投稿日:2025年10月7日
 
 日本の製造業では、慢性的な人手不足が続いています。特に中小企業の製造工場では若手人材の確保が難しく、生産ラインの維持にも支障が出ているのが現状です。
 工場のデジタル化による生産性向上等を行っている企業も増えていますが、それ以上に今後も成長が見込まれている産業分野であるため、人手不足解消は喫緊の課題です。
そのような中で注目されているのが、「特定技能(工業製品製造業)」制度です。この制度を活用すれば、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れることができ、現場の即戦力として活躍してもらうことができます。
この記事では、工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用したい企業様向けに、対象業種・要件・手続きの流れ・注意点をわかりやすく解説します。
工業製品製造業が特定技能の対象となった背景には、長年にわたる深刻な人手不足があります。特に中小企業では、熟練工の高齢化が進む一方で、若手人材の確保が難しい状況です。これまでも「技能実習制度」を通じて外国人が現場で働いてきましたが、技能実習はあくまで「技能の移転」が目的であり、労働力としての受け入れ制度ではありません。そのため、実習を終えた外国人が引き続き日本で働くことはできず、現場では慢性的な人手不足が続いていました。
こうした状況を受け、政府は即戦力として働ける外国人を受け入れるための仕組みとして、2019年4月に「特定技能制度」を創設しました。ただし、当初の特定技能制度では、製造業を①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の3分野に分けていました。しかし現場では、これらの作業が密接に関連しており、分野をまたいで業務を行うケースが多くありました。そのため、「どの分野に該当するのか分かりにくい」、「転職の際に分野が違うと手続きが煩雑になる」といった課題が生じていたのです。
こうした現場の実態を踏まえ、より柔軟に人材を活用できる仕組みとするため、2024年3月に3分野を統合し、新たに「工業製品製造業分野」が創設されました。この見直しにより、企業は業務内容に合わせて幅広い作業に外国人材を従事させることが可能となり、現場の負担軽減や生産性向上が期待されています。また、外国人本人にとっても、同じ「工業製品製造業分野」であれば転職やキャリア形成がしやすくなるというメリットがあります。
この分野では、一定の技能試験と日本語試験に合格した外国人が、労働者として正規に雇用されることが可能です。さらに、関連職種・作業の技能実習2号を修了した外国人は、特定技能1号へスムーズに移行できる仕組みも整えられています。
上記のほか、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも認められています。
 (関連業務例:原材料・部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業)
また、2号特定技能外国人(1号特定技能外国人として実務経験を3年以上経て、必要な試験に合格した人)については、2025年10月時点で、上記の1~3のみが業務区分となっていますが、1号特定技能外国人と違って「複数の技能者を指導しながら」1~3の作業に従事することとなります。
外国人が工業製品製造業分野で特定技能ビザを取得して働くためには、以下の要件を満たす必要があります。
3と4について、外国人がどのようなルートで1号特定技能外国人を目指しているかによって、求められる試験が異なります。以下、ご参照ください。
| 対象者 | 技能水準 | 日本語能力 | 
|---|---|---|
| 特定技能試験 | 日本語試験等 | |
| 関連職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者 【技能実習2号ビザ】 | 免除 | 免除 | 
| 関連職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者 【技能実習2号ビザ】 | 製造分野特定技能1号評価試験 | 免除 | 
| 上記以外の者 | 製造分野特定技能1号評価試験 | ■下記どちらかの試験合格 | 
特定技能外国人を受け入れるためには、企業側も満たさなくてはいけない要件があります。
 全分野共通の要件と工業製品製造業特有の要件に加えて、雇用形態・契約内容に関する要件や支援計画を作成することも求められていますので、併せて紹介します。
上記の中で、特に注意したいのが、2の非自発的離職者です。これは、会社都合で離職させた人のことを指しますが、退職勧奨や試用期間からの本採用拒否も該当しますので、気を付けてください。詳しくはこちらをご覧ください。
工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用するためには、以下の要件も満たす必要があります。
この支援計画には、必ず行わなければならない義務的支援と行うことが望ましいとされる任意的支援に分けられますが、支援計画書に記載した場合は、任意的支援についても支援義務が生じます。そして、この支援義務を果たさない場合、欠格事由に該当することとなりますので、注意が必要です。
 なお、支援計画の項目は以下のとおりです(各項目に義務的支援と任意的支援が含まれています)。詳細はこちらをご覧ください。
これらの支援計画については、全部の業務を登録支援機関に委託することができます。ですが、支援計画書の作成は登録支援機関ではできませんので、事業所で作成するのが難しい場合は、ビザ専門の行政書士に依頼されることをおすすめします。
続いて、工業製品製造業分野の特定技能外国人(日本に在留しており、関連職種・作業の技能実習2号を良好に修了予定の外国人)を雇用するためのおおまかな流れをご紹介します。手続きの数が非常に多く、時間もかかるため、登録支援機関や行政書士のサポートを受けながら、進められることをおすすめします。手続きがすべて完了するまでに4ヶ月程度かかります。
| STEP1 | 自社の産業が該当するかどうかの確認後、JAIMへの入会手続きを行う ※まずは自社の産業が工業製品製造業分野に該当するかどうかをJAIMのサイトで確認し、該当することが確認できたら、JAIMの賛助会員になるための手続きを行います。入会完了までに2~3ヶ月かかるため、特定技能外国人の受入れを決めたら、最初に手続きを済ませることをお勧めします。 | 
|---|---|
| STEP2 | 技能実習修了予定の外国人と雇用契約を結ぶ ※外国人の労働条件が適法であることが求められます。 | 
| STEP3 | 外国人の支援計画を策定する ※会社は、外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために、1号特定技能外国人支援計画書を作成し、この計画に基づいて支援を行わなければなりません。なお、この支援計画の実施について、一部又は全部を登録支援機関に委託することができます。その場合は、登録支援機関と委託契約を結ぶ必要があります。 | 
| STEP4 | 外国人に事前ガイダンスを行う ※労働条件、活動内容等について、対面又はZoom等で説明します。これも支援計画の1つであるため、登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が行います。 | 
| STEP5 | 本国で「特定技能」の活動に関して必要な手続きを行う ※特定技能外国人として日本で働く際に、カンボジア、タイ、ベトナムの外国人については、本国で定める手続きをし、証明書等を受領しておく必要があります。 | 
| STEP6 | 外国人に健康診断を受けてもらう ※健康状態が良好であることも審査基準の1つであるため、必ず受けてもらう必要があります。健康診断個人票に掲げられている項目が網羅されているものであれば、異なる様式の健康診断書を入管に提出しても問題ありません。 | 
| STEP7 | 外国人が関連職種・作業の技能実習2号を修了(在留期間満了3ヶ月前) ※技能実習期間を2年10ヶ月修了していることが必須条件です。 | 
| STEP8 | 特定技能1号ビザの在留資格変更許可申請をする ※審査に2ヶ月程度かかります。 | 
| STEP9 | 許可後に、就労開始! | 
ここまで、特定技能外国人を雇うまでの要件や流れ等について紹介してきましたが、雇った後も特定技能特有の手続きが必要となります。以下、主要なものをご紹介します。
1と2については、登録支援機関に相談しながら、手続きを行ってください。3については、行政書士に依頼されることをおすすめします。
特定技能(工業製品製造業)を活用すれば、人手不足の解消に大きく役立ちます。
 一方で、申請書類の作成や支援体制の整備等、専門的な知識が必要な手続きも多くあります。
当事務所では、特定技能制度の活用を検討する事業所様に対し、受入れ要件の確認から申請書類の作成及び申請までをトータルでサポートしています。外国人雇用を安心して進めたい事業所様は、ぜひ一度ご相談ください。
 
 かざはな行政書士事務所
代表行政書士 
 佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
 前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
 その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
 2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
 ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆さまを支援しています。
 
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