投稿日:2025年8月7日
日本で観光や温泉めぐり、文化体験等を目的に、3か月以上ゆっくりと滞在したいとお考えの外国人の方にご紹介したいのが、特定活動ビザ(告示40号、以下ロングステイビザ)です。
通常の短期滞在ビザでは、最大90日間とされる在留期間ですが、このロングステイビザを取得すれば、最長で1年間、日本での滞在が可能になります。ただし、このビザは、誰もが希望すれば取得できるものではありません。一定の要件をクリアする必要があります。
この記事では、ロングステイビザとその長期滞在に同行する配偶者の方が取得できる特定活動ビザ(告示41号、以下同行配偶者ビザ)の申請要件や必要書類のポイント等をご紹介いたします。
ロングステイビザを申請するためには、申請者が18歳以上であること(子どもの同伴は想定されていません)に加えて、以下の要件をクリアする必要があります。
日本に入国する際に、査証を必要としない国又は地域であることが求められます。対象国はこちらからご確認ください。なお、中国やインド、パキスタン、アフガニスタン、バングラデシュ、スリランカ等、日本で多くの方が暮らされている国でも、この対象国に入っていない場合がありますので、必ず確認してください。
申請の時点で、申請者及びその配偶者の預貯金の額の合計額が、日本円で3,000万円以上であることも要件の1つです。なお、配偶者が申請者に同行せず、別々に行動する場合は、夫婦の預貯金額の合計額が日本円で6,000万円以上であることが求められます。加えて、配偶者は、申請者と同時に入国する必要はありませんが、申請者より先に入国することや申請者が出国した後に単独で日本に在留することは認められません。
日本に滞在している間に、負傷したり、病気にかかったり、亡くなったりした場合に備えて、民間の医療保険等に加入しておくことも要件の1つです。
ロングステイビザと併せて、同行配偶者ビザも取得するためには、ここで言う配偶者の定義に当てはまるかどうかも確認する必要があります。このビザでの配偶者とは、その婚姻が日本における法律婚として成立している者です。よって、内縁の夫・妻や同性婚の相手はこの配偶者に含まれません。
ロングステイビザには、このビザならではの特徴があります。その特徴についてもご紹介します。
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
ロングステイビザの申請手続きは、資産要件や提出書類の揃え方、入管とのやり取り等、難しい対応を求められます。制度自体がまだ広く知られていないことから、追加資料の要請や細かな修正依頼が入ることも少なくありません。そのような難しい手続きを、ビザ専門の行政書士に依頼していただくことで、書類の不備や手続きの手間を大幅に軽減できます。安心して進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
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