育成就労制度で必須に!監理支援機関の外部監査人とは?
役割と要件を徹底解説

投稿日:2026年4月8日

2027年4月からスタートする「育成就労制度」では、従来の技能実習制度における監理団体が「監理支援機関」へと移行します。この移行にあたり、許可基準の中で特に重要視されているのが「外部監査人の設置」です。

この記事では、ビザ専門の行政書士が、監理支援機関に設置が義務付けられた外部監査人の役割や要件について分かりやすく解説します。

1.外部監査人が義務化された背景

育成就労制度において、監理支援機関は、本来なら受入れ企業に対して適切な指導・監督をする立場です。しかし、その監理支援機関が受け入れ企業の身内(組合員等)である場合、「身内に甘くなってしまい、不正を見逃すのではないか?」という懸念がありました。そこで、業務が公正に行われているかを厳しくチェックするため、「部外者の目(外部監査人)」を入れることが法律で決まったのです。

制度 外部チェックのルール
これまでの技能実習制度 「外部役員」を置くか、「外部監査人」を置くか選べた
これからの育成就労制度 「外部監査人」の設置が必須(義務)

 

2.外部監査人になれる人(要件)

外部監査人は、単に外部の人であれば良いわけではありません。高度な専門性と知識が求められます。

  • 専門資格: 弁護士、社会保険労務士、行政書士等の有資格者や、出入国・労働関係法令に高度な知見を持つ専門家(大学教授等)である必要があります
  • 養成講習の修了: 申請の日前3年以内に、主務大臣が告示で定める「外部監査人に対する養成講習」を修了していなければなりません
  • 公表への同意: 氏名等が外国人育成就労機構のホームページで公表されることに同意している必要があります。

3.厳格に求められる独立性・中立性

外部監査人は、上記要件のほかに監理支援機関や受入れ企業と「密接な関係」がないことが厳しくチェックされます。以下のような方は外部監査人になれません

  • その監理支援機関の現役役職員又は過去5年以内に役職員だった方
  • その監理支援機関が支援を行う受入れ企業の役職員(過去5年以内を含む)やその親族
  • 受入れ企業と顧問契約を結んでいる弁護士や行政書士等
    ☝監理支援機関の顧問であれば、要件を満たせば外部監査人を兼ねることは可能です

4.外部監査人の具体的な仕事内容

外部監査人は、主に以下の2つの業務を行います

  1. 監理支援機関に対する定期監査(3ヶ月に1回以上)
    監理支援事業を行う各事業所を3ヶ月に1回以上チェックします。

    ​​・責任役員や監理支援責任者からのヒアリング
    ・事業所の設備確認や帳簿書類(管理簿や監査報告書等)の閲覧
  2. ​受入れ企業への同行監査(1年に1回以上)
    監理支援機関が受入れ企業に対して行う監査が適正かどうかを確認するため、各事業所につき年1回以上、実際の監査に同行します

監査終了後には、結果をまとめた「外部監査報告書」を作成し、監理支援機関へ提出します。この書類は監理支援機関の各事業所に備え置く義務があります。

5.まとめ

育成就労制度は2027年4月に施行されますが、監理支援機関の許可申請の受付は2026年4月15日から開始されます(詳しくはこちら。重要なのは、現在の「監理団体」から自動的に移行されるわけではないという点です。

そして新たに許可を取得するためには、この記事でご紹介した外部監査人の設置も重要な要件の1つとなっています。

当事務所は、申請書類の作成にとどまらず、「外部監査人」として貴機関の中立性とコンプライアンスを支えるパートナーとなることが可能です。制度の転換期を確かな安心とともに乗り越えるため、ぜひ当事務所の専門知識をお役立てください。

この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。

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