投稿日:2025年11月11日
永住許可を得ても、家族が海外に住んでいる場合、「どうすれば一緒に暮らせるのか」と悩む方は少なくありません。
永住者であっても、呼び寄せられる家族の範囲やビザの種類にはルールがあります。
この記事では、永住者が海外の家族を日本に呼ぶための基本知識と手続きの流れをわかりやすく紹介します。
日本で暮らす永住者が、海外から呼び寄せることができるのは、原則として次の家族です。
永住者の配偶者(結婚している妻または夫)
永住者が扶養する未成年で未婚の実子 ※日本入国時点で未成年であること
永住者が扶養する6歳未満の養子 ※日本入国時点で6歳未満であること
これ以外の家族、たとえば両親や兄弟姉妹は、原則として永住者の家族としては呼び寄せできません。ですが、短期滞在ビザ(90日以内)を取得し、短期的に日本に呼び寄せることは可能です。
また、やむを得ない事情(高齢で持病を抱えた親が本国で一人暮らしをしており、本国に親の世話をする人がいない等)がある場合は、「特定活動ビザ」等、別の在留資格が認められるケースもあります。とは言え、難易度は非常に高いです。
家族を呼び寄せるためのビザとして該当するものは次のとおりです。
永住者が扶養する未成年で未婚の実子 ⇒定住者(告示6号)
永住者が扶養する6歳未満の養子 ⇒定住者(告示7号)
ビザの種類によって、提出書類が変わります。申請の際は、審査で何が求められているかをよく確認し、書類を揃えることが大切です。
なお、永住者の配偶者には同性婚は含まれませんが、外国人同士が本国で有効に同性婚をしている場合に限り、「特定活動(告示外)」ビザが与えられることがあります。ただし、このビザを取得するためには、短期滞在ビザで一度日本に入国した後、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
配偶者や子どもが、海外に住んでいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
在留資格認定証明書交付申請とは、海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せるための申請のことです。
申請の流れは以下のとおりです(本国での結婚の手続きが完了していることを前提とした流れです)。
【外国人配偶者に関する書類】
【永住者に関する書類】
【交際及び結婚の事実を裏付ける書類】
【住居・生計に関する書類】
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
【永住者の実子に関する書類】
【永住者に関する書類】
【住居・生計に関する書類】
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
【永住者の養子に関する書類】
【永住者に関する書類】
【住居・生計に関する書類】
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
一般的に永住ビザを申請するには、日本で10年以上継続して在留していることが要件とされています。
しかし、永住者の配偶者や子どもの場合は、この期間要件が緩和されており、より短い期間の在留でも永住申請が可能です。
永住者であっても、家族を日本に呼び寄せるには、呼べる家族の範囲やビザの要件、収入基準等を満たす必要があります。申請内容が複雑な時は、ビザ専門の行政書士に相談しながら進めると安心です。
当事務所では、永住者のご家族の呼び寄せやビザ申請のサポートを行っています。ご家族の状況に合わせたビザの選び方や申請書類の準備等、丁寧にご案内いたします。不安な点がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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