投稿日:2026年10月22日
退去強制手続きの対象となった外国人は、原則として収容されます。しかし、2024年6月の入管法改正により、収容されないで、社会内で生活しながら退去強制手続きを進める「監理措置制度」が整備されました。
監理措置とは、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、社会内での生活を送りながら、収容されずに退去強制手続きを進める措置です。
長期収容が課題となる中で、本人の生活や健康、家族関係への配慮と逃亡防止の確保を両立させる仕組みとして設けられました。
この記事では、監理措置制度の要件や監理人の役割などをわかりやすく解説します。
監理措置には退去強制令書(令書)が発付される前のものと発付された後のものの2つがあり、それぞれ要件が異なります。
| 令書発付前の監理措置 | 令書発付後の監理措置 | |
| いつの措置か | 退去強制の確定前 | 退去強制が確定し、送還を待っている期間 |
| 監理措置が認められる基準 | 逃亡・証拠隠滅のおそれの程度と収容により受ける不利益の程度などを総合的に考慮 | 逃亡・不法就労のおそれの程度と収容により受ける不利益の程度などを総合的に考慮 |
| 就労の可否 | 生計維持に必要な場合、例外的に許可され得る | 原則不可(働くと刑事罰の対象になる) |
どちらのタイプでも、共通の要件として「監理人を選定できること」と「主任審査官が、収容しないことが相当と認めること」が必要です。
監理措置決定を受けた方(被監理者)には、次のような条件(監理措置条件)が付されます。
また、被監理者は次の2点を守らなければいけません。
監理措置を受けるには、監理人の選定が必須です。監理人は、被監理者の監理人となることを承諾し、任務遂行の能力から適当と認められる者の中から主任審査官が選定します。
誰がなれるのか:被監理者の親族や知人だけでなく、元雇用主、支援者、弁護士や行政書士など幅広くなることが可能です。
監理人の4つの責務:
なお、監理人の選定が取り消された場合や監理人が死亡した場合で、新たな監理人がいないときは、監理措置決定が取り消されます。
次のような場合、監理措置決定は取り消されることがあります。
監理措置決定が取り消されると、収容される可能性があります。監理措置の条件の遵守と定期的な届出が何より重要です。
監理措置と混同されやすい仮放免との違いも押さえておきましょう。
| 監理措置 | 仮放免 | |
| 位置づけ | 収容されないで手続きを進める措置 | 収容を一時的に解除する措置 |
| 対象 | 退去強制手続き中・送還待ちの外国人 | 収容されている被収容者 |
| 保証金 | 300万円以下の納付が条件となることがある | 納付不要 |
| 就労の可否 | 令書発付前に限り、生計維持のため例外的に許可されることがある | 就労可能な在留資格を持っている場合に限り、可能 |
監理措置制度の創設に伴い、仮放免は「健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるとき」に限って許可されるものと整理されました。
Q. 監理措置を受けていると、働けますか?
A. 退去強制令書の発付前であれば、生計の維持に必要で相当と認められる場合に、申請により例外的に就労が認められることがあります。発付後は働くことができません。
Q. 監理措置中の行動範囲はどこまでですか?
A. 原則として指定住居の属する都道府県の区域内です。範囲外に出る必要が生じたときは、入管に行動範囲拡大の申請をして許可を得てください。
Q. 監理人は誰に頼めますか?
A. 親族や知人だけでなく、元雇用主、支援者、弁護士や行政書士など、責務を理解し任務遂行の能力が認められる方であれば可能です。
Q. 保証金は必ず払う必要がありますか?
A. すべての人に必要なわけではありません。主任審査官が必要と認めた場合に、300万円以下(未成年者は150万円以下)の範囲内で納付が条件とされることがあります。期限までに納付しないと監理措置決定が取り消されます。
Q. 監理措置決定を受けているかどうかはどうやって確認しますか?
A. 「監理措置決定通知書」の有無で確認できます。被監理者にはこの通知書が交付され、携帯・提示義務があります。
Q. 監理措置条件に違反したらどうなりますか?
A. すべての違反は「監理措置決定の取り消し(→収容の可能性)」の対象となり、そのうち特に重い行為はさらに「刑事罰」の対象にもなります。
つまり、軽微な条件違反でも取り消しの対象になり、さらに逃亡、呼出し無視、就労違反は重大な条件違反として、「取り消し+刑事罰」の両方の対象となります。
2024年6月の入管法改正で創設された監理措置制度は、社会生活を送りながら手続きを進められる重要な制度です。退去強制令書の発付前後で要件が異なるほか、行動制限や監理人の役割など、正しく理解しておくべきポイントが多くあります。
個々の状況によって適切な手続きや準備する書類は異なりますので、ご不明な点や不安がある場合は、ビザ専門の行政書士へ早めにご相談いただくことをおすすめします。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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