投稿日:2026年4月8日
2027年4月からスタートする「育成就労制度」では、従来の技能実習制度における監理団体が「監理支援機関」へと移行します。この移行にあたり、許可基準の中で特に重要視されているのが「外部監査人の設置」です。
この記事では、ビザ専門の行政書士が、監理支援機関に設置が義務付けられた外部監査人の役割や要件について分かりやすく解説します。
育成就労制度において、監理支援機関は、本来なら受入れ企業に対して適切な指導・監督をする立場です。しかし、その監理支援機関が受け入れ企業の身内(組合員等)である場合、「身内に甘くなってしまい、不正を見逃すのではないか?」という懸念がありました。そこで、業務が公正に行われているかを厳しくチェックするため、「部外者の目(外部監査人)」を入れることが法律で決まったのです。
| 制度 | 外部チェックのルール |
| これまでの技能実習制度 | 「外部役員」を置くか、「外部監査人」を置くか選べた |
| これからの育成就労制度 | 「外部監査人」の設置が必須(義務) |
外部監査人は、単に外部の人であれば良いわけではありません。高度な専門性と知識が求められます。
外部監査人は、上記要件のほかに監理支援機関や受入れ企業と「密接な関係」がないことが厳しくチェックされます。以下のような方は外部監査人になれません。
外部監査人は、主に以下の2つの業務を行います。
監査終了後には、結果をまとめた「外部監査報告書」を作成し、監理支援機関へ提出します。この書類は監理支援機関の各事業所に備え置く義務があります。
育成就労制度は2027年4月に施行されますが、監理支援機関の許可申請の受付は2026年4月15日から開始されます(詳しくはこちら)。重要なのは、現在の「監理団体」から自動的に移行されるわけではないという点です。
そして新たに許可を取得するためには、この記事でご紹介した外部監査人の設置も重要な要件の1つとなっています。
当事務所は、申請書類の作成にとどまらず、「外部監査人」として貴機関の中立性とコンプライアンスを支えるパートナーとなることが可能です。制度の転換期を確かな安心とともに乗り越えるため、ぜひ当事務所の専門知識をお役立てください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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