投稿日:2026年10月15日
2026年10月1日から、家族滞在ビザの方が個別の資格外活動許可を受ければ、パチンコ店やゲームセンター等でアルバイトできるようになりました。
この記事では、対象者、要件、手続きの流れ、注意点等について、ビザ専門の行政書士がわかりやすく解説します。
2026年10月1日から、家族滞在ビザの方が、入管から「資格外活動の個別許可」を受けることで、パチンコ店・スロット店・麻雀店・ゲームセンター等の「遊技場営業店舗」でアルバイトができるようになりました。
これまで家族滞在ビザの方は、資格外活動許可を取ればコンビニや飲食店等でアルバイトはできましたが、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関係する店舗での就労は一律で禁止されていました。そのため、パチンコ店のホール清掃や景品交換カウンターといった仕事内容であっても、「パチンコ店の店舗内で働くこと自体」が認められていなかったのです。
今回の運用変更により、一定の要件を満たし、勤務先ごとに「資格外活動の個別許可」を受けることができれば、家族滞在ビザの方でも遊技場営業店舗でアルバイトが可能になりました。
外国人労働力の確保に課題を抱える遊技場業界と生活資金の補填や社会参加を望む家族滞在ビザの方の双方にとって、大きな転換点となる改正です。
対象となる方:家族滞在ビザの方
対象外の方:留学ビザの方、外国人の扶養を受ける配偶者・子として行う日常的な活動を指定された特定活動ビザの方(例:特定技能1号ビザの扶養家族として指定されている方)
☝留学ビザの方や扶養を受ける特定活動ビザの方はこれまで通り、遊技場営業店舗でのアルバイトは認められません。混同しやすいポイントですので、ご注意ください。
今回の運用変更で、パチンコ店・スロット店・麻雀店・ゲームセンター等の「遊技場営業店舗」でのアルバイトは可能となりましたが、キャバクラ・スナック・ホストクラブ等の「接待飲食等営業」、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業(クラブ・ライブハウス等)でのアルバイトは引き続き禁止のままです。
また、全てのアルバイトを合算して週28時間以内という上限もそのままです。
「パチンコ店で働けるようになった=風俗営業全般で働ける」ということではありません。遊技場営業店舗に限った解禁ですので、ご注意ください。
Q. 留学生もパチンコ店で働けるようになったのですか?
A. いいえ。今回の解禁は在留資格「家族滞在」の方に限られます。「留学」や対象の「特定活動」の方は、引き続き遊技場営業店舗での就労は認められません。
Q. すでに包括許可を持っています。そのまま働けますか?
A. できません。遊技場営業店舗でのアルバイトには、勤務先ごとの「個別許可」が必要です。包括許可を持っている方も、改めて個別許可の申請を行ってください。
Q. スナックやキャバクラでも働けるようになりましたか?
A. いいえ。接待飲食等営業(スナック・キャバクラ・ホストクラブ等)、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業での就労は、改正後も引き続き禁止です。
Q. 許可申請中でも、働き始められますか?
A. できません。審査が終了し許可を受けるまでは働くことができません。許可前の就労は不法就労であり、店舗側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
Q. 他のアルバイトとの兼ね合いは?
A. 全ての資格外活動の合計が週28時間以内でなければなりません。例えば、包括許可で週10時間働いている場合、遊技場営業店舗では週18時間までしか働けません。
Q. 「遊技場営業」にはどんなお店が含まれますか?
A. 風営法上の遊技場営業(第2条第1項第4号・第5号)で、パチンコ店・スロット店・麻雀店(4号)やゲームセンター(5号)等が該当します。
この記事では、家族滞在ビザの方に限り、2026年10月1日から資格外活動の個別許可を受ければ、遊技場営業店舗(パチンコ店・スロット店・麻雀店・ゲームセンター等)でのアルバイトが可能となった運用の変更について詳しく解説いたしました。手続きや要件の判断に不安がある方は、ぜひ当事務所へご相談ください!
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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