投稿日:2026年10月26日
退去強制事由に該当した外国人は、原則として退去強制の手続きの対象になります。しかし、日本人と結婚して実体のある生活をしている、日本で生まれ育った子どもがいる、難病の治療を受けている等の事情のある方を、一律に国外へ退去させることは、人道上の観点から問題となる場合があります。
在留特別許可は、退去強制事由に該当する外国人に対して、法務大臣が例外的・恩恵的に在留を許可する措置です。在留特別許可は以前から存在する制度ですが、2024年6月の入管法改正により、正式な申請手続きが創設され、考慮事情が法律上明示されるとともに、判断の透明性を高めるための「在留特別許可に係るガイドライン」が改定されました。
この記事では、制度の内容、ガイドラインの考え方、そして実際にどのようなケースで許可されたのかという事例データまでを整理して解説します。
入管法第50条第1項では、退去強制対象者に該当する場合であっても、次のいずれかに該当するときは、申請又は職権により在留を特別に許可できるとしています。
多くの事案は5番目の事由で判断されますが、その際の考慮事情も法律に明示されました(在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性など)。
在留特別許可の判断では、各考慮事情に含まれる積極要素(許可にプラスに働く事情)と消極要素(マイナスに働く事情)を総合的に勘案し、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に、許可する方向で検討されます。
ただし、特に考慮する積極要素があっても必ず許可されるわけではありませんし、逆に考慮する消極要素があっても一切許可されないわけでもありません。また、退去強制令書が発付された後の事情変更は、原則として考慮されません。
それでは、出入国在留管理庁が毎年公表している「在留特別許可された事例及び在留特別許可をされなかった事例」を基に、その傾向を確認してみましょう。
退去強制令書が発付された後は申請できませんので、早めの判断が重要です。
また、申請の方法は、申請者の状況によって異なります。
申請に必要な書類は、退去強制手続の流れの中で、担当官から求められた書類を準備し、提出することとなります。申請のための手数料はかかりません。なお、在留特別許可の許否に不服がある場合の不服申立て(異議申立て等)はありません。
Q. 日本人と結婚していれば、在留特別許可は認められますか?
A. 必ずしもそうではありません。日本人との婚姻関係は積極要素として考慮されますが、婚姻に実態があるかどうかを含め、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
Q. 申請はいつまでにすればよいですか?
A. 収容されたとき(又は監理措置に付されたとき)から、退去強制令書が発付されるまでの間です。令書の発付後は申請できません。
Q. 申請に手数料はかかりますか?
A. かかりません。
Q. 許可されない場合、不服を申し立てられますか?
A. 在留特別許可の許否には不服申立ての制度はありません。
Q. 仮放免や監理措置と、在留特別許可の申請は併用できますか?
A. できます。仮放免許可を受けている場合や監理措置に付されている場合でも、在留特別許可を申請することは可能です。
在留特別許可は、個々の事情(家族関係や子どもの生活環境、過去の滞在歴など)が総合的に判断されるため、一つとして同じケースはありません。法律やガイドラインが改正されたことで基準が明示された一方、退去強制令書が発付される前までに適切な主張と立証を行う必要があります。
一人で悩まず、手遅れになる前に、行政書士や弁護士などの専門家や支援機関へ早めに相談することをおすすめします。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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