投稿日:2026年1月6日
「愛するモンゴル人のパートナーと結婚して、日本で一緒に暮らしたい」 そう決心したものの、いざ手続きを調べ始めると、聞き慣れない書類や複雑なステップに戸惑ってしまう方は少なくありません。
特に、日本人とモンゴル人の国際結婚は、どちらの国で先に手続きを進めるかによって、必要書類や流れが大きく変わります。
具体的には、
モンゴルで先に手続きをする場合
の2つのパターンが存在します。
この記事では、それぞれのパターンに沿って、必要な書類や手続きの流れを解説します。複雑に思える手続きも、1つずつクリアしていけば、必ずゴールにたどり着けます。この記事を参考に、スムーズに手続きを進めていきましょう。
まずはじめに、結婚の手続きを進めるにあたって、自分や相手が結婚できる年齢であるかどうかを確認する必要があります。国によって、結婚できる年齢が異なるため、とても重要な確認事項です。
日本人とモンゴル人との国際結婚の場合、日本もモンゴルも、法律で男女ともに18歳以上であることを定めていますので、18歳以上の男女であれば結婚可能です
なお現時点で、同性婚については両国とも認めていません。
結婚予定のモンゴル人の方が、日本に在留している場合は、日本での手続きを先に進めた方がスムーズです。まずは日本で先に手続きする場合について解説します。
最初に、日本人が住んでいる市区町村役場に結婚手続きに必要な書類を確認します。役場によって、必要な書類が異なる場合がありますので、必ず確認してください。なお、一般的によく求められる書類は以下のとおりです。
【日本人が用意するもの】
【モンゴル人が用意するもの】
次に、モンゴル人が住んでいる地域を管轄する駐日モンゴル国大使館又は在大阪モンゴル国総領事館に連絡し、婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類等を確認します。そして、必要書類を揃えたら大使館等に行き、手続きをします。
以下は、一般的な必要書類となります(モンゴル人の状況によって必要書類が異なる場合がありますので、大使館のHPや電話で必ず確認してください)。
【婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類】
※大使館等の管轄地域について、在大阪モンゴル国総領事館が近畿、中国、四国地方、駐日モンゴル国大使館がそれ以外の地域となっていますが、変更されている場合もありますので、詳しくは直接大使館等にお尋ねください。
無事、婚姻要件具備証明書を取得できたら、その翻訳文も準備して、お住まいの市区町村役場で婚姻届と必要書類を提出します。この手続きで、日本における婚姻関係の手続きは完了です。
日本での手続きが終わったら、駐日モンゴル国大使館等に結婚の報告を行います。
一般的には、婚姻届受理証明書、婚姻の事実が記載された戸籍謄本やパスポート、健康診断書、日本語の書類のモンゴル語翻訳文が必要となります。状況によって求められる書類が追加されることもありますので、事前に大使館等へ確認してください。大使館のHPも参考になります。
上記手続きが完了すると、入管に配偶者ビザ申請をするにあたって必要な「婚姻証明書」を取得することができます。
モンゴル人との国際結婚が成立したら、配偶者ビザへの変更許可申請又は認定証明書交付申請を行います。ここまでの国際結婚の手続きの中で、最も難しい手続きです。
中長期の在留資格を持つ方が変更許可申請を行う場合についてはこちらを、短期滞在ビザ(90日)から手続きを行う場合はこちらをご覧ください。
配偶者ビザには様々なメリットがあります。例えば、配偶者ビザは、就労制限が無く、自由に働くことができます。アルバイトだけでなく、正社員や会社経営等、様々な働き方をすることができます。また、永住権の取得についても、配偶者ビザの方は要件が緩和されており、永住申請しやすいです。
とは言え、配偶者ビザは審査が厳しく、結婚しているからといって絶対に得られるビザではないため、入念に申請準備することをおすすめします。
結婚予定のモンゴル人の方がモンゴルに在住している場合は、モンゴルでの手続きを先に進めた方がスムーズです・・と言いたいところですが、実はモンゴルで先に手続きを進める場合は、日本で先に手続きを進める場合よりも時間がかかります。よって、お二人で相談してどちらの国で先に手続きを進めるか、決められると良いと思います。
まずは日本で、お住まいの地域を管轄する警察本部に行き、無犯罪証明書を取得します。パスポートや運転免許証等が求められますが、詳しくは直接警察本部に直接お尋ねください。無犯罪証明書を取得したら外務省でアポスティーユを取得する必要があります。
また、婚姻要件具備証明書に必要な戸籍謄本を市区町村役場で取得しておきます。
なお、日本でも健康診断を受けることは可能ですが、以下の点からモンゴルで受診されることをおすすめします。
続いて、結婚予定の日本人がモンゴルでの結婚の条件を満たしていることを証明する書類(婚姻要件具備証明書)が必要です。婚姻要件具備証明書は、在モンゴル日本国大使館に本人が出頭し、手続きをすることで取得できます。婚姻要件具備証明書を取得するために必要とされる一般的な書類等は以下のとおりですが、事前に必ず確認してください。
婚姻要件具備証明書は英語で発給されます。その後、現地の翻訳事務所で英語からモンゴル語に翻訳してもらい、モンゴルの公証役場で翻訳された書類に対して公証(ノトリャット)を受けてください。その際、日本人のパスポートについても同様にモンゴル語に翻訳してもらい、公証を受けるとよいでしょう。
続いて、ウランバートル市にある国家登録庁に2人で出向き、婚姻の登録を行います。一般的に求められる必要書類等は以下のとおりですが、必ず事前に確認してください。
2人の健康診断書 ※結婚手続きに必要な検査項目を網羅したもの
経済能力を証明する書類(預金残高証明書、在職証明書、源泉徴収票等)
日本人の居住地および滞在資格に関する書類(住民票やモンゴルにおけるビザ等)
婚姻申請書 ※本人が自筆で署名したもの。
日本人のパスポートのコピーとそのモンゴル語翻訳文 ※翻訳文はモンゴルの公証役場で公証を受けたもの
2人の証明写真(指定されたサイズを数枚) ※サイズや枚数は確認してください
証人 ※成人のモンゴル人2人が同行し、署名する必要があります
書類を提出して終わりではありません。モンゴルでは書類受理後、「30日間の審査期間(公告期間)」が法律で定められています。この30日間は、2人が本当に結婚の意思があるか、偽装ではないかを審査する期間です。この間、日本人がモンゴルを離れても良い場合もありますが、登録完了(婚姻証明書の発行)の際には再度、本人が出頭して署名する必要があります。
モンゴルで結婚が成立したら、その事実を日本の戸籍に反映させるための手続きを行います。お住まいの市区町村役場か在モンゴル日本国大使館で3ヶ月以内に手続きを行いましょう。日本の役場で手続きをした方が、戸籍に婚姻事実が記載されるまでの時間が短いため(1週間程度)、おすすめですが、引き続きモンゴルに滞在する場合は、在モンゴル日本国大使館で手続きを行うこともできます。ただし、婚姻事実が記載されるまでに1~2ヶ月ほどかかりますので、注意してください。
日本の役場への報告的届出に際して、必要とされる一般的な書類は以下のとおりです(必ず届出を行う役場に事前に確認してください)。
この手続きが完了して初めて、日本でも法的に婚姻が成立したことになります。
モンゴル人との国際結婚が成立し、モンゴル人配偶者と日本で暮らす場合は、モンゴル人配偶者を日本に呼び寄せるために、配偶者ビザの認定証明書交付申請を行います。ここまでの国際結婚の手続きの中で、最も難しい手続きです。詳しくはこちらをご覧ください(この手続きで婚姻の記載がある戸籍謄本を求められるため、日本国内の役場で報告的届出をした方がスムーズに手続きできます)。
配偶者の呼び寄せについても、審査が厳しく、結婚しているからといって絶対に得られるビザではないため、入念に申請準備することをおすすめします。
この記事では、日本人とモンゴル人の国際結婚手続きについて、日本で先に進める場合とモンゴルで先に進める場合、それぞれの流れを詳しく解説しました。
この2つのケースを比較すると、
結婚予定のモンゴル人がモンゴル在住なら、モンゴルで先に手続き
が、全体的な流れとしてスムーズである場合が多いです。
しかし、もしモンゴルで先に手続きを進めることを選ばれた場合、1つ注意が必要です。モンゴルの結婚の手続きでは、健康診断が必須であることに加えて、婚姻登録前に30日間の審査期間が設けられているため、日本で手続きをする場合と比べて、完了までに時間がかかってしまいます。もし、結婚の手続きを急がれるようでしたら、日本で先に婚姻手続きを完了させることをおすすめします。お二人の結婚手続きが円滑に進み、新しい生活が素晴らしいものになることを心より願っております。
結婚手続き完了後には、外国人配偶者の方が日本で安定して暮らすために不可欠な配偶者ビザの申請という大切なステップが控えています。このビザ申請には、複雑な書類作成と厳格な審査が伴います。
当事務所では、日本人とモンゴル人の国際結婚後の配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)申請について、書類作成から申請代行までトータルでサポートしております。お二人が安心して新生活をスタートできるよう、確かな知識でサポートいたします。ビザ申請に関してお困りの際やご不安な点がございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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