更新日:2026年10月2日 投稿日:2025年5月26日
永住者の配偶者等ビザとは、永住者(又は特別永住者)と結婚した外国人の方や永住者の子ども(実子のみ)に与えられる在留資格です。このビザを持っている方が永住ビザの取得を希望する場合、他のビザには無い有利な特例があります。
この記事では、2026年10月に改訂されたガイドラインの内容もふまえた上で、永住者の配偶者等ビザから永住ビザを取得するための要件等を解説します。
まずは永住ビザを取得するメリットについてご紹介します。
永住者の配偶者等ビザをお持ちの方が、永住ビザを取得する大きなメリットは、在留期限と活動制限か無くなり、身分が安定することです。
永住者の配偶者等ビザの在留期限は、6か月、1年、3年、5年のいずれかで、在留期限が切れるまでに更新手続きが必要となります。ですが、永住ビザを取得すると、在留期限が無くなり、更新手続きが不要となります。
また、永住者の配偶者等ビザの場合、就労活動に制限はありませんが、家族が同居し、協力し合って共同生活を営むという活動実態が必要となります。もし、正当な理由が無いまま、この配偶者等としての活動を6か月以上行わないで日本に滞在すると、法務大臣は在留資格を取り消すことができるとされています。ですが、永住ビザを取得すれば、この活動の制限も無くなります。よって、万が一配偶者と離婚したり、死別したりしても、永住ビザを取得していれば、日本に滞在することができます。
詳細は、こちらのページでも解説しておりますので、ぜひご覧ください。
永住ビザを取得するためには、3つの要件があります。ですが、永住者の配偶者等ビザの場合、(1)と(2)は免除されています。
(1)素行が善良であること(素行善良要件)
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)
素行善良要件とは、法律を守って人に迷惑をかけずに生活していることを指しますが、永住者の配偶者等ビザをお持ちの方は、免除されています。
独立生計要件とは、安定して自立した生活を継続できる能力があることを指しますが、永住者の配偶者等ビザをお持ちの方は、免除されています。
国益適合要件とは、永住を認めることが日本国にとってプラスになることを指します。
ガイドラインで以下の10項目が定められていますので、それぞれ見てみましょう。
①住居地の届出等の各種届出義務や在留カードの常時携帯義務等を守ること。
在留カードを持っている中長期在留者が必ず守らなければならない届出や携帯の義務のほか、在留資格で認められていない活動をしない、させない義務も守る必要があります。
➁税金や保険料を遅れることなく支払うこと。
所得税、住民税、法人税、固定資産税等のすべての税金と公的医療保険、公的年金等の負担金を期限までに支払っていることが求められます。申請時点で未納が無くても、過去に滞納処分を受けたことがある場合は、不許可の可能性が一気に高くなります。この基準は、世帯単位で確認されますので、配偶者に滞納処分がある場合も、同様に消極評価を下されます。
➂過去に罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。
過去にこれらの刑罰を受けている場合は、消極評価をされます。
④上陸拒否事由に該当していないこと、現に有している在留資格の上陸許可基準に適合していること。
例えば、日本の公衆衛生を脅かすおそれがある重い感染症にかかっている人や薬物(覚醒剤、大麻、麻薬など)、銃砲刀剣類、売春、人身取引などの特定の犯罪に関わったことがある人などは上陸拒否事由に該当しますが、これらの事由に該当していないことが求められます。
また、現在持っているビザの上陸許可基準に適合していない場合は、消極評価をされます。
➄婚姻生活3年以上、日本に1年以上住んでおり、現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること。
永住者の配偶者は、配偶者と実態を伴った婚姻生活が3年以上(2027年4月以降は5年以上)経過し、かつ1年以上(2027年4月以降は3年以上)引き続き日本に在留していれば、要件を満たすこととなります。また永住者の子どもは、引き続き1年以上(2027年4月以降は3年以上)日本に在留していれば、要件を満たすこととなります。ですが、1回の出国で6ヶ月以上日本から離れていた場合は、日本に生活基盤が無いとみなされ、在留期間がリセットされます。
加えて、入管法上では多くのビザにおいて、「5年」が最長ですが、当面の間は「3年」のビザでも「最長の在留期間」として扱うことになっています。
⇒2026年2月にこのルールの改訂がありました。2027年3月31日までは、「3年」のビザでも永住申請可能ですが、2027年4月1日以降は、「5年」のビザを持っていないと、永住申請できなくなります。ただし、2027年3月31日の時点で「3年」のビザを持っている人については、2027年4月以降でも、その在留期間内に1度だけ永住申請できます。
➅公共の負担とならないこと。
日本人や永住者の配偶者や子ども、難民認定を受けた人は独立生計要件に適合する必要は無いとされていますが、この要件に適合していると認められる場合は、積極評価につながります。一方、これらの人たちが、生活保護を受けている場合やそのおそれがある場合は、消極評価をされることがあります。こちらの項目は、2026年4月以降に申請したものについても適用されます。
➆一定水準の日本語能力を有すること。(2027年4月~適用)
具体的には、「日本語教育の参照枠」において、B1相当レベル以上(N3で104点以上又はN2)が必要です。ただし、申請者が高度人材外国人である場合やその家族、日本の小・中・高校で合計6年以上教育を受けた場合、永住者の子ども(その親がB1相当レベル以上の日本語能力を持ち、かつ子どもが日本で生まれた場合に限る)などは、免除されます。
➇日本の制度やルールを理解していること。(2027年4月~適用)
申請者が日本の制度やルールを理解していない場合や理解する意欲が低い場合は消極評価をされます。具体的には、入管が指定する方法で、「生活・就労ガイドブック」に記載されている内容を中心に、日本の制度やルールの理解度が一定水準を上回っているかを確認されます。
➈学齢期の子どもが日本の学校に通っていること。(2027年4月~適用)
申請者が、学齢期(義務教育期間)の子どもを養育している親である場合、子どもを日本の小学校又は中学校に通わせていることが求められます。同様に、学齢期の子どもが申請者である場合、申請者が小学校又は中学校に通っていることが求められます。
➉その他に国益に適合すると思われる事情があること。
上記の9つの項目以外に、日本社会の一員としてルールを守り、地域や社会にしっかり馴染んでプラスになるような行動(例:特定在留カードの積極利用、日本語や日本のルールを積極的に学ぶ等)をしていれば、積極評価をされます。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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