投稿日:2026年10月21日
在留期限を過ぎて不法残留(オーバーステイ)になったり、在留資格で認められていない活動をしたりして入管法に違反した場合、日本から退去させられる可能性があります。
その手続には、「退去強制」と「出国命令」の2つがあり、対象となる人や手続の内容、その後の日本への再入国ができるまでの期間が大きく異なります。
特に注目すべきは出国命令制度です。一定の要件を満たす不法残留者は、収容されることなく、簡易な手続で出国することができます。自ら出頭した人への大きなメリットとなる制度ですので、この記事でしっかり確認しておきましょう。
退去強制は、不法入国や不法残留など、入管法第24条に定める「退去強制事由」に該当する外国人を、正式な手続を経て強制的に日本から退去させる制度です。
退去強制の対象となる主な行為は、次の通りです。
これらの行為があると、原則として退去強制の手続の対象となります。
退去強制事由が疑われると、次の流れで手続が進みます。
原則として、手続中は収容されます(ただし、2024年6月に創設された「監理措置」制度により、収容に代わる措置で手続が進められる場合もあります)。
出国命令制度は、入管法違反者のうち一定の要件を満たす不法残留者について、収容をしないまま簡易な手続により出国させる制度です。
出国命令の対象となるのは、在留期間を超えて残留している方(オーバーステイ)だけです。
つまり、「オーバーステイはしたけれど、それ以外の違反はない」という方だけが、出国命令の対象になれます。対象となるための詳細な要件は、次の5つです。以下のすべてに該当する場合に、出国命令の対象となります。
手続の流れと期間は以下のとおりです。
出頭先は、原則として8か所の地方出入国在留管理局(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡)又は3か所の支局(横浜・神戸・那覇)です。出頭から出国命令書の交付・出国までには概ね2週間程度かかりますので、帰国用航空券の予約時期にご注意ください。
| 退去強制 | 出国命令 | |
| 対象 | 退去強制事由に該当する外国人 | 要件を満たす不法残留者のみ |
| 手続き | 正式な手続き | 簡易な手続き |
| 収容 | 原則収容 | 収容されない |
| 出国方法 | 行政による送還 | 期限内に自力で出国 |
| 上陸拒否期間 | 5年(リピーターは10年) | 1年 |
| 在留特別許可の可能性 | あり(例外的措置) | 出国後1年経過すれば上陸可能 |
最大の違いは、収容されるかどうかと上陸拒否期間の長さです。
| 区分 | 上陸拒否期間 |
| 出国命令により出国した場合 | 出国した日から1年 |
| 退去強制された場合(初回) | 退去強制された日から5年 |
| リピーター(過去に退去強制・出国命令の経験がある) | 10年 |
| 1年以上の拘禁刑等に処せられた者、薬物関連法令違反で刑に処せられた者 | 上陸不可 |
なお、退去強制令書の発付を受けた人のうち、自費出国の許可を受けている・過去に退去強制・出国命令を受けたことがないという条件を満たす場合は、「上陸拒否期間の短縮決定」の対象となることがあります(素行等を総合考慮して判断されます)。
Q. オーバーステイしたら、必ず収容されて強制送還されるのですか?
A. いいえ。5つの要件をすべて満たす不法残留者であれば、「出国命令」の対象となり、収容されないまま簡易な手続で出国できます。自ら出頭した人に大きなメリットがある制度です。
Q. 出国命令を受けて出国したら、もう日本に来られないのですか?
A. 1年の上陸拒否期間がありますが、それを過ぎれば通常の方法で再入国を申請できます(在留資格認定証明書の交付申請が必要です)。一方、退去強制の場合は5年、リピーターは10年です。
Q. 出頭したら、その場で合法的に働けるようになりますか?
A. いいえ。出頭申告をしても直ちに違反状態は解消されず、原則として就労も認められません。在留を希望する場合は別途、在留許可のための手続が必要です。
Q. 摘発されてからでも出国命令を受けられますか?
A. 場合によっては可能です。入国審査官からの認定通知を受ける前に速やかに出国意思を表明し、他の要件(4つ)をすべて満たせば対象となります。
Q. どのくらいの日数で出国できますか?
A. 出頭から出国命令書の交付・出国まで、概ね2週間程度です。状況(旅券の有無等)により前後するため、航空券の予約は注意してください。
Q. 以前出国命令で出国したことがあります。今回はどうなりますか?
A. 出国命令の対象は「過去に退去強制・出国命令を受けたことがない者」に限られるため、2回目は対象外です。退去強制手続となり、上陸拒否期間も10年となります。
この記事では、退去強制と出国命令の違いについて解説しました。
入管法違反や不法残留(オーバーステイ)の状況は、日にちが経つほど精神的な負担も大きくなり、周囲にも相談しづらいものです。
しかし、放置して摘発を受ける(退去強制)か、自ら出頭して「出国命令」を受けるかによって、今後の日本への再入国の可能性や生活への影響は180度変わります。自ら出頭すれば、収容されることなく約2週間で出国できる道が用意されています。
「出頭するのが怖い」「自分や家族が対象になるか確かめたい」という方は、まずビザ手続きの専門家である行政書士にご相談ください。守秘義務のもと、あなたの不安に寄り添い、次のステップへ向けて全力でサポートいたします。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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