漁業分野で特定技能外国人を雇用するには?
~要件・試験・流れを解説~

投稿日:2025年10月17日

日本の漁業では、担い手の高齢化や若手不足が深刻な課題となっています。特に沿岸漁業や養殖業等では、日々の作業を支える人手を確保することが難しくなっています。
業界全体で、生産性向上のために、ICT等を活用した効率化を図ったり、国内人材確保のために、漁業学校で学ぶ若者への就業準備支援金の交付等を行ったりしていますが、それ以上に減少する就業人数の方が多いのが現状です。
こうした中で注目されているのが、「特定技能(漁業分野)」による外国人材の受け入れです。技能試験と日本語試験に合格した外国人材を即戦力として受け入れることができ、人手不足の解消につながります。

この記事では、特定技能(漁業分野)を活用して外国人を雇用するために必要な条件や手続き、注意すべきポイント等を詳しく解説します。

1.特定技能制度とは?漁業が対象になった背景

漁業が特定技能の対象となった背景には、担い手の高齢化や若手の減少による深刻な人手不足があります。漁業就業者の平均年齢は50代後半を超えており、特に沿岸漁業や養殖業では日々の作業を支える人手が不足しています。地域の人口減少も進む中で、「このままでは操業を続けられない」と感じる事業者も少なくありません。また、これまで漁業分野では「技能実習制度」により外国人材を受け入れてきましたが、技能実習はあくまで「技術移転を目的とした制度」であり、労働力確保を主な目的とするものではありません。したがって、現場で経験を積んだ人材が戦力となる頃には帰国してしまうという課題がありました。​

こうした背景を受け、2019年4月に新たに導入されたのが特定技能制度で、漁業がその対象分野の1つとして加えられました。特定技能制度では、技能試験等に合格した外国人はもちろんのこと、技能実習2号を修了した外国人については、試験免除で移行できる仕組みが整えられ、現場での即戦力として長期的に働くことが可能です。特定技能制度は、単なる労働力確保のための制度ではなく、「地域の漁業を守り、次の世代へつなげるための仕組み」として位置づけられています。

なお、漁業分野については、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期が異なるため、直接雇用だけでなく、派遣雇用も可能です。つまり、繁忙期のみ派遣雇用で特定技能外国人を雇用するといったことも可能です。また、特定技能外国人が繁忙期の半年間だけ働き、閑散期の半年間は一時帰国することも可能なため、同じ特定技能外国人に通算で5年間になるまで(半年ずつの雇用のため、実際には10年間)働いてもらうこともできます。ただし、その外国人が別の事業所で働いた期間がある場合は、その期間を入れて通算5年となりますので、注意してください。

2.漁業分野で特定技能外国人が従事できる業務範囲

基本となる業務は、「漁業」「養殖業」のどちらか です。具体的には、次の業務に従事することができます。

  1. 漁業:漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等
    ・釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲(延縄漁、カツオ一本釣り漁、イカ釣り漁等)
    ・網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲(定置網漁、まき網漁、曳網漁等)
    ・漁具(網、カゴ等)の修理作業
    ・ソナーや魚群探知機による魚群の探索
    ・漁に使用する網・縄を巻き上げる機械(ネット・ラインホーラー)、自動イカ釣り機等の機械操作
    ・漁獲物の選別、函詰め、冷凍作業、下処理
    ・漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業等

  2. 養殖業:養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等
  3. ・魚類や貝類、藻類等の育成
  4. ・養殖魚の給餌、死んだ魚や残餌等の除去
  5. ・養殖貝類の付着物の清掃
  6. ・養殖水産動植物の収獲(穫)、魚市場や陸揚港への運搬作業
  7. ・養殖貝類の殻剥き
  8. ・養殖池や網の清掃、水質等の管理
  9. ・養殖筏の製作、補修
  10. ・養殖水産動植物の種苗の生産、採捕等

なお、受入れ事業所において漁業又は養殖業の業務に従事する日本人が通常従事することとなる以下の関連業務に付随的に従事することも可能です

  • 漁具・漁労機械の点検・換装
  • 船体の補修・清掃
  • 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
  • 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積込み
  • 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
  • 自家生産物の運搬・陳列・販売
  • 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
  • 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
  • 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
  • 社内外における研修
  • 出漁に係る炊事・賄い(漁業のみ)
  • 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守(養殖業のみ)
  • 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止(養殖業のみ)
  • 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業(養殖業のみ)

また、2号特定技能外国人(1号特定技能外国人として実務経験を2年以上経て、特定技能2号評価試験及び日本語能力試験(N3以上)に合格した人)については、上記に加えて、「指揮・管理者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理等」も業務の1つとなります。

3.特定技能外国人(候補者)に必要な要件

外国人が漁業分野で特定技能ビザを取得して働くためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 従事する業務に必要な知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験等により証明されていること
  4. 日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されていること

3と4について、外国人がどのようなルートで1号特定技能外国人を目指しているかによって、求められる試験が異なります。以下、ご参照ください。

対象者 技能水準 日本語能力
特定技能試験 日本語試験等
漁船漁業又は養殖業の技能実習2号を良好に修了した者
【技能実習2号ビザ】
免除 免除
漁船漁業又は養殖業以外の技能実習2号を良好に修了した者
【技能実習2号ビザ】
1号漁業技能測定試験(漁業/養殖業) 免除
上記以外の者 1号漁業技能測定試験(漁業/養殖業)

■下記どちらかの試験合格
①日本語能力試験N4以上
②国際交流基金日本語基礎テスト

漁業技能測定試験の詳細はこちらをご覧ください。
日本語能力試験の詳細はこちらをご覧ください。
国際交流基金日本語基礎テストの詳細はこちらをご覧ください。

【注意事項】

  • 漁船漁業又は養殖業の技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には、技能実習2号修了時の漁船漁業/養殖業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要です。合格していない場合は、漁業技能測定試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得状況を評価した文書の提出が必要です。
  • 1号特定技能外国人から2号特定技能外国人への移行を目指す場合は、さらに「2号漁業技能測定試験(漁業/養殖業」と「日本語能力試験(N3以上)」に合格する必要があります。2号漁業技能測定試験の受験条件は、試験日において、日本漁船又は日本国内の養殖業の現場で2年以上、管理者等を補佐し、作業員の指導や作業工程の管理に従事した実務経験がある者で、その経験について漁業特定技能協議会の証明を受けていることです。

4.特定技能外国人を雇用したい事業者が満たすべき要件

特定技能外国人を受け入れるためには、事業者側も満たさなくてはいけない要件があります。
全分野共通の要件と漁業特有の要件に加えて、雇用形態・契約内容に関する要件や支援計画を作成することも求められていますので、併せて紹介します。

(1)全分野共通の要件

この中で1つでも満たさないものがあれば(欠格事由に該当すれば)、その日から5年間、特定技能外国人を受け入れることができません

  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守すること ※ただし漁業の場合は、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法の規定は適用除外。
  2. 非自発的離職者を発生させないこと(特定技能雇用契約締結の前1年及び締結後)
  3. 行方不明者を発生させないこと(特定技能雇用契約締結の前1年及び締結後)※漁業分野では、海中転落による者も含まれます。
  4. 関係法律による刑罰を受けていないこと(刑に処せられ、その執行後又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過していること)
  5. 実習認定の取り消しを受けた場合は、取り消しを受けてから5年が経過していること
  6. 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っていないこと(特定技能雇用契約締結の前5年及び締結後)
  7. 暴力団員ではないこと
  8. 行為能力・役員等の適格性があること
  9. 特定技能外国人の活動状況に係る文書を作成し、雇用契約終了の日から1年以上保管すること
  10. 特定技能外国人とその親族が、保証金の徴収・違約金契約等を締結させられていないこと
  11. 特定技能外国人に対する義務的支援の費用を外国人に負担させないこと
  12. 特定技能外国人を派遣労働者として受け入れる場合、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者等で、適当と認められる者であるほか、派遣先も1~4の基準に適合すること
  13. 会社が労災保険の適用事業所である場合、労災保険に係る保険関係の届出を適切に行うこと
  14. 特定技能外国人が継続して働くことができるように、会社が事業を安定的に継続することができる財政的基盤を持っていること
  15. 報酬の支払い方法について、基本的には預金口座への振り込みを行うこと
  16. 地域における共生社会の実現のために寄与する責務を果たしていること
  17. 特定産業分野ごとの特有の事情に応じて個別に定める基準に適合していること

上記の中で、特に注意したいのが、2の非自発的離職者です。これは、会社都合で離職させた人のことを指しますが、退職勧奨や試用期間からの本採用拒否も該当しますので、気を付けてください。詳しくはこちらをご覧ください。

(2)漁業分野特有の要件

漁業分野で特定技能外国人を雇用するためには、以下の要件も満たす必要があります。

  1. 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む)の場合、派遣元となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む)として、地方公共団体、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、その他漁業に関連する業務を行っている者が関与すること
  2. 受入れ事業者(派遣事業者含む)は、漁業特定技能協議会(以下、協議会)の構成員になること
  3. 受入れ事業者(派遣事業者含む)は、協議会において協議が調った措置を講じること
  4. 受入れ事業者(派遣事業者含む)及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと
  5. 漁業分野の1号特定技能外国人を受け入れる受入れ事業者(派遣事業者含む)が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に委託すること
  6. 受入れ事業者(派遣事業者含む)は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること

1について、派遣先の対象地域は、派遣元責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行える地域であることが求められます。

3について、各構成員が遵守しなければならない取り決めがあり、守らなければ協議会から除名される可能性があるので、注意が必要です。
漁業での取り決めは、①特定技能外国人材の安全性確保、②漁船一隻当たりの技能実習生及び1号特定技能外国人の配乗人数が日本人乗組員と同数以下であること、③外国人材の配乗人数の定期報告、➃他の事業所からの外国人材の引き抜き防止です。
養殖業での取り決めは、①就業規則の整備の促進、②人権上の問題及びその他不正行為に対する横断的な予防措置、③他の事業所からの外国人材の引き抜き防止です。

(3)雇用形態・契約内容に関する要件

漁業分野の特定技能ビザを申請する前に、採用予定者と適法な雇用契約を結んでおくことも要件の1つです。適法な契約の条件としては、次のものが挙げられます。雇用条件書の書き方についてはこちらをご参照ください。

  1. 労働関連法令に適合していること ※ただし漁業の場合は、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法の規定は適用除外。
  2. 業務内容が漁業又は養殖業のどちらか及び補佐・管理業務(2号のみ)であること
  3. 直接雇用又は派遣雇用であること 
  4. 所定労働時間がフルタイム(週5日以上かつ年間217日以上、かつ労働時間が週30時間以上)であること
  5. 特定技能外国人の所定労働時間が他の労働者の所定労働時間と同等であること
  6. 同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額と同等以上であること
  7. 特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合は、有給休暇の取得をさせる等の配慮をすること
  8. 特定技能外国人が雇用契約終了後、帰国に要する旅費を負担することができないときは、事業者が旅費を負担するとともに、円滑に出国できるよう必要な措置を講ずること
  9. 特定技能外国人の健康状況やその他生活状況を把握するために必要な措置を講ずること
(4)支援計画を作成すること

支援計画とは、1号特定技能外国人と雇用契約を締結しようとする事業者が、作成しなければならないものです。この支援計画は、1号特定技能外国人が、活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画です。2号特定技能外国人には、支援計画不要です。)なお、派遣雇用で外国人材を受け入れる場合は、派遣元の受入れ事業者が特定技能外国人と雇用契約を結ぶため、支援計画の作成義務は派遣元の事業者に課されます

この支援計画には、必ず行わなければならない義務的支援行うことが望ましいとされる任意的支援に分けられますが、支援計画書に記載した場合は、任意的支援についても支援義務が生じます。そして、この支援義務を果たさない場合、欠格事由に該当することとなりますので、注意が必要です。
なお、支援計画の項目は以下のとおりです(各項目に義務的支援と任意的支援が含まれています)。詳細はこちらをご覧ください。

  1. 事前ガイダンスの提供
  2. 出入国する際の送迎
  3. 適切な住居の確保に係る支援や生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 日本語学習の機会の提供
  6. 相談又は苦情への対応
  7. 日本人との交流促進に係る支援
  8. 非自発的離職時の転職支援
  9. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

これらの支援計画については、全部の業務を登録支援機関に委託することができます。ですが、支援計画書の作成は登録支援機関ではできませんので、作成するのが難しい場合は、ビザ専門の行政書士に依頼されることをおすすめします。

5.漁業分野特有の注意ポイント

漁業分野の1号特定技能外国人の国籍割合は、インドネシア81%、ベトナム14%、その他5%(2024年6月末時点)となっています。漁船漁業に限って言えば、技能実習生を含め、99%はインドネシア人であり、インドネシアは非常に重要な送り出し国となっています。
インドネシア人を雇用するにあたって、特に注意すべきポイントは、宗教と国民性です。トラブル防止に向けた漁業分野における外国人材受入れマニュアルから抜粋してご紹介します。

(1)宗教(イスラム教)

インドネシア人の約87%はイスラム教徒であり、豚肉を食べず、飲酒も禁止されています。 1日5回の礼拝が義務付けられ、年に1回断食月があります。もちろん宗教心には多様性があり、厳格に戒律を守る人から、少しなら飲酒する人まで多種多様です。しかし、日本人のように宗教についておおらかな民族は少なく、インドネシアでは宗教紛争で内戦まで起きた歴史もあり、宗教を否定するようなことは冗談でも言ってはいけません。断食月についても各自の自主性に任せてください。お祈りをする姿を馬鹿にしたり、豚肉を食べさせたり、お酒を無理に勧めてはいけません。相手の宗教に対する理解と尊重を持つことが重要です。

<イスラム教の基礎知識>

  • 1日5回のお祈りの習慣 

  • 金曜礼拝の習慣

  • ラマダン(断食)

  • レバラン(Idul Fitri断食明けの休み)や 犠牲祭(Idul Adha)の日は祝日

  • ハラルフード

(2)インドネシアの国民性

長く欧米の植民地だったこともあり、インドネシアは契約社会です。契約したことは守らなければ責められるし、こちらにも同じことを要求してきます。日本では義理人情で済むことも、インドネシア人には通用しません。性格は明るくおおらかな人が多い反面、日本人からするといい加減に見える部分もあります。

また、人が嫌がることや体面を非常に気にします。「知らない」と言えず、「はい」と返事をしてしまうことも多いようです。加えて、人前で叱られること、大きな声で怒鳴られることを非常に嫌います。あまり叱りすぎるとやる気がなくなり、何もしなくなってしまいます。インドネシア人を雇用するにあたっては、このような国民性もあらかじめ理解しておくことが必要です。

6.特定技能外国人を雇用する流れ(漁業分野の場合)

続いて、漁業分野の特定技能外国人(日本に在留しており、関連職種の技能実習2号を良好に修了予定の外国人)を直接雇用するためのおおまかな流れをご紹介します。手続きの数が非常に多く、時間もかかるため、登録支援機関や行政書士のサポートを受けながら、進められることをおすすめします。手続きがすべて完了するまでに4か月程度かかります。

STEP1

技能実習修了予定の外国人と雇用契約を結ぶ

※外国人の労働条件が適法であることが求められます。

STEP2

外国人の支援計画を策定する

※事業者は、外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために、1号特定技能外国人支援計画書を作成し、この計画に基づいて支援を行わなければなりません。なお、この支援計画の実施について、一部又は全部を登録支援機関に委託することができます。その場合は、登録支援機関と委託契約を結ぶ必要があります。

STEP3

外国人に事前ガイダンスを行う

※労働条件、活動内容等について、対面又はZoom等で説明します。これも支援計画の1つであるため、登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が行います。

STEP4

漁業特定技能協議会へ加入する

※在留資格変更申請前に加入する必要があります。、営む漁業や養殖業について必要な指導・助言が行える2号構成員に対して、加入申請します。

STEP5

本国で「特定技能」の活動に関して必要な手続きを行う

※特定技能外国人として日本で働く際に、カンボジア、タイ、ベトナムの外国人については、本国で定める手続きをし、証明書等を受領しておく必要があります。なお、タイについては技能実習2号・3号から特定技能外国人へ移行する方のみ、ベトナムについては、技能実習2号と2年以上の課程を修了した(又は修了予定の)留学生から特定技能外国人へ移行する方のみ、手続きの対象となっています。

STEP6

外国人に健康診断を受けてもらう

※健康状態が良好であることも審査基準の1つであるため、必ず受けてもらう必要があります。健康診断個人票に掲げられている項目が網羅されているものであれば、異なる様式の健康診断書を入管に提出しても問題ありません。

STEP7

外国人が技能実習2号を修了(在留期間満了3ヶ月前)

※技能実習期間を2年10ヶ月修了していることが必須条件です。

STEP8

特定技能1号ビザの在留資格変更許可申請をする

※審査に2か月程度かかります。

STEP9

許可後に、就労開始!

7.漁業分野で特定技能外国人を雇った後の手続き

ここまで、特定技能外国人を雇うまでの要件や流れ等について紹介してきましたが、雇った後も特定技能特有の手続きが必要となります。以下、主要なものをご紹介します。(派遣雇用の場合は不要です)

  1. 定期届出(1年に1回、対象年の翌年4月1日~5月31日までに入管に提出)
  2. 随時届出(雇用条件が変わった、退職した、支援計画が変わった等の際に、事由が発生した時から14日以内に入管に提出)
  3. 在留期間更新許可申請(在留期限が1年で付与される方がほとんどのため、毎年、在留期限の3か月前~当日までに申請)
  4. 協議会が定めた各種報告

1と2については、登録支援機関に相談しながら、手続きを行ってください。3については、行政書士に依頼されることをおすすめします。

8.まとめ

特定技能外国人の受け入れは、人手不足を解消するだけでなく、漁業現場に新しい力をもたらしてくれます。ただし、受け入れには制度の理解と正しい手続きが欠かせません。
専門家に相談しながら準備を進めることで、安心して外国人材とともに働ける環境を整えることができます。制度をうまく活用し、地域の漁業を次の世代へつなげていきましょう。

当事務所では、特定技能をはじめとした在留資格の申請手続きをサポートしています。漁業分野での外国人材活用をご検討中の方は、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。

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