飲食料品製造業分野で特定技能外国人を雇用するには?
~要件・試験・流れを解説~

投稿日:2025年10月6日

近年、食品工場等の製造現場では、人手不足が深刻な課題になっています。生産性向上のための取り組みとして、ロボット導入等の設備投資やIoT・AI等を活用した省人化・低コスト化を進めている工場も増えてきていますが、目視や手作業に頼らざるを得ない工程もあり、機械化による省力化には限界があります。

そのような中で注目されているのが、「特定技能(飲食料品製造業)」制度です。この制度を活用すれば、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れることができ、現場の即戦力として活躍してもらうことができます。

この記事では、特定技能(飲食料品製造業)で外国人を雇用するための要件・手続きの流れ・注意点をわかりやすくご紹介します。

1.特定技能制度とは?飲食料品製造業が対象になった背景

​飲食料品製造業が特定技能の対象となった背景には、深刻な人手不足があります。食品工場では、惣菜、弁当、パン、菓子、缶詰等、私たちの日常生活に欠かせない食品を生産しています。しかし、現場の仕事は立ち仕事が多く、気温が低い作業環境での単純作業も多いため、日本人労働者が集まりにくい状況が続いていました。

これまでも「技能実習制度」を通じて、外国人も働いていましたが、実習はあくまで「技能の移転」が目的であり、労働力としての受入れではありませんでした。そのため、実習を終えた外国人が引き続き日本で働くことはできず、現場では常に人手不足が続いていたのです。

こうした現状を踏まえて、政府は即戦力として働ける外国人を受け入れるための制度として、2019年4月に「特定技能制度」を新設しました。その中で、特に人手不足が深刻な分野の1つとして「飲食料品製造業分野」が対象に加えられました。この分野では、一定の技能試験と日本語試験を合格した外国人が、労働者として正規に雇用されることが可能です。また、技能実習2号を修了した外国人は、特定技能1号へスムーズに移行できる仕組みが整えられています。

2.飲食料品製造業分野で特定技能外国人が従事できる業務範囲

基本となる業務は、「飲食料品(酒類を除く)の製造・加工及び安全衛生の確保」 です。具体的には、次の業務に従事することができます。

  1. 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工:原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等

    ※単なる選別、包装(梱包)のみの作業を行う行為を除く

  2. 安全衛生の確保:使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等

上記のほか、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも認められています。
(関連業務例:原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業)
ただし、総合スーパーマーケット及び食料品スーパーマーケットでは、関連業務としても販売業務に従事することはできませんので、注意してください。

また、2号特定技能外国人(1号特定技能外国人として実務経験を2年以上経て、特定技能2号評価試験に合格した人)については、上記に加えて、「飲食料品製造業全般に関する管理業務」も業務の1つとなります。そして、工場長等の事業所責任者が行う管理業務を補助することを前提で雇用することとなるため、役職等を命じ、業務に従事させる必要があります

  • 飲食料品製造業全般に関する管理業務:衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理等

3.特定技能外国人(候補者)に必要な要件

外国人が飲食料品製造業分野で特定技能ビザを取得して働くためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 従事する業務に必要な知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験等により証明されていること
  4. 日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されていること

3と4について、外国人がどのようなルートで1号特定技能外国人を目指しているかによって、求められる試験が異なります。以下、ご参照ください。

対象者 技能水準 日本語能力
特定技能試験 日本語試験等
関連職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者
【技能実習2号ビザ】
免除 免除
関連職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者
【技能実習2号ビザ】
飲食料品製造業1号技能測定試験 免除
上記以外の者 飲食料品製造業1号技能測定試験

■下記どちらかの試験合格
①日本語能力試験N4以上
②国際交流基金日本語基礎テスト

飲食料品製造業1号技能測定試験の詳細はこちらをご覧ください。
日本語能力試験の詳細はこちらをご覧ください。
国際交流基金日本語基礎テストの詳細はこちらをご覧ください。

【注意事項】

  • 関連職種・作業の技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には、技能実習2号修了時の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要です。合格していない場合は、飲食料品製造業特定技能測定試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得状況を評価した文書の提出が必要です。
    なお、試験が免除される技能実習2号の関連職種・作業は次のとおりです。
職種 作業 必要な合格証明書の写し
缶詰巻締

缶詰巻締

缶詰巻締技能評価試験(専門級)の実技試験
食鳥処理加工業 食鳥処理加工 食鳥処理加工業技能評価試験(専門級)の実技試験
加熱性水産加工食品製造業

節類製造

加熱乾製品製造

調味加工品製造

くん製品製造

水産加工食品製造業技能評価試験(専門級)の実技試験
非加熱性水産加工食品製造業

塩蔵品製造

乾製品製造

発酵食品製造

調理加工品製造

生食用加工品製造

水産加工食品製造業技能評価試験(専門級)の実技試験
水産練り製品製造 かまぼこ製品製造 水産練り製品製造の技能検定(3級)の実技試験
牛豚食肉処理加工業

牛豚部分肉製造

※牛豚精肉商品製造は対象外(2025年10月時点)

牛豚食肉処理加工業技能評価試験(専門級)の実技試験
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造の技能検定(3級)の実技試験
パン製造 パン製造 パン製造の技能検定(3級)の実技試験
そう菜製造業 そう菜加工 そう菜製造業技能評価試験(専門級)の実技試験
農産物漬物製造業 農産物漬物製造 農産物漬物製造業技能評価試験(専門級)の実技試験
  • 1号特定技能外国人から2号特定技能外国人への移行を目指す場合は、さらに「飲食料品製造業2号技能測定試験」に合格する必要があります。
    飲食料品製造業2号技能測定試験の受験条件は、試験の前日までに飲食料品製造業分野において、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することです。もし、試験の前日までに、そのような実務経験が2年に満たない場合は、試験の日から6ヶ月以内に管理等実務経験を2年以上有することが見込まれることです。

4.特定技能外国人を雇用したい事業所が満たすべき要件

特定技能外国人を受け入れるためには、事業所側も満たさなくてはいけない要件があります。
全分野共通の要件と飲食料品製造業特有の要件に加えて、雇用形態・契約内容に関する要件や支援計画を作成することも求められていますので、併せて紹介します。

(1)全分野共通の要件

この中で1つでも満たさないものがあれば(欠格事由に該当すれば)、その日から5年間、特定技能外国人を受け入れることができません

  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守すること
  2. 非自発的離職者を発生させないこと(特定技能雇用契約締結の前1年及び締結後)
  3. 行方不明者を発生させないこと(特定技能雇用契約締結の前1年及び締結後)
  4. 関係法律による刑罰を受けていないこと(刑に処せられ、その執行後又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過していること)
  5. 実習認定の取り消しを受けた場合は、取り消しを受けてから5年が経過していること
  6. 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っていないこと(特定技能雇用契約締結の前5年及び締結後)
  7. 暴力団員ではないこと
  8. 行為能力・役員等の適格性があること
  9. 特定技能外国人の活動状況に係る文書を作成し、雇用契約終了の日から1年以上保管すること
  10. 特定技能外国人とその親族が、保証金の徴収・違約金契約等を締結させられていないこと
  11. 特定技能外国人に対する義務的支援の費用を外国人に負担させないこと
  12. 特定技能外国人を派遣労働者として受け入れる場合、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者等で、適当と認められる者であるほか、派遣先も1~4の基準に適合すること
  13. 会社が労災保険の適用事業所である場合、労災保険に係る保険関係の届出を適切に行うこと
  14. 特定技能外国人が継続して働くことができるように、会社が事業を安定的に継続することができる財政的基盤を持っていること
  15. 報酬の支払い方法について、基本的には預金口座への振り込みを行うこと
  16. 地域における共生社会の実現のために寄与する責務を果たしていること
  17. 特定産業分野ごとの特有の事情に応じて個別に定める基準に適合していること

上記の中で、特に注意したいのが、2の非自発的離職者です。これは、会社都合で離職させた人のことを指しますが、退職勧奨や試用期間からの本採用拒否も該当しますので、気を付けてください。詳しくはこちらをご覧ください。

(2)飲食料品製造業分野特有の要件

飲食料品製造業分野で特定技能外国人を雇用するためには、以下の要件も満たす必要があります。

  1. 次の飲食料品製造業のいずれかを行っている事業所に就労させること
    ①食料品製造業
    ②清涼飲料製造業
    ③茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
    ➃製氷業
    ➄総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る)
    ➅食料品スーパーマーケット
    (ただし、食料品製造を行うものに限る)
    ➆菓子小売業(製造小売)
    ➇パン小売業(製造小売)
    ➈豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)
    酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、各種商品小売業(➄を除く)、飲食料品小売業(➅~➈を除く)、ペットフード等の飼料製造業は含みません。飲食料品製造業分野に該当するかどうか分からない場合は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課(☎03-6744-1869)にお問い合わせください。
  2. 食品産業特定技能協議会の構成員になり、必要な協力を行うこと
  3. 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
  4. 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合には、協議会の構成員となっており、かつ農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
  5. 特定技能外国人に対するキャリアアッププラン(想定されるキャリアルート、各レベルの業務内容や習熟の目安となる年数等)のイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること
  6. 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
(3)雇用形態・契約内容に関する要件

飲食料品製造業分野の特定技能ビザを申請する前に、採用予定者と適法な雇用契約を結んでおくことも要件の1つです。適法な契約の条件としては、次のものが挙げられます。雇用条件書の書き方についてはこちらをご参照ください。

  1. 労働関連法令に適合していること
  2. 業務内容が飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工及び安全衛生の確保)及び当該業務に関する管理業務(2号のみ)であること
  3. 直接雇用であること ※飲食料品製造業分野では、派遣雇用は認められていない
  4. 所定労働時間がフルタイム(週5日以上かつ年間217日以上、かつ労働時間が週30時間以上)であること
  5. 特定技能外国人の所定労働時間が他の労働者の所定労働時間と同等であること
  6. 同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額と同等以上であること
  7. 特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合は、有給休暇の取得をさせる等の配慮をすること
  8. 特定技能外国人が雇用契約終了後、帰国に要する旅費を負担することができないときは、企業が旅費を負担するとともに、円滑に出国できるよう必要な措置を講ずること
  9. 特定技能外国人の健康状況やその他生活状況を把握するために必要な措置を講ずること
(4)支援計画を作成すること

支援計画とは、1号特定技能外国人と雇用契約を締結しようとする企業が、作成しなければならないものです。この支援計画は、1号特定技能外国人が、活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画です。2号特定技能外国人には、支援計画不要です。)

この支援計画には、必ず行わなければならない義務的支援行うことが望ましいとされる任意的支援に分けられますが、支援計画書に記載した場合は、任意的支援についても支援義務が生じます。そして、この支援義務を果たさない場合、欠格事由に該当することとなりますので、注意が必要です。
なお、支援計画の項目は以下のとおりです(各項目に義務的支援と任意的支援が含まれています)。詳細はこちらをご覧ください。

  1. 事前ガイダンスの提供
  2. 出入国する際の送迎
  3. 適切な住居の確保に係る支援や生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 日本語学習の機会の提供
  6. 相談又は苦情への対応
  7. 日本人との交流促進に係る支援
  8. 非自発的離職時の転職支援
  9. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

これらの支援計画については、全部の業務を登録支援機関に委託することができます。ですが、支援計画書の作成は登録支援機関ではできませんので、事業所で作成するのが難しい場合は、ビザ専門の行政書士に依頼されることをおすすめします。

5.特定技能外国人を雇用する流れ(飲食料品製造業分野の場合)

続いて、飲食料品製造業分野の特定技能外国人(日本に在留しており、関連職種・作業の技能実習2号を良好に修了予定の外国人)を雇用するためのおおまかな流れをご紹介します。手続きの数が非常に多く、時間もかかるため、登録支援機関や行政書士のサポートを受けながら、進められることをおすすめします。手続きがすべて完了するまでに4ヶ月程度かかります。

STEP1

技能実習修了予定の外国人と雇用契約を結ぶ

※外国人の労働条件が適法であることが求められます。

STEP2

外国人の支援計画を策定する

※会社は、外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために、1号特定技能外国人支援計画書を作成し、この計画に基づいて支援を行わなければなりません。なお、この支援計画の実施について、一部又は全部を登録支援機関に委託することができます。その場合は、登録支援機関と委託契約を結ぶ必要があります。

STEP3

外国人に事前ガイダンスを行う

※労働条件、活動内容等について、対面又はZoom等で説明します。これも支援計画の1つであるため、登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が行います。

STEP4

食品産業特定技能協議会へ加入する

※在留資格変更申請前に加入する必要があります。

STEP5

本国で「特定技能」の活動に関して必要な手続きを行う

※特定技能外国人として日本で働く際に、カンボジア、タイ、ベトナムの外国人については、本国で定める手続きをし、証明書等を受領しておく必要があります。

STEP6

外国人に健康診断を受けてもらう

※健康状態が良好であることも審査基準の1つであるため、必ず受けてもらう必要があります。健康診断個人票に掲げられている項目が網羅されているものであれば、異なる様式の健康診断書を入管に提出しても問題ありません。

STEP7

外国人が関連職種・作業の技能実習2号を修了(在留期間満了3ヶ月前)

※技能実習期間を2年10ヶ月修了していることが必須条件です。

STEP8

特定技能1号ビザの在留資格変更許可申請をする

※審査に2ヶ月程度かかります。

STEP9 許可後に、就労開始!

6.飲食料品製造業分野で特定技能外国人を雇った後の手続き

ここまで、特定技能外国人を雇うまでの要件や流れ等について紹介してきましたが、雇った後も特定技能特有の手続きが必要となります。以下、主要なものをご紹介します。

  1. 定期届出(1年に1回、対象年の翌年4月1日~5月31日までに入管に提出)
  2. 随時届出(雇用条件が変わった、退職した、支援計画が変わった等の際に、事由が発生した時から14日以内に入管に提出)
  3. 在留期間更新許可申請(在留期限が1年で付与される方がほとんどのため、毎年、在留期限の3か月前~当日までに申請)

1と2については、登録支援機関に相談しながら、手続きを行ってください。3については、行政書士に依頼されることをおすすめします。

7.まとめ

特定技能(飲食料品製造業)を活用すれば、人手不足の解消に大きく役立ちます。
一方で、申請書類の作成や支援体制の整備等、専門的な知識が必要な手続きも多くあります。

当事務所では、特定技能制度の活用を検討する事業所様に対し、受入れ要件の確認から申請書類の作成及び申請までをトータルでサポートしています。外国人雇用を安心して進めたい事業所様は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。

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