投稿日:2025年11月1日
特定技能外国人を受け入れる企業にとって、外国人の様々な支援を行う「登録支援機関」は欠かせない存在です。
しかし、「登録したいけれど、手続きが複雑でよく分からない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、行政書士の視点から、登録支援機関の登録申請の流れと必要書類について、初めての方にも分かりやすく解説します。
支援内容は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」で定められており、次の9つの項目にわたります。詳しくはこちらをご覧ください。
こうした支援を適切に実施するためには、一定の体制や実績が求められるため、登録支援機関として入管庁の登録を受ける必要があります。
登録支援機関は、今では全国に1万件以上が登録されており、外国人を受け入れる企業にとって、特定技能制度の運用を支える心強いパートナーとなっています(登録支援機関登録簿はこちら)。
登録支援機関として認められるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。詳細はこちらをご覧ください。
登録支援機関の登録申請は、本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に対して行います。直接持参するか、もしくは郵送申請も可能です。
なお、法人だけでなく個人事業主も要件をすべて満たせば登録を受けられます。
以下の流れで進めるとスムーズです。
| STEP1 | 事前準備 まず、自社(又は団体)が登録要件を満たしているかを確認します。
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|---|---|
| STEP2 | 申請書類の作成・収集 申請には定められた様式がありますので、それを使用して作成します。法人の場合には登記事項証明書や定款が必要です。また、支援責任者・支援担当者の経歴や経験を証明する資料も必要です。 |
| STEP3 | 入管へ申請書類を提出 準備が整ったら、管轄の入管に申請書類を提出します。支援業務開始予定日の2ヶ月前までに申請してください。郵送の場合は、書留で送るようにしましょう。 |
| STEP4 | 審査・登録通知 申請後、通常1〜2ヶ月ほどで審査結果が通知されます。 |
| STEP5 | 支援業務開始! |
5年に1回の登録更新
☝期間満了の6ヶ月前の月の初日から4か月前の月末までに入管に更新申請する必要があります。手数料は11,100円かかります。
支援実施状況の定期報告
☝受入れ企業から支援業務の全部委託を受けている場合は、その受入れ企業と連名で、1年に1回、定期届出を提出する必要があります。
報酬を受けて、支援計画やビザ申請書類の作成をしない
☝行政書士の資格を持たない者が、報酬を受けて官公署に提出する書類を代わりに作成することは、行政書士法で禁止されています。支援計画やビザ申請の作成依頼を受けた場合は、行政書士にご相談ください。
当事務所では、登録支援機関の新規登録申請のご相談を承っております。初めての方でも安心して進められるよう、必要書類の作成から登録完了までしっかりサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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