永住者が海外に住む家族を呼び寄せるには?
配偶者・子どものビザと手続きのまとめ

投稿日:2025年11月11日

永住許可を得ても、家族が海外に住んでいる場合、「どうすれば一緒に暮らせるのか」と悩む方は少なくありません。
永住者であっても、呼び寄せられる家族の範囲やビザの種類にはルールがあります。

この記事では、永住者が海外の家族を日本に呼ぶための基本知識と手続きの流れをわかりやすく紹介します。

1.呼び寄せできる家族の範囲

日本で暮らす永住者が、海外から呼び寄せることができるのは、原則として次の家族です。

  • 永住者の配偶者(結婚している妻または夫)

  • 永住者が扶養する未成年で未婚の実子 ※日本入国時点で未成年であること

  • 永住者が扶養する6歳未満の養子 ※日本入国時点で6歳未満であること

これ以外の家族、たとえば両親や兄弟姉妹は、原則として永住者の家族としては呼び寄せできません。ですが、短期滞在ビザ(90日以内)を取得し、短期的に日本に呼び寄せることは可能です。
また、やむを得ない事情(高齢で持病を抱えた親が本国で一人暮らしをしており、本国に親の世話をする人がいない等)がある場合は、「特定活動ビザ」等、別の在留資格が認められるケースもあります。とは言え、難易度は非常に高いです。

2.どのビザで呼び寄せられる?

家族を呼び寄せるためのビザとして該当するものは次のとおりです。

  • 永住者の配偶者(結婚している妻または夫)⇒永住者の配偶者等 
  • 永住者が扶養する未成年で未婚の実子 ⇒定住者(告示6号)

  • 永住者が扶養する6歳未満の養子 ⇒定住者(告示7号)

ビザの種類によって、提出書類が変わります。申請の際は、審査で何が求められているかをよく確認し、書類を揃えることが大切です。
なお、永住者の配偶者には同性婚は含まれませんが、外国人同士が本国で有効に同性婚をしている場合に限り、「特定活動(告示外)」ビザが与えられることがあります。ただし、このビザを取得するためには、短期滞在ビザで一度日本に入国した後、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

3.申請の流れ

配偶者や子どもが、海外に住んでいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
在留資格認定証明書交付申請とは、海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せるための申請のことです。

申請の流れは以下のとおりです(本国での結婚の手続きが完了していることを前提とした流れです)。

  1. 入管に在留資格認定証明書の交付申請をする
  2. 入管が審査する(1~3か月)
  3. 入管から審査結果が届く(書面又はメールのどちらか選択可能)※不許可の場合はここで終了⇒再申請も可能
  4. 家族に在留資格認定証明書を郵送又はメールで転送する
  5. 家族が在外日本大使館で査証申請し、ビザの交付を受ける
  6. 在留資格認定証明書が交付されてから3か月以内に日本に入国する
  7. 上陸審査後、在留カードを受け取る
  8. 住居地を定め、14日以内に市役所で住居地の届出を行う

4.ビザ取得のための提出書類

続いて、該当するビザを申請するために必要な提出書類をご紹介します。(申請者の状況によって、以下にご紹介した書類以外のものを求められることもありますので、ご注意ください。)

(1)海外から夫又は妻を呼ぶための提出書類

【共通書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 460円切手を貼った返信用封筒(宛名記入)
  • 質問書(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語版もあります)
  • 申請理由書

【外国人配偶者に関する書類】

  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 本国で発行された結婚証明書
  • パスポートの写し
  • 履歴書
  • 卒業証書又は在学証明書

【永住者に関する書類】

  • 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分/1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの)
  • 在職証明書(自営業の場合は確定申告書の控えの写し)
  • 給与明細書の写し
  • 勤務先の会社案内(HPを印刷したものでも可)
  • 身元保証書(英語版もあります)
  • 永住者の世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要)
  • パスポートの写し

【交際及び結婚の事実を裏付ける書類】

  • スナップ写真(友人や双方の両親、結婚式や旅行の際に撮影したもの等5枚以上)
  • メールやLINE、SNSでのやりとり、通信記録を印刷したもの

【住居・生計に関する書類】

  • 住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
  • 住居の不動産賃貸借契約書の写し(不動産を所有している場合は、登記事項証明書)
  • 扶養者の預金通帳の写し

※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。

(2)海外から永住者の実子を呼ぶための提出書類

【共通書類】

【永住者の実子に関する書類】

  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートの写し
  • 本国の機関で発行された出生証明書
  • 本国の機関で発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある場合のみ) 
  • 出生届受理証明書(日本の役所に提出している場合のみ)

【永住者に関する書類】

  • 永住者の住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分/1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの)
  • 在職証明書(自営業の場合は確定申告書の控えの写し)
  • 給与明細書の写し
  • 勤務先の会社案内(HPを印刷したものでも可)
  • 身元保証書(英語版もあります)
  • 永住者の世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要)
  • パスポートの写し

【住居・生計に関する書類】

  • 住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
  • 住居の不動産賃貸借契約書の写し(不動産を所有している場合は、登記事項証明書)
  • 扶養者の預金通帳の写し

※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。

(3)海外から永住者の6歳未満の養子を呼ぶための提出書類

【共通書類】

【永住者の養子に関する書類】

  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートの写し
  • 本国の機関で発行された出生証明書
  • 本国の機関で発行された養子縁組が成立していることを証明する書類
  • 養子縁組届出受理証明書(日本の役所に提出している場合のみ)

【永住者に関する書類】

  • 永住者の住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分/1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの)
  • 在職証明書(自営業の場合は確定申告書の控えの写し)
  • 給与明細書の写し
  • 勤務先の会社案内(HPを印刷したものでも可)
  • 身元保証書(英語版もあります)
  • 永住者の世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要)
  • パスポートの写し

【住居・生計に関する書類】

  • 住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
  • 住居の不動産賃貸借契約書の写し(不動産を所有している場合は、登記事項証明書)
  • 扶養者の預金通帳の写し

※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。

5.永住者の家族の永住申請について

一般的に永住ビザを申請するには、日本で10年以上継続して在留していることが要件とされています。
しかし、永住者の配偶者や子どもの場合は、この期間要件が緩和されており、より短い期間の在留でも永住申請が可能です。

  • 永住者の配偶者⇒実体を伴った婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留
  • 永住者の実子⇒引き続き1年以上日本に在留
  • 永住者の6歳未満の養子⇒引き続き5年以上日本に在留

6.まとめ

永住者であっても、家族を日本に呼び寄せるには、呼べる家族の範囲やビザの要件、収入基準等を満たす必要があります。申請内容が複雑な時は、ビザ専門の行政書士に相談しながら進めると安心です。

当事務所では、永住者のご家族の呼び寄せやビザ申請のサポートを行っています。ご家族の状況に合わせたビザの選び方や申請書類の準備等、丁寧にご案内いたします。不安な点がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。

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