日本人の配偶者等ビザからの永住ビザ取得

日本人の配偶者等ビザとは、日本人と結婚した外国人の方や日本人の子ども(特別養子及び実子)に与えられる在留資格です。このビザを持っている方が永住ビザの取得を希望する場合、他のビザには無い有利な特例があります。

この記事では、日本人の配偶者等ビザから永住ビザを取得するための要件等を解説します。

1.日本人の配偶者等ビザから永住ビザを取得するメリット

まずは永住ビザを取得するメリットについてご紹介します。
日本人の配偶者等ビザをお持ちの方が、永住ビザを取得する大きなメリットは、在留期限と活動制限か無くなり、身分が安定することです。
日本人の配偶者等ビザの在留期限は、6か月、1年、3年、5年のいずれか、在留期限が切れるまでに更新手続きが必要となります。ですが、永住ビザを取得すると、在留期限が無くなり、更新手続きが不要となります。

また、日本人の配偶者等ビザの場合、就労活動に制限はありませんが、家族が同居し、協力し合って共同生活を営むという活動実態が必要となります。もし、正当な理由が無いまま、この配偶者等としての活動を6か月以上行わないで日本に滞在すると、法務大臣は在留資格を取り消すことができるとされています。ですが永住ビザを取得すれば、この活動の制限も無くなります。よって、万が一配偶者と離婚したり、死別したりしても、永住ビザを取得していれば、日本に滞在することができます。

詳細は、こちらのページでも解説しておりますので、ぜひご覧ください。

2.永住ビザの取得要件

永住ビザを取得するためには、3つの要件があります。ですが、日本人の配偶者等ビザの場合、(1)と(2)は免除されています。

(1)素行が善良であること(素行善良要件)
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
(3)その者の永住が日本国の利益に号すると認められること(国益適合要件)

(1)素行善良要件

素行善良要件とは、法律を守って人に迷惑をかけずに生活していることを指しますが、日本人の配偶者等ビザをお持ちの方は、免除されています。
 

(2)独立生計要件

独立生計要件とは、安定して自立した生活を継続できる能力があることを指しますが、日本人の配偶者等ビザをお持ちの方は、免除されています。

(3)国益適合要件

国益適合要件とは,永住を認めることが日本国にとってプラスになることを指します。
ガイドラインで4つの基準が定められていますので、それぞれ見てみましょう。

①原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。⇒婚姻生活3年以上、日本在留1年以上でOK
「引き続き」とは、途切れることなく継続して在留していることを意味します。よって、出国が多い場合は、在留期間の積算がリセットされることがあります。例えば、1回の出国で90日以上又は1年間で半年以上出国している場合は、日本に生活基盤が無いとみなされ、永住許可が難しくなります。
加えて、永住申請をするには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、日本人の配偶者は、配偶者と実態を伴った婚姻生活が3年以上経過し、かつ1年以上引き続き日本に在留していれば、要件を満たすこととなります。また日本人の子どもは、引き続き1年以上日本に在留していれば、要件を満たすこととなります

②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。
公的義務とは、税金や公的年金等の保険料の納付だけでなく、入管法で規定されている届出等も含まれます。
特に、国民年金と国民健康保険料について、納期限を守っていない場合、不許可となりますので、注意が必要です。もし、納期限を守って支払っていない場合は、永住ビザの申請をする前に、2年間、納期限を守って支払いましょう(納期限を守って支払った実績が必要です)。なお、申請者だけでなく、配偶者(親)の納付状況も調べられますので、注意してください。

③現に有している在留資格について,入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
入管法上では5年のビザが最長になりますが、当面の間は3年のビザでも「最長の在留期間」として扱うことになっています。ですので、日本人の配偶者等ビザを持っている方でも、3年未満の在留期間で許可をされている方は、永住ビザの申請ができません。

④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
これは、感染症や薬物依存症でないことを意味し、健康診断書等を添付して証明することになります。

3.永住ビザ申請のための提出書類

最後に、日本人の配偶者等ビザから永住ビザを申請するために必要な提出書類をご紹介します。(申請者の状況によって、以下にご紹介した書類以外のものを求められることもありますので、ご注意ください。)

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 永住許可を必要とする理由書(日本語以外で作成した場合は、翻訳文が必要)
  • 配偶者(日本人親)の戸籍謄本
  • 年表(申請者の在留歴、学歴、職歴、身分関係変更歴を記載)
  • 申請者を含む家族全員の住民票(マイナンバー不要)
  • 自宅の賃貸借契約書の写し(不動産を所有している場合は、不動産登記簿謄本)
  • 自宅写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)
  • スナップ写真(家族や職場の人、身元保証人と写っているもの)3枚以上
  • 【配偶者(親)・申請者両方】在職証明書等
  • 【配偶者(親)・申請者両方】住民税の課税証明書(直近3年分/申請者が子どもの場合は直近1年分)
  • 【配偶者(親)・申請者両方】住民税の納税証明書(直近3年分/申請者が子どもの場合は直近1年分)
  • 【配偶者(親)・申請者両方】住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(直近3年分/申請者が子どもの場合は直近1年分)※例:通帳の写し等
  • 【配偶者(親)・申請者両方】国税(源泉所得税及び復興特別所得税等)の納税証明書
  • 【配偶者(親)・申請者両方】ねんきん定期便又はネットの「各月の年金記録」の印刷画面(直近2年分/申請者が子どもの場合は直近1年分)
  • 【配偶者(親)・申請者両方】国民年金保険料領収書の写し(直近2年分/申請者が子どもの場合は直近1年分)
  • 【配偶者(親)・申請者両方】健康保険被保険者証の写し/国民健康保険者証の写し
    ※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルの健康保険者証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)
  • 【配偶者(親)・申請者両方】国民健康保険料納付証明書(直近2年分/申請者が子どもの場合は直近1年分)※国民健康保険加入者のみ
  • 【配偶者(親)・申請者両方】国民健康保険料領収書の写し(直近2年分/申請者が子どもの場合は直近1年分)※国民健康保険加入者のみ
  • 親族一覧表(申請者が子どもの場合は不要)
  • 最終学歴の卒業証明書又は卒業証書の写し
  • 資格を持っている場合は、合格証の写し
  • 申請者のパスポート又は在留資格証明書の提示
  • 申請者の在留カードの提示
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分事項を明らかにする書類 ※例:運転免許証の写し等
  • 了解書
  • 我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ) ※例:感謝状、会社が作成した推薦状等

以上が、永住ビザ申請に必要な書類となります。ご覧のとおり、様々な種類の書類が必要です。これらの書類を正しく準備するためには、膨大な時間と手続きに関する知識が求められます。また、審査期間は6か月程度かかるため、早めに準備を始めることも大切です。スムーズに手続きを進めたいと思われる方は、ぜひビザ専門の行政書士にご相談ください。

この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で
国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。

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