投稿日:2025年11月29日
2025年12月から、外国人留学生が日本企業から内定を受けて就労ビザへ変更する際、一部の書類が省略できる新しいルールが導入されます。
これにより、留学生にとっても企業側にとってもビザ変更の負担が軽くなり、手続きがスムーズに進むようになります。
特に、申請が集中しやすい時期には審査が遅れがちですが、書類の簡素化により、より円滑に手続きを進められることが期待されています。
この記事では、書類省略が適用されるケース、省略が適用される場合の提出書類や注意点について、行政書士が分かりやすく解説します。
2025年12月1日から、従来の所属機関のカテゴリーによる提出書類の省略に加え、留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザ又は研究ビザへの在留資格変更許可申請について、以下のいずれかに該当する場合には提出書類の省略が可能となります。なお、派遣形態での雇用の場合は、対象外となりますので、ご注意ください。
上記1~3のいずれかに該当するとして書類の省略を希望する場合は、以下の説明書を作成し、申請書に添付して提出する必要があります。ただし、事実と異なる説明を行い、書類の省略を行った場合には、虚偽の申請と判断される可能性がありますのでご注意ください。
書類省略が適用される場合の提出書類は、カテゴリー2と同様の書類が求められます。ただし、審査の状況により、省略が認められた書類の追加提出を求められることもあります。
書類省略を適用されるとしても、次のポイントには注意しておきましょう。
この記事では、2025年12月から始まる、外国人留学生が日本企業から内定を受けて就労ビザへ変更する際の「書類省略ルール」について解説しました。このルールは、特にカテゴリー3・4の企業に就職する留学生やその企業にとって大きな負担軽減となるものです。
ですが、技術・人文知識・国際業務ビザや研究ビザの審査については、これまで通り、在留資格該当性(その仕事が在留資格に合っているか)や上陸許可基準(その活動を行うための適格性)といった重要ポイントが厳しくチェックされます。
そのため、書類が一部省略できるようになっても、該当性や基準をしっかり補強するために、理由書を添付することは、引き続き非常に有効です。結果として、審査がスムーズに進む可能性も高まります。とは言え、理由書の作成には「入管がどこを見ているのか」というポイントを正確に押さえる必要があり、専門性が求められる作業です。
当事務所では、理由書の作成を含め、就労ビザ申請をトータルでサポートしています。申請に不安がある方、時間が取れない方は、どうぞお気軽にご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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