投稿日:2025年10月3日
 
 外食業界では深刻な人手不足が続いており、「求人を出しても応募が集まらない」「採用してもすぐに離職してしまう」といった課題を抱える店舗が多いです。
 ICT化等による業務改善に取り組んでいる店舗も増えてきていますが、手作り感やホスピタリティといった外食業ならではの付加価値を求められること等から、機械化による省力化には限界があります。
こうした中注目されているのが、特定技能(外食業分野)による外国人雇用です。技能試験と日本語試験に合格した外国人材を即戦力として受け入れることができ、人手不足の解消につながります。
この記事では、特定技能(外食業分野)を活用して外国人を雇用するために必要な条件や手続き、注意すべきポイント等を、飲食店の経営者様向けにわかりやすく解説します。
外食業が特定技能の対象となった背景には、深刻な人手不足があります。外食業界では、接客や調理補助といった現場の仕事が敬遠されやすく、離職率も高いため、常に人材が不足してきました。
これまで飲食店で働く外国人の多くは、留学ビザや家族滞在ビザを持つ人で、週28時間以内のアルバイトしかできませんでした。つまり、フルタイムで長期的に働いてもらうことが難しかったのです。また、外国料理専門店であれば、技能ビザを持つ調理師をフルタイムで雇用することは可能でしたが、この場合の業務内容は「本国の料理を作ること」に限られます。ホール業務等の単純作業は認められていませんし、カフェやレストラン、居酒屋等、一般的な飲食店では技能ビザの外国人を雇うことはできませんでした。
こうした状況を受け、政府は2019年4月に「特定技能」という新しい在留資格を創設し、その対象分野の1つとして外食業を加えました。特定技能外国人は、一定の技能と日本語能力を持っているため、人手不足の現場で、即戦力として活躍することが期待されています。これにより、多くの飲食店が人材確保の選択肢を広げ、安定した店舗運営につなげられるようになりました。
特定技能評価試験等で立証された能力を用いて、上記のとおり外食業全般の業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置される等、特定の業務にのみ従事することも可能です。
上記のほか、日本人が通常従事することとなる以下の関連業務に付随的に従事することも認められています。
また、2号特定技能外国人(1号特定技能外国人として実務経験を2年以上経て、特定技能2号評価試験に合格した人)については、上記に加えて、「店舗経営」も業務の1つとなります。
外国人が外食業分野で特定技能ビザを取得して働くためには、以下の要件を満たす必要があります。
3と4について、外国人がどのようなルートで1号特定技能外国人を目指しているかによって、求められる試験が異なります。以下、ご参照ください。
| 対象者 | 技能水準 | 日本語能力 | 
|---|---|---|
| 特定技能試験 | 日本語試験等 | |
| 医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を良好に修了した者 【技能実習2号ビザ】 | 免除 | 免除 | 
| 医療・福祉施設給食製造以外の技能実習2号を良好に修了した者 【技能実習2号ビザ】 | 外食業1号技能測定試験 | 免除 | 
| 上記以外の者 | 外食業1号技能測定試験 | ■下記どちらかの試験合格 | 
外食業1号技能測定試験の詳細はこちらをご覧ください。
 日本語能力試験の詳細はこちらをご覧ください。
 国際交流基金日本語基礎テストの詳細はこちらをご覧ください。
【注意事項】
特定技能外国人を受け入れるためには、店舗側も満たさなくてはいけない要件があります。
 全分野共通の要件と外食業特有の要件に加えて、雇用形態・契約内容に関する要件や支援計画を作成することも求められていますので、併せて紹介します。
上記の中で、特に注意したいのが、2の非自発的離職者です。これは、会社都合で離職させた人のことを指しますが、退職勧奨や試用期間からの本採用拒否も該当しますので、気を付けてください。詳しくはこちらをご覧ください。
外食業分野で特定技能外国人を雇用するためには、以下の要件も満たす必要があります。
この支援計画には、必ず行わなければならない義務的支援と行うことが望ましいとされる任意的支援に分けられますが、支援計画書に記載した場合は、任意的支援についても支援義務が生じます。そして、この支援義務を果たさない場合、欠格事由に該当することとなりますので、注意が必要です。
 なお、支援計画の項目は以下のとおりです(各項目に義務的支援と任意的支援が含まれています)。詳細はこちらをご覧ください。
これらの支援計画については、全部の業務を登録支援機関に委託することができます。ですが、支援計画書の作成は登録支援機関ではできませんので、事業所で作成するのが難しい場合は、ビザ専門の行政書士に依頼されることをおすすめします。
続いて、外食業分野の特定技能外国人(日本に在留しており、必要な試験等に合格した外国人)を雇用するためのおおまかな流れをご紹介します。手続きの数が非常に多く、時間もかかるため、登録支援機関や行政書士のサポートを受けながら、進められることをおすすめします。手続きがすべて完了するまでに4か月程度かかります。
| STEP1 | 会社がハローワーク等に求人票を出す又は登録支援機関等から人材紹介を受ける | 
|---|---|
| STEP2 | 候補者の外国人と面接し、選考を行う | 
| STEP3 | 外国人と雇用契約を結ぶ ※外国人の労働条件が適法であることが求められます。 | 
| STEP4 | 外国人の支援計画を策定する ※会社は、外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために、1号特定技能外国人支援計画書を作成し、この計画に基づいて支援を行わなければなりません。なお、この支援計画の実施について、一部又は全部を登録支援機関に委託することができます。その場合は、登録支援機関と委託契約を結ぶ必要があります。 | 
| STEP5 | 外国人に事前ガイダンスを行う ※労働条件、活動内容等について、対面又はZoom等で説明します。これも支援計画の1つであるため、登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が行います。 | 
| STEP6 | 食品産業特定技能協議会へ加入する ※在留資格変更申請前に加入する必要があります。 | 
| STEP7 | 本国で「特定技能」の活動に関して必要な手続きを行う ※特定技能外国人として日本で働く際に、カンボジア、タイ、ベトナムの外国人については、本国で定める手続きをし、証明書等を受領しておく必要があります。なお、タイについては技能実習2号・3号から特定技能外国人へ移行する方のみ、ベトナムについては、技能実習2号と2年以上の課程を修了した(又は修了予定の)留学生から特定技能外国人へ移行する方のみ、手続きの対象となっています。 | 
| STEP8 | 外国人に健康診断を受けてもらう ※健康状態が良好であることも審査基準の1つであるため、必ず受けてもらう必要があります。健康診断個人票に掲げられている項目が網羅されているものであれば、異なる様式の健康診断書を入管に提出しても問題ありません。 | 
| STEP9 | 特定技能1号ビザの在留資格変更許可申請をする ※審査に2か月程度かかります。 | 
| STEP10 | 許可後に、就労開始! | 
ここまで、特定技能外国人を雇うまでの要件や流れ等について紹介してきましたが、雇った後も特定技能特有の手続きが必要となります。以下、主要なものをご紹介します。
1と2については、登録支援機関に相談しながら、手続きを行ってください。3については、行政書士に依頼されることをおすすめします。
特定技能制度は、人手不足が深刻な外食業界にとっても、大きな支えとなる制度です。外国人材を受け入れることで、安定した人材確保につながり、店舗運営の継続やサービス向上が期待できます。
 一方で、受入れには在留資格の申請、雇用契約の整備、定期的な届出等、多くの法律的・事務的な手続きが伴います。これらを誤って進めると、思わぬ不許可やトラブルにつながる恐れもあります。
 だからこそ、外国人材の受け入れは専門家と一緒に進めることが安心・確実です。専門家のサポートを受けることで、制度を正しく理解しながらスムーズに人材を迎え入れることができ、本業に集中することができます。
当事務所では、特定技能をはじめとした在留資格の申請手続きや受入体制づくりをサポートしています。外食業分野での外国人材活用をご検討中の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
 
 かざはな行政書士事務所
代表行政書士 
 佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
 前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
 その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
 2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
 ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆さまを支援しています。
 
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