投稿日:2025年12月3日
日本人と台湾人の国際結婚の手続きは、どこで先に手続きを行うかによって、その流れが大きく変わります。
具体的には、
台湾で先に手続きをする場合
の2つのパターンが存在します。
この記事では、それぞれのパターンに沿って、必要な書類や手続きの流れを解説します。複雑に思える手続きも、1つずつクリアしていけば、必ずゴールにたどり着けます。この記事を参考に、スムーズに手続きを進めていきましょう。
まずはじめに、結婚の手続きを進めるにあたって、自分や相手が結婚できる年齢であるかどうかを確認する必要があります。国によって、結婚できる年齢が異なるため、とても重要な確認事項です。
日本人と台湾人との国際結婚の場合、日本も台湾も、法律で男女ともに18歳以上であることを定めていますので、18歳以上の男女であれば結婚可能です。
なお台湾では同性婚が認められていますが、日本では認められていないため、台湾で日本人と台湾人の同性婚が成立していても、日本では配偶者ビザを取得することができません。
結婚予定の台湾人の方が、日本に滞在している場合(短期滞在ビザ(査証免除)での滞在を含む)は、日本での手続きを先に進めた方がスムーズです。まずは日本で先に手続きする場合について解説します。詳しくはこちらもご覧ください。
最初に、日本人が住んでいる市区町村役場に結婚手続きに必要な書類を確認します。役場によって、必要な書類が異なる場合がありますので、必ず確認してください。なお、一般的によく求められる書類は以下のとおりです。
【日本人が用意するもの】
’【台湾人が用意するもの】
次に、結婚予定の台湾人が住んでいる(滞在している)地域を管轄する台北駐日経済文化代表処で、婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類等を提出します。郵送請求も可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
【代表処の管轄地域】
無事、証明書を取得できたら、その翻訳文も準備して、お住まいの市区町村役場で婚姻届と必要書類を提出します。この手続きで、日本における婚姻関係の手続きは完了です。
ですが、台湾に結婚の報告をする必要があるため、その手続きで求められる婚姻の事実が記載された戸籍謄本を取得したい旨も併せて窓口で伝えましょう。基本的には即日発行される書類です。
台湾人との国際結婚が成立したら、配偶者ビザへの変更許可申請又は認定証明書交付申請を行います。ここまでの国際結婚の手続きの中で、最も難しい手続きです。
中長期の在留資格を持つ方が変更許可申請をする場合についてはこちらを、短期滞在ビザ(査証免除)から手続きを行う場合はこちらをご覧ください。
配偶者ビザには様々なメリットがあります。例えば、配偶者ビザは、就労制限が無く、自由に働くことができます。アルバイトだけでなく、正社員や会社経営等、様々な働き方をすることができます。また、永住権の取得についても、配偶者ビザの方は要件が緩和されており、永住申請しやすいです。
とは言え、配偶者ビザは審査が厳しく、結婚しているからといって絶対に得られるビザではないため、入念に申請準備することをおすすめします。
結婚予定の日本人の方が頻繁に台湾を訪れる場合や台湾人の方が台湾に在住している場合は、台湾での手続きを先に進めた方がスムーズです。
ここからは台湾で先に手続きする場合について解説します。詳しくはこちらもご覧ください。
まず、結婚予定の日本人が台湾での結婚の条件を満たしていることを証明するために、3ヶ月以内に発行された戸籍謄本とその中国語翻訳文が必要です。そして、その戸籍謄本と翻訳文は、管轄の台北駐日経済文化代表処で認証を受ける必要があります。認証を受けるためには、以下の書類を提出する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
認証を受けた書類を受け取るまでに約1週間かかります。
認証を受けた戸籍謄本等を取得したら、いよいよ台湾での結婚手続きです。
手続きする場所は、結婚予定の台湾人が住む地域の市役所です。市役所によって、必要書類が異なる場合があるため、必ず事前に問い合わせて確認してください。なお、一般的に求められる提出書類は以下のとおりです。
【2人で用意するもの】
【日本人が用意するもの】
’【台湾人が用意するもの】
IDカード
この手続きを終えたら、日本での手続きに備えて、婚姻証書(台湾の市役所が発行した結婚証明書)と台湾人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)を取得しましょう。
台湾で結婚が成立したら、その事実を日本の戸籍に反映させるための手続きを行います。お住まいの市区町村役場で3ヶ月以内に手続きを行いましょう。日本の役場への報告的届出に際して、必要とされる一般的な書類は以下のとおりです(必ず届出を行う役場に事前に確認してください)。
日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外の役場に提出する場合のみ
この手続きが完了して初めて、日本でも法的に婚姻が成立したことになります。
台湾人と日本人の国際結婚が成立し、台湾人配偶者と日本で暮らす場合は、台湾人配偶者を日本に呼び寄せるために、配偶者ビザの認定証明書交付申請を行います。ここまでの国際結婚の手続きの中で、最も難しい手続きです。詳しくはこちらをご覧ください。
配偶者の呼び寄せについても、審査が厳しく、結婚しているからといって絶対に得られるビザではないため、入念に申請準備することをおすすめします。
この記事では、日本人と台湾人の国際結婚手続きについて、日本で先に進める場合と台湾で先に進める場合、それぞれの流れを詳しく解説しました。
この2つのケースを比較すると、
結婚予定の台湾人が台湾在住なら、台湾で先に手続き
が、全体的な流れとしてスムーズである場合が多いです。ですが、日本と台湾はお互いにノービザ(90日以内)で行き来することができる国であるため、お二人でしっかり相談して、どちらで手続きをされるか、決められるとよいと思います。どのような道を選ばれるにしても、お二人の結婚手続きが円滑に進み、新しい生活が素晴らしいものになることを心より願っています。
結婚手続き完了後には、外国人配偶者の方が日本で安定して暮らすために不可欠な配偶者ビザの申請という大切なステップが控えています。このビザ申請には、複雑な書類作成と厳格な審査が伴います。
当事務所では、日本人と台湾人の国際結婚後の配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)申請について、書類作成から申請代行までトータルでサポートしております。お二人が安心して新生活をスタートできるよう、確かな知識でサポートいたします。ビザ申請に関してお困りの際やご不安な点がございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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