投稿日:2025年10月1日
 
 介護事業所を運営する中で、「人手が足りない」「募集しても応募が少ない」と悩まれていませんか?
 慢性的な介護人材不足を背景に、注目を集めているのが特定技能(介護分野)による外国人雇用です。
 特定技能制度を利用すれば、一定の試験に合格した外国人や実習等を受けた外国人を介護の現場で即戦力として採用することができます。
 しかし、「自分の事業所でも雇えるの?」「どんな手続きが必要?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、特定技能(介護分野)で外国人を雇用したい事業所向けに、制度の概要から人材・事業所の要件、手続きの流れ等をわかりやすく解説します。
 外国人介護人材の受け入れを検討している事業所様は、ぜひ参考にしてください。
介護分野が対象になった背景には、介護現場の深刻な担い手不足があります。従来の外国人受入制度だけでは人材確保に限界がありました。例えば、経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者の受け入れは、2008年より行われていましたが、日本語の習得や国家試験合格のハードルが高く、途中で帰国するケースも多い状況でした。また、2017年から介護も対象となった技能実習制度は「技能を学ぶ」ことが目的であり、原則3〜5年で帰国しなければならないため、長期的な人材確保にはつながりにくいという課題がありました。
そこで政府は、2019年に創設された「特定技能制度」において、介護分野を対象産業の1つとして指定しました。特定技能(介護分野)ビザは、技能実習2号を良好に修了するか、一定の日本語能力試験と技能試験に合格する等、一定の条件を満たせば、介護福祉士の資格を持っていなくても取得することができ、介護現場で日本人と同等の待遇を受けながら最長5年間働くことができます。これにより、介護事業所は安定的に外国人介護人材を受け入れることが可能になり、人材不足の解消に向けた有効な手段として注目を集めています。
なお、特定技能ビザには、1号と2号がありますが、介護分野では1号のみで、2号への変更は認められていません。なぜなら、特定技能外国人が介護福祉士の資格を取り、介護ビザに変更する道筋があるからです。
2025年4月より介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験が1年以上あれば、訪問系サービスへの従事も可能となりました。また、夜勤も可能です。
さらに、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することもできます。ただし、関連業務を主な業務とすることはできません。
外国人が介護分野で特定技能ビザを取得して働くためには、以下の要件を満たす必要があります。
3と4について、外国人がどのようなルートで特定技能を目指しているかによって、求められる試験が異なります。以下、ご参照ください。
| 対象者 | 技能水準 | 日本語能力 | 
|---|---|---|
| 特定技能試験 | 日本語試験等 | |
| 介護の技能実習2号を良好に修了した者 【技能実習2号ビザ】 | 免除 | 免除 | 
| 介護以外の技能実習2号を良好に修了した者 【技能実習2号ビザ】 | 介護技能評価試験合格 | 介護日本語評価試験合格 (日本語能力試験又は国際交流基金日本語基礎テストは免除) | 
| 介護福祉士養成施設を修了した者 【留学ビザ】 | 免除 | 免除 | 
| EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した者 【特定活動ビザ】 | 免除 | 免除 | 
| 上記以外の者 | 介護技能評価試験合格 | ■①・②どちらかの試験合格 | 
介護技能評価試験の詳細はこちらをご覧ください。
 日本語能力試験の詳細はこちらをご覧ください。
 国際交流基金日本語基礎テストの詳細はこちらをご覧ください。
 介護日本語評価試験の詳細はこちらをご覧ください。
【注意事項】
特定技能外国人を受け入れるためには、事業所側も満たさなくてはいけない要件があります。
 全分野共通の要件と介護分野特有の要件に加えて、雇用形態・契約内容に関する要件や支援計画を作成することも求められていますので、併せて紹介します。
上記の中で、特に注意したいのが、2の非自発的離職者です。これは、会社都合で離職させた人のことを指しますが、退職勧奨や試用期間からの本採用拒否も該当しますので、気を付けてください。詳しくはこちらをご覧ください。
介護分野で特定技能外国人を雇用するためには、以下の要件も満たす必要があります。
この支援計画には、必ず行わなければならない義務的支援と行うことが望ましいとされる任意的支援に分けられますが、支援計画書に記載した場合は、任意的支援についても支援義務が生じます。そして、この支援義務を果たさない場合、欠格事由に該当することとなりますので、注意が必要です。
 なお、支援計画の項目は以下のとおりです(各項目に義務的支援と任意的支援が含まれています)。詳細はこちらをご覧ください。
これらの支援計画については、全部の業務を登録支援機関に委託することができます。ですが、支援計画書の作成は登録支援機関ではできませんので、事業所で作成するのが難しい場合は、ビザ専門の行政書士に依頼されることをおすすめします。
続いて、介護分野の特定技能外国人(日本に在留しており、介護の技能実習2号を良好に修了する予定の外国人)を雇用するためのおおまかな流れをご紹介します。手続きの数が非常に多く、時間もかかるため、登録支援機関や行政書士のサポートを受けながら、進められることをおすすめします。手続きがすべて完了するまでに4ヶ月程度かかります。
| STEP1 | 技能実習修了予定の外国人と雇用契約を結ぶ ※外国人の労働条件が適法であることが求められます。 | 
|---|---|
| STEP2 | 外国人の支援計画を策定する ※会社は、外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために、1号特定技能外国人支援計画書を作成し、この計画に基づいて支援を行わなければなりません。なお、この支援計画の実施について、一部又は全部を登録支援機関に委託することができます。その場合は、登録支援機関と委託契約を結ぶ必要があります。 | 
| STEP3 | 外国人に事前ガイダンスを行う ※労働条件、活動内容等について、対面又はZoom等で説明します。これも支援計画の1つであるため、登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が行います。 | 
| STEP4 | 特定技能協議会へ加入する ※在留資格変更申請前に加入する必要があります。 | 
| STEP5 | 本国で「特定技能」の活動に関して必要な手続きを行う ※特定技能外国人として日本で働く際に、カンボジア、タイ、ベトナムの外国人については、本国で定める手続きをし、証明書等を受領しておく必要があります。 | 
| STEP6 | 外国人に健康診断を受けてもらう ※健康状態が良好であることも審査基準の1つであるため、必ず受けてもらう必要があります。健康診断個人票に掲げられている項目が網羅されているものであれば、異なる様式の健康診断書を入管に提出しても問題ありません。 | 
| STEP7 | 外国人が介護の技能実習2号を修了(在留期間満了3ヶ月前) ※技能実習期間を2年10ヶ月修了していることが必須条件です。 | 
| STEP8 | 特定技能1号ビザの在留資格変更許可申請をする ※審査に2か月程度かかります。 | 
| STEP9 | 許可後に、就労開始! | 
ここまで、特定技能外国人を雇うまでの要件や流れ等について紹介してきましたが、雇った後も特定技能特有の手続きが必要となります。以下、主要なものをご紹介します。
1と2については、登録支援機関に相談しながら、手続きを行ってください。3については、行政書士に依頼されることをおすすめします。
外国人介護人材の受け入れは、制度理解と受入体制の整備が欠かせません。きちんと準備をすれば、人材不足を解消し、事業の安定運営につながります。
 特に特定技能外国人は、訪問介護や夜勤を含め、日本人と同じように幅広い業務を任せられることが大きなメリットです。長期的な雇用も可能で、将来的に介護福祉士を目指す人材も増えてきていますので、現場の戦力として期待できます。
 ただし、入管への手続きや契約書作成、支援計画の整備には専門的な知識が必要です。安心して外国人材の受け入れを進めたい事業所様は、ぜひ当事務所にご相談ください。
 
 かざはな行政書士事務所
代表行政書士 
 佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
 前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
 その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
 2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
 ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆さまを支援しています。
 
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