日本人が海外に住む配偶者等を呼び寄せるには?

日本人が、海外に住む外国人の夫や妻、子どもを呼び寄せるには、日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)の要件を満たしていることを証明するために、様々な書類を提出する必要があります。国際結婚すれば、必ず配偶者ビザがもらえるというものではないのです。

この記事では、海外に住む配偶者等を呼び寄せるための配偶者ビザの申請の流れや基本的な提出書類について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

1.申請の流れ

配偶者や子どもが、海外に住んでいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
在留資格認定証明書交付申請とは、海外に住んでいる外国人の配偶者等を日本に呼び寄せるための申請のことです。

申請の流れは以下のとおりです。

  1. 入管に在留資格認定証明書の交付申請をする
  2. 入管が審査する(1~3か月)
  3. 入管から審査結果が届く(書面又はメールのどちらか選択可能)※不許可の場合はここで終了⇒再申請も可能
  4. 配偶者等に在留資格認定証明書を郵送又はメールで転送する
  5. 配偶者等が在外日本大使館で査証申請し、ビザの交付を受ける
  6. 在留資格認定証明書が交付されてから3か月以内に日本に入国する
  7. 上陸審査後、在留カードを受け取る
  8. 住居地を定め、14日以内に市役所で住居地の届出を行う

2.配偶者ビザ取得のための提出書類

続いて、配偶者ビザを申請するために必要な提出書類をご紹介します。(申請者の状況によって、以下にご紹介した書類以外のものを求められることもありますので、ご注意ください。)

 

(1)海外から夫又は妻を呼ぶための提出書類

【共通書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 460円切手を貼った返信用封筒(宛名記入)
  • 質問書(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語版もあります)

【外国人配偶者に関する書類】

  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 本国で発行された結婚証明書
  • パスポートの写し
  • 履歴書
  • 卒業証書又は在学証明書
  • 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証明書等)

【日本人配偶者に関する書類】

  • 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 住民税の課税証明書又は納税証明書(直近1年分/1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの)
  • 在職証明書
  • 給与明細書の写し
  • 勤務先の会社案内(HPを印刷したものでも可)
  • 身元保証書(英語版もあります)
  • 日本人の世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要)
  • パスポートの写し

【交際及び結婚の事実を裏付ける書類】

  • スナップ写真(友人や双方の両親、結婚式や旅行の際に撮影したもの等5枚以上)
  • メールやLINE、SNSでのやりとり、通信記録を印刷したもの

【住居・生計に関する書類】

  • 住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
  • 住居の不動産賃貸借契約書の写し(不動産を所有している場合は、登記事項証明書)
  • 扶養者の預金通帳の写し

※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。

(2)海外から日本人の実子又は特別養子を呼ぶための提出書類

【共通書類】

【日本人の実子等に関する書類】

  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートの写し
  • 日本で出生した場合、出生届受理証明書又は認知届受理証明書
  • 海外で出生した場合、出生国の機関から発行された出生証明書又は認知に係る証明書
  • 特別養子の場合、特別養子縁組届出受理証明書又は日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本及び確定証明書

【親に関する書類】

  • 日本人の親の戸籍謄本又は除籍謄本
  • 扶養者の住民税の課税証明書又は納税証明書(直近1年分/1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの)
  • 在職証明書
  • 給与明細書の写し
  • 勤務先の会社案内(HPを印刷したものでも可)
  • 身元保証書(英語版もあります)
  • 日本人の世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要)
  • パスポートの写し

【住居・生計に関する書類】

  • 住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
  • 住居の不動産賃貸借契約書の写し(不動産を所有している場合は、登記事項証明書)
  • 扶養者の預金通帳の写し

※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。

以上が、海外に住む配偶者等を呼び寄せるために必要な書類となります。ご覧のとおり、様々な種類の書類が必要です。これらの書類を正しく準備するためには、膨大な時間と手続きに関する知識が求められます。
また、配偶者ビザは、偽装結婚防止等の観点から、年々審査が厳しくなっています。ですので、配偶者ビザの申請にご不安な点があれば、ぜひビザ専門の行政書士にご相談ください。

この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で
国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。

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