。雇用条件書の書き方についてはこちらをご参照ください。

  1. 労働関連法令に適合していること
  2. 業務内容が建設分野で定められた3種類の業務のいずれかであること
  3. 直接雇用であること ※建設分野では、派遣雇用は認められていない
  4. 所定労働時間がフルタイム(週5日以上かつ年間217日以上、かつ労働時間が週30時間以上)であること
  5. 特定技能外国人の所定労働時間が他の労働者の所定労働時間と同等であること
  6. 同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額と同等以上であること
  7. 特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合は、有給休暇の取得をさせる等の配慮をすること
  8. 特定技能外国人が雇用契約終了後、帰国に要する旅費を負担することができないときは、企業が旅費を負担するとともに、円滑に出国できるよう必要な措置を講ずること
  9. 特定技能外国人の健康状況やその他生活状況を把握するために必要な措置を講ずること
(4)支援計画を作成すること

支援計画とは、1号特定技能外国人と雇用契約を締結しようとする企業が、作成しなければならないものです。この支援計画は、1号特定技能外国人が、活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画です。2号特定技能外国人には、支援計画不要です。)

この支援計画には、必ず行わなければならない義務的支援行うことが望ましいとされる任意的支援に分けられますが、支援計画書に記載した場合は、任意的支援についても支援義務が生じます。そして、この支援義務を果たさない場合、欠格事由に該当することとなりますので、注意が必要です。
なお、支援計画の項目は以下のとおりです(各項目に義務的支援と任意的支援が含まれています)。詳細はこちらをご覧ください。

  1. 事前ガイダンスの提供
  2. 出入国する際の送迎
  3. 適切な住居の確保に係る支援や生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 日本語学習の機会の提供
  6. 相談又は苦情への対応
  7. 日本人との交流促進に係る支援
  8. 非自発的離職時の転職支援
  9. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

これらの支援計画については、全部の業務を登録支援機関に委託することができます。ですが、支援計画書の作成は登録支援機関ではできませんので、事業所で作成するのが難しい場合は、ビザ専門の行政書士に依頼されることをおすすめします。

5.特定技能外国人を雇用する流れ(建設分野の場合)

続いて、建設分野の特定技能外国人(日本に在留しており、関連職種の技能実習2号を良好に修了予定の外国人)を雇用するためのおおまかな流れをご紹介します。手続きの数が非常に多く、時間もかかるため、登録支援機関や行政書士のサポートを受けながら、進められることをおすすめします。手続きがすべて完了するまでに6ヶ月程度かかります。

STEP1

CCUSの事業者登録申請を行う

※既に登録済みの場合は不要です。登録完了までに2~4週間かかります。行政書士に代行申請を依頼することも可能です。

STEP2

JACに入会手続きを行う

※既に登録済みの場合は不要です。入会までに2~4週間かかります。

STEP3

雇用契約に係る重要事項を説明した後、修了予定の外国人と雇用契約を結ぶ

※雇用契約を締結するまでの間に、必ず告示様式第2を使い、外国人に支払われる報酬予定額や業務内容等について、外国人が理解できる言語で説明し、理解していることを確認する必要があります。その後に、雇用契約を結びます。

STEP4

CCUSの技能者登録申請を行う

※事業者登録申請が完了してから行います。登録完了までに3~5週間かかります。行政書士に代行申請を依頼することも可能です。

STEP5

建設特定技能受入計画を作成し、国土交通省にオンライン申請する

技能実習生の在留期間満了日の6ヶ月前から申請可能ですので、早めに準備して申請しましょう。審査に2ヶ月程度かかります。申請書類が大量にありますので、書類作成や代行申請は行政書士に依頼されることをおすすめします。

STEP6

外国人の支援計画を策定する

※受入れ企業は、外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために、1号特定技能外国人支援計画書を作成し、この計画に基づいて支援を行わなければなりません。なお、この支援計画の実施について、一部又は全部を登録支援機関に委託することができます。その場合は、登録支援機関と委託契約を結ぶ必要があります。

STEP7

外国人に事前ガイダンスを行う

※労働条件、活動内容等について、対面又はZoom等で説明します。これも支援計画の1つであるため、登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が行います。

STEP8

本国で「特定技能」の活動に関して必要な手続きを行う

※特定技能外国人として日本で働く際に、カンボジア、タイ、ベトナムの外国人については、本国で定める手続きをし、証明書等を受領しておく必要があります。

STEP9

外国人に健康診断を受けてもらう

※健康状態が良好であることも審査基準の1つであるため、必ず受けてもらう必要があります。健康診断個人票に掲げられている項目が網羅されているものであれば、異なる様式の健康診断書を入管に提出しても問題ありません。

STEP10

外国人が関連職種・作業の技能実習2号を修了(在留期間満了3ヶ月前)

※技能実習期間を2年10ヶ月修了していることが必須条件です。

STEP11

特定技能1号ビザの在留資格変更許可申請をする

※建設特定技能受入計画が認定される前に申請できます。審査に2ヶ月程度かかります。申請書類が大量にありますので、書類作成や代行申請は行政書士に依頼されることをおすすめします。

STEP12

許可後に、就労開始!

※受入開始後1ヶ月以内に、国土交通省に1号特定技能外国人の受入れ報告が必要です。

6.建設分野で特定技能外国人を雇った後の手続き

ここまで、特定技能外国人を雇うまでの要件や流れ等について紹介してきましたが、雇った後も特定技能特有の手続きが必要となります。以下、主要なものをご紹介します。

(1)入管に提出するもの
  1. 定期届出:1年に1回、対象年の翌年4月1日~5月31日までに提出
  2. 随時届出(雇用条件が変わった、退職した、支援計画が変わった等):事由が発生した時から14日以内に提出
  3. 在留期間更新許可申請:在留期限が1年で付与される方がほとんどのため、毎年、在留期限の3か月前~当日までに申請

1と2については、登録支援機関に相談しながら、手続きを行ってください。3については、行政書士に依頼されることをおすすめします。

(2)国土交通省に報告するもの
  1. 退職報告:契約の終了後速やかに報告
  2. 2号移行報告:2号特定技能に移行後速やかに報告
  3. 継続不可事由発生報告書(経営悪化に伴う雇止め、受入計画認定の取消、在留資格の喪失、特定技能外国人の失踪等):報告を行うべき事由が発生後速やかに報告

すべてオンラインで報告を行います。

7.まとめ

特定技能(建設分野)制度を活用すれば、人手不足の解消に大きく役立ちます。
一方で、申請書類の作成や支援体制の整備等、専門的な知識が求められる手続きも多くあります。特に建設分野は、他の産業分野に比べて登録・提出書類が多く、準備に時間を要します。手続きを誤ると、審査の遅れや内定者の辞退等、思わぬトラブルにつながるおそれもあります。

だからこそ、外国人材の受け入れは専門家と一緒に進めることが安心で確実です。専門家のサポートを受けることで、制度を正しく理解しながらスムーズに人材を迎え入れることができ、本業にも専念できます。

当事務所では、特定技能制度の活用を検討する企業様に対し、受入要件の確認から申請書類の作成・申請までをトータルでサポートしています。外国人雇用を安心して進めたい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。

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