投稿日:2025年10月14日
 
 「人手が足りないけれど、募集しても応募が無い」「経験者を採用するのは至難の業・・」そんな悩みを抱える農業事業者の方も多いのではないでしょうか。
 農業分野では、担い手不足が深刻化しており、年々農業従事者が減少しています。業界全体で、AIやIoT等の先端技術を活用し、スマート農業の実用化に取り組む等、生産性向上を図っていますが、必要な量の食料供給を持続的に確保するためには、やはり一定数の人手が必要です。
こうした中注目されているのが、特定技能(農業分野)による外国人雇用です。技能試験と日本語試験に合格した外国人材を即戦力として受け入れることができ、人手不足の解消につながります。
この記事では、特定技能(農業分野)を活用して外国人を雇用するために必要な条件や手続き、注意すべきポイント等を詳しく解説します。
農業が特定技能の対象となった背景には、深刻な人手不足があります。1990年に約480万人いた農業従事者は、2020年には約136万人にまで減少し、その多くが高齢者です。これまで外国人材は「技能実習制度」で受け入れられてきましたが、実習はあくまで「技能の移転」が目的であり、労働力としての受入れではありませんでした。そのため、実習を終えた外国人が引き続き日本で働くことはできず、現場では常に人手不足が続いていたのです。
こうした課題を受け、2019年4月に創設された特定技能制度で、農業がその対象分野の1つとして加えられました。特定技能制度では、技能試験等に合格した外国人はもちろんのこと、技能実習2号を修了した外国人については、試験免除で移行できる仕組みが整えられ、現場での即戦力として長期的に働くことが可能です。特定技能制度は、農業の持続的な経営と地域の活性化を支える重要な仕組みと言えるでしょう。
なお、農業分野については、季節や地域によって期間や仕事内容が異なるため、直接雇用だけでなく、派遣雇用も可能です。例えば、農業の仕事は閑散期と繁忙期がはっきりしていることが多いため、繁忙期のみ派遣雇用で特定技能外国人を雇用するといったことも可能です。また、特定技能外国人が繁忙期の半年間だけ働き、閑散期の半年間は一時帰国することも可能なため、同じ特定技能外国人に通算で5年間になるまで(半年ずつの雇用のため、実際には10年間)働いてもらうこともできます。
なお、受入れ事業所において耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも可能です。
また、2号特定技能外国人(1号特定技能外国人として実務経験を2~3年以上経て、特定技能2号評価試験に合格した人)については、上記に加えて、「管理業務」も業務の1つとなります。
外国人が農業分野で特定技能ビザを取得して働くためには、以下の要件を満たす必要があります。
3と4について、外国人がどのようなルートで1号特定技能外国人を目指しているかによって、求められる試験が異なります。以下、ご参照ください。
| 対象者 | 技能水準 | 日本語能力 | 
|---|---|---|
| 特定技能試験 | 日本語試験等 | |
| 耕種農業又は畜産農業の技能実習2号を良好に修了した者 【技能実習2号ビザ】 | 免除 | 免除 | 
| 耕種農業又は畜産農業以外の技能実習2号を良好に修了した者 【技能実習2号ビザ】 | 1号農業技能測定試験 | 免除 | 
| 上記以外の者 | 1号農業技能測定試験 | ■下記どちらかの試験合格 | 
1号農業技能測定試験の詳細はこちらをご覧ください。
 日本語能力試験の詳細はこちらをご覧ください。
 国際交流基金日本語基礎テストの詳細はこちらをご覧ください。
【注意事項】
特定技能外国人を受け入れるためには、事業者側も満たさなくてはいけない要件があります。
 全分野共通の要件と農業特有の要件に加えて、雇用形態・契約内容に関する要件や支援計画を作成することも求められていますので、併せて紹介します。
上記の中で、特に注意したいのが、2の非自発的離職者です。これは、会社都合で離職させた人のことを指しますが、退職勧奨や試用期間からの本採用拒否も該当しますので、気を付けてください。詳しくはこちらをご覧ください。
農業分野で特定技能外国人を雇用するためには、以下の要件も満たす必要があります。
2について、派遣先の対象地域は、派遣元責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行える地域であることが求められます。
3について、農協が特定技能外国人を直接雇用した上で、組合員等の農業者から農作業等の業務を請け負い、当該外国人にその業務に従事してもらうといった働き方も可能です。その場合、作業の指揮命令は、雇用主である農協が行う必要があることに注意が必要です。
この支援計画には、必ず行わなければならない義務的支援と行うことが望ましいとされる任意的支援に分けられますが、支援計画書に記載した場合は、任意的支援についても支援義務が生じます。そして、この支援義務を果たさない場合、欠格事由に該当することとなりますので、注意が必要です。
 なお、支援計画の項目は以下のとおりです(各項目に義務的支援と任意的支援が含まれています)。詳細はこちらをご覧ください。
これらの支援計画については、全部の業務を登録支援機関に委託することができます。ですが、支援計画書の作成は登録支援機関ではできませんので、作成するのが難しい場合は、ビザ専門の行政書士に依頼されることをおすすめします。
続いて、農業分野の特定技能外国人(日本に在留しており、必要な試験等に合格した外国人)を直接雇用するためのおおまかな流れをご紹介します。手続きの数が非常に多く、時間もかかるため、登録支援機関や行政書士のサポートを受けながら、進められることをおすすめします。手続きがすべて完了するまでに4か月程度かかります。
| STEP1 | 事業者が最寄りのJAやハローワーク等に相談し、人材紹介を受ける | 
|---|---|
| STEP2 | 候補者の外国人と面接し、選考を行う | 
| STEP3 | 外国人と雇用契約を結ぶ ※外国人の労働条件が適法であることが求められます。 | 
| STEP4 | 外国人の支援計画を策定する ※事業者は、外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために、1号特定技能外国人支援計画書を作成し、この計画に基づいて支援を行わなければなりません。なお、この支援計画の実施について、一部又は全部を登録支援機関に委託することができます。その場合は、登録支援機関と委託契約を結ぶ必要があります。 | 
| STEP5 | 外国人に事前ガイダンスを行う ※労働条件、活動内容等について、対面又はZoom等で説明します。これも支援計画の1つであるため、登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が行います。 | 
| STEP6 | 本国で「特定技能」の活動に関して必要な手続きを行う ※特定技能外国人として日本で働く際に、カンボジア、タイ、ベトナムの外国人については、本国で定める手続きをし、証明書等を受領しておく必要があります。なお、タイについては技能実習2号・3号から特定技能外国人へ移行する方のみ、ベトナムについては、技能実習2号と2年以上の課程を修了した(又は修了予定の)留学生から特定技能外国人へ移行する方のみ、手続きの対象となっています。 | 
| STEP7 | 農業特定技能協議会へ加入する ※在留資格変更申請前に加入する必要があります。申請から約2週間で加入通知書が届きます。 | 
| STEP8 | 外国人に健康診断を受けてもらう ※健康状態が良好であることも審査基準の1つであるため、必ず受けてもらう必要があります。健康診断個人票に掲げられている項目が網羅されているものであれば、異なる様式の健康診断書を入管に提出しても問題ありません。 | 
| STEP9 | 特定技能1号ビザの在留資格変更許可申請をする ※審査に2か月程度かかります。 | 
| STEP10 | 許可後に、就労開始! | 
ここまで、特定技能外国人を雇うまでの要件や流れ等について紹介してきましたが、雇った後も特定技能特有の手続きが必要となります。以下、主要なものをご紹介します。(派遣雇用の場合は不要です)
1と2については、登録支援機関に相談しながら、手続きを行ってください。3については、行政書士に依頼されることをおすすめします。
特定技能制度は、人手不足が深刻な農業分野にとっても、大きな支えとなる制度です。外国人材を受け入れることで、安定した人材確保につながり、持続的な農業経営を支えることも期待できます。
 一方で、受入れには在留資格の申請、雇用契約の整備、定期的な届出等、多くの法律的・事務的な手続きが伴います。これらを誤って進めると、思わぬ不許可やトラブルにつながる恐れもあります。
 だからこそ、外国人材の受け入れは専門家と一緒に進めることが安心・確実です。専門家のサポートを受けることで、制度を正しく理解しながらスムーズに人材を迎え入れることができ、本業に集中することができます。
当事務所では、特定技能をはじめとした在留資格の申請手続きをサポートしています。農業分野での外国人材活用をご検討中の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
 
 かざはな行政書士事務所
代表行政書士 
 佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
 前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
 その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
 2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
 ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆さまを支援しています。
 
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