運営:かざはな行政書士事務所
投稿日:2025年6月7日
日本人が、日本で暮らす外国人と結婚する場合、日本と外国の公的機関で婚姻関係の手続きを行う必要があります。そしてその後、外国人は、日本に在留する理由が変わるため、ビザの変更申請も必要となります。ですが、結婚すれば必ず配偶者ビザがもらえるというものではありません。例えば、2人の年齢差が大きい場合、別居している場合、結婚までの交際期間が短い場合、複数回の離婚歴がある場合等は偽装結婚を疑われ、審査が厳しくなる傾向にあります。愛のある本当の結婚でも、証拠書類の立証力が足りないと、不許可になることもあるということです。
この記事では、日本人が日本で暮らす外国人と結婚した場合の日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)の申請の流れや基本的な提出書類に加えて、ビザを変更しない方がよい場合についても解説します。ぜひ参考にしてみてください。
日本人が日本で暮らす外国人と結婚し、配偶者ビザの取得を希望する場合は、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
申請の流れは以下のとおりです。
【外国人配偶者に関する書類】
【日本人配偶者に関する書類】
【交際及び結婚の事実を裏付ける書類】
【住居・生計に関する書類】
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
【日本人の実子等に関する書類】
【親に関する書類】
【住居・生計に関する書類】
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
配偶者ビザを取得すると、就労制限が無くなったり、永住申請がしやすくなったりとメリットが多いですが、国際結婚したからと言って、急いで配偶者ビザに切り替えなくても良い場合があります。
外国人の夫又は妻が、現在5年の在留期限のビザを持っていて、今後も転職の予定が無い場合、急いで配偶者ビザに変更する必要は無いと考えます。なぜなら、配偶者ビザに変更すると、最初の許可では在留期限が1年となってしまう可能性が非常に高いからです。ですので、今後、退職や転職をするときに、配偶者ビザへ変更する形でも良いかと思います。
外国人の夫又は妻が、現在高度専門職ビザを持っていて、今後も転職の予定が無い場合も、急いで配偶者ビザに変更する必要は無いと考えます。まず、高度専門職1号ビザは在留期限が5年で、高度専門職2号ビザにいたっては、在留期限はありません。(1)と同様に、配偶者ビザに変更すると、最初の許可では在留期限が1年となる可能性が非常に高いので、変更するメリットはあまり無いのではないかと思います。また、高度専門職ビザを持っている方は、子どもが7歳になるまで、本国の両親を長期で呼び寄せることができる等の優遇措置がありますが、配偶者ビザにはそのような優遇措置はありません。ですので、今後、退職や転職をし、高度専門職ビザに該当しなくなるときに、配偶者ビザへの変更を検討されてみてはいかがでしょうか。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。
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