運営:かざはな行政書士事務所
投稿日:2025年9月10日
自動車運送業界ではドライバー不足が深刻化しており、人材確保が大きな課題となっています。そこで注目されているのが「特定技能制度」です。2019年に創設された特定技能ビザは、一定の技能を持つ外国人が日本で働くことを認める在留資格で、自動車運送業も対象分野に追加され、2024年12月から運用が始まりました。
しかし、特定技能外国人を雇用するには、外国人本人の試験合格や日本語能力だけでなく、企業側の雇用契約・支援体制といった受け入れ要件も満たす必要があります。
この記事では、自動車運送業で特定技能外国人を雇用するための要件・試験・雇用の流れ等を詳しく解説します。外国人ドライバーの採用を検討している運送業の企業様は、ぜひ参考にしてください。
まずは特定技能制度について、おさらいしましょう。
特定技能制度は、深刻化する人手不足への対応として、人材確保が難しい産業の特定分野に限り、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れ、人材不足を解消することを目的として、2019年4月から始まりました。他の就労ビザや技能実習生に認められていなかった単純作業の業務にも従事することができるのが大きな特徴です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
そして、自動車運送業が特定技能制度の対象分野となった背景には、 社会のインフラを支える業種であるにもかかわらず、深刻な人手不足であることが挙げられます。トラックドライバーの平均年齢は、全産業の平均年齢よりも高く、40代後半と高齢化が進んでおり、大型ドライバーに絞るとさらに高齢化が進んでいます。また、自動車運送業は技能実習の対象職種ではないため、技能実習からの移行もできませんでした。
このような状況を改善するために、自動車運送業分野の特定技能評価試験が設けられ、外国人に対して日本の交通ルールの理解や安全運転に必要な知識・技能を確認できるようになったことから、自動車運送業も特定技能制度の産業分野として認められることとなりました。ちなみに、技能実習の対象職種ではないため、技能試験の免除はありませんが、技能試験等に合格し、要件を満たせば、技能実習生から特定技能外国人への在留資格変更許可申請をすることも可能です。
外国人が自動車運送業の分野で特定技能ビザを取得して働くためには、以下の要件を満たす必要があります。
3と4について、業務区分に応じて、取得する免許や受験する試験が異なります。以下、ご参照ください。
区分 | 技能水準 | 日本語能力 | |
---|---|---|---|
運転免許 | 特定技能試験 | 日本語試験等 | |
トラック | 第一種 | 自動車運送業分野 特定技能1号評価試験(トラック) | 下記のいずれか ・日本語能力試験N4以上 ・国際交流基金日本語基礎テスト ・技能実習2号の良好終了 |
タクシー | 第二種 運転免許 | 自動車運送業分野 特定技能1号評価試験(タクシー) | 日本語能力試験N3以上 |
バス | 第二種 運転免許 | 自動車運送業分野 特定技能1号評価試験(バス) | 日本語能力試験N3以上 |
特定技能試験の詳細はこちらをご覧ください。
日本語能力試験の詳細はこちらをご覧ください。
国際交流基金日本語基礎テストの詳細はこちらをご覧ください。
【注意事項】
特定技能外国人を受け入れるためには、企業側も満たさなくてはいけない要件があります。
全分野共通の要件と自動車運送業分野特有の要件に加えて、雇用形態・契約内容に関する要件や支援計画を作成することも求められていますので、併せて紹介します。
上記の中で、特に注意したいのが、2の非自発的離職者です。これは、会社都合で離職させた人のことを指しますが、退職勧奨や試用期間からの本採用拒否も該当しますので、気を付けてください。
自動車運送業分野で特定技能外国人を雇用するためには、以下の要件も満たす必要があります。
この支援計画には、必ず行わなければならない義務的支援と行うことが望ましいとされる任意的支援に分けられますが、支援計画書に記載した場合は、任意的支援についても支援義務が生じます。そして、この支援義務を果たさない場合、欠格事由に該当することとなりますので、注意が必要です。
なお、支援計画の項目は以下のとおりです(各項目に義務的支援と任意的支援が含まれています)。
これらの支援計画については、全部の業務を登録支援機関に委託することができます。ですが、支援計画書の作成は登録支援機関ではできませんので、会社で作成するのが難しい場合は、ビザ専門の行政書士に依頼されることをおすすめします。
続いて、自動車運送業の特定技能外国人(海外在住で必要な試験に合格している人)を雇用するためのおおまかな流れをご紹介します。手続きの数が非常に多く、時間もかかるため、登録支援機関や行政書士のサポートを受けながら、進められることをおすすめします。なお、海外から特定技能外国人を雇用する場合は、その外国人が単独乗務開始となるまでに8か月程度かかります。
STEP1 | 採用の検討を開始する ※採用するにあたり、国によって手続きに違いがあります。詳しくはこちらをご覧ください。 また、宗教の違いによって、配慮しなければならない事項も異なります。外国人の採用を検討する場合は、ここから考えていく必要があります。 |
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STEP2 | 登録支援機関等に相談する ※相談する登録支援機関や人材紹介業者が、国の許可や登録を受けているかを確認しておきましょう。登録支援機関については、支援体制が整っているかどうかも確認しておく必要があります。 |
STEP3 | 求人内容を確定する ※求める能力のレベルを決めます。あらかじめ、詳細な雇用条件を登録支援機関等に相談して決めておきましょう。 |
STEP4 | 募集・書類選考・面接 ※書類で過去の経歴や日本語能力等を確認し、オンラインで1回面接をするのが一般的です。 |
STEP5 | 内定・内定承諾・雇用契約締結 ※採用予定外国人を決定し、内定承諾を得たら、国際郵便で雇用契約書を送付し、雇用契約を結びます。 |
STEP6 | 外国人の支援計画を策定する ※受入れ企業は、外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために、1号特定技能外国人支援計画書を作成し、この計画に基づいて支援を行わなければなりません。なお、この支援計画の実施について、一部又は全部を登録支援機関に委託することができます。その場合は、登録支援機関と委託契約を結ぶ必要があります。 |
STEP7 | 外国人に事前ガイダンスを実施する ※労働条件、活動内容等について、オンラインで説明します。これも支援内容の1つであるため、登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が行います。 |
STEP8 | 外国人に健康診断を受けてもらう ※健康状態が良好であることも要件の1つであるため、必ず受けてもらう必要があります。健康診断個人票に掲げられている項目が網羅されているものであれば、異なる様式の健康診断書を入管に提出しても問題ありません。 |
STEP9 | 自動車運送業分野特定技能協議会への加入 ※在留資格認定証明書交付申請前に手続きを済ませておく必要があります。加入が認められるまでに約1か月かかります。 |
STEP10 | 本国で「特定技能」の活動に関して必要な手続きを行う ※特定技能外国人として日本で働く際に、カンボジア、タイ、ベトナム等の外国人については、本国で定める手続きをし、証明書等を受領しておく必要があります。 |
STEP11 | 特定活動55号ビザ(特定自動車運送業準備)の在留資格認定証明書交付申請をする ※自動車運送業の特定技能ビザを取得するために、まずはこのビザを取得して来日し、在留期間内に外免切替等による日本の運転免許を取得する必要があります。審査に1~3か月程度かかります。提出書類が多いため、行政書士に作成依頼をされるのが一般的です。 |
STEP12 | 入管から在留資格認定証明書を受領する ※入管から在留資格認定証明書を受け取ったら、外国人へ送付します。在留資格認定証明書はメール又は紙(選択可能)で交付されますので、メールでの送付も可能です。 |
STEP13 | 外国人が本国の在外日本大使館で査証申請し、ビザの交付を受ける |
STEP14 | 在留資格認定証明書が交付されてから3か月以内に、外国人が日本に入国する ※上陸審査後、在留カードを受け取ります。その後、14日以内に住居地を定めて市役所に届け出る必要があります。この届出も支援内容の1つであるため、登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が同行等の支援を行います。 |
STEP15 | 入社後、外国人は外国免許切替の手続きを行う ※特定活動55号ビザは、トラック区分で6か月、タクシー・バス区分で1年の在留期限が付与されます(この在留期間は、特定技能1号の通算期間に入りません)。よって、その期間内に外免切替を行う必要があります。もし、その期間内に日本の運転免許を取得できない場合は、引き続き雇用することはできません(特定活動ビザの更新も不可)。 |
STEP16 | 外国人は初任運転者研修を受講する(タクシー・バス区分のみ) ※タクシー・バス区分で従事する予定の外国人については、外免切替後、初任運転者研修を受講する必要があります。また、研修以外の時間については、業務の関連作業(車両の清掃等)従事することも認められています。 |
STEP17 | 特定技能1号ビザの在留資格変更許可申請をする ※外免切替及び初任運転者研修(タクシー・バス区分のみ)を済ませたら、速やかに特定技能1号ビザの在留資格変更許可申請をします。特定活動ビザの在留期限が残っているからといって、期限ぎりぎりまで変更申請しないのは、適切ではありません。なお、審査に1か月程度かかります。 |
STEP18 | 許可後に単独乗務開始! |
ここまで、特定技能外国人を雇うまでの要件や流れ等について、紹介してきましたが、雇った後も特定技能特有の手続きが必要となります。以下、主要なものをご紹介します。
1と2については、登録支援機関に相談しながら、手続きを行ってください。また、2については、自動車運送業分野特定技能協議会にも報告する必要がある場合がありますので、協議会に確認しましょう。3については、行政書士に依頼されることをおすすめします。
この記事では、自動車運送業で特定技能外国人を雇用する方法について、詳しくご紹介しました。全分野共通の要件だけでなく、自動車運送業特有の要件も加わり、受け入れる企業の体制の整備や手続きの負担は大きいと思います。その一方で、特定技能外国人の受け入れは、自動車運送業界の人手不足を解消し、物流の安定化につながる大きなチャンスでもあります。制度を上手に活用し、安心して働ける環境を整えることが、企業と外国人双方の成功につながると思います。
具体的な手続きや準備については、当事務所がサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。
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