投稿日:2025年11月12日
「自分は永住者だから、子どもにも永住ビザを取ってあげたい」
そんなご相談をよくいただきます。
ですが、親が永住者だからといって、子どもが自動的に永住ビザを得られるわけではありません。
条件を満たした上で必要な手続きをし、許可されることではじめてお子さんの永住ビザを取得できます。
この記事では、永住者の子どもが永住ビザを取得できる条件や必要書類、注意点を分かりやすくご紹介します。
永住者の子どもが永住ビザを取得できるのは、主に次のようなケースです
日本で出生した永住者の子どもは、すぐに永住申請が可能ですが、次の手続きを行う必要があります。
日本で生まれた子どもの永住ビザは、出生から30日以内に申請しなければなりません。30日という期間は非常に短いため、出産前から準備しておくことが重要です。
なお、出生後30日以内に永住申請を行った場合でも、必ずしも永住ビザが許可されるとは限りません。実際には、永住申請とあわせて永住者の配偶者等ビザの在留資格取得許可申請も同時に行います。問題が無ければ、先に永住者の配偶者等ビザで子どもの在留が認められ、その後6か月程度の審査期間を経て、永住許可が下りるという流れになります。そのため、もし永住申請が不許可になっても、永住者の配偶者等ビザが認められているため、親子そろって日本で生活を続けることができます。
一方、申請をしないまま30日を過ぎてしまうと、原則として永住ビザの申請はできません。その場合も、永住者の配偶者等ビザの申請をした上で、永住者の配偶者等ビザの取得が必要になります。
もしこの手続きも行わずに60日以上経過すると、オーバーステイ(不法滞在)とみなされ、退去強制の対象となる可能性がありますので、注意してください。
次のケースに当てはまる永住者の子どもも永住申請が可能です。
つまり、(1)で永住申請が間に合わなかった人や許可されなかった人でも、永住者の実子であれば、1年以上日本で暮らすことで永住申請が可能となります。審査では永住者(親)の収入や納税状況、交通違反の有無等がチェックされます。
ちなみに、永住者の実子が1年以上日本で暮らすためのビザは限定されていません。永住者の配偶者等ビザや定住ビザだけでなく、留学ビザ等で来日した子どももこの要件を満たします。
【永住者の実子に関する書類】
【永住者(親)に関する書類】
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
【永住者の実子に関する書類】
【永住者(親)に関する書類】
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
永住者の子どもであっても、永住申請には一定の条件や書類審査があるため、必ずしも全員が永住ビザを許可されるわけではありません。永住審査では、親の日本での生活実態や収入・納税状況が重要なポイントとなります。特に、子どもの誕生によって扶養家族が増えると、その分だけ収入要件の基準が上がる点にも注意が必要です。
また、出生後30日以内に「永住申請」と「在留資格取得申請」を行う必要があるため、時間との勝負になることも少なくありません。スムーズに進めるためには、出生前から必要書類の準備を始めておくことが大切です。ただし、提出書類は多岐にわたるため、ご自身で進めるのが難しい場合は、専門家に相談するのも1つの方法です。
当事務所でも、永住ビザ等の申請サポートを行っております。手続きに不安がある方や時間のない方は、どうぞお気軽にご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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