運営:かざはな行政書士事務所
日本人が、海外に住む外国人の夫や妻、子どもを呼び寄せるには、日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)の要件を満たしていることを証明するために、様々な書類を提出する必要があります。国際結婚すれば、必ず配偶者ビザがもらえるというものではないのです。
この記事では、海外に住む配偶者等を呼び寄せるための配偶者ビザの申請の流れや基本的な提出書類について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
配偶者や子どもが、海外に住んでいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
在留資格認定証明書交付申請とは、海外に住んでいる外国人の配偶者等を日本に呼び寄せるための申請のことです。
申請の流れは以下のとおりです。
【外国人配偶者に関する書類】
【日本人配偶者に関する書類】
【交際及び結婚の事実を裏付ける書類】
【住居・生計に関する書類】
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
【日本人の実子等に関する書類】
【親に関する書類】
【住居・生計に関する書類】
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
以上が、海外に住む配偶者等を呼び寄せるために必要な書類となります。ご覧のとおり、様々な種類の書類が必要です。これらの書類を正しく準備するためには、膨大な時間と手続きに関する知識が求められます。
また、配偶者ビザは、偽装結婚防止等の観点から、年々審査が厳しくなっています。ですので、配偶者ビザの申請にご不安な点があれば、ぜひビザ専門の行政書士にご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。
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