外国人が観光等で日本に長期滞在するには?

投稿日:2025年8月7日

日本で観光や温泉めぐり、文化体験等を目的に、3か月以上ゆっくりと滞在したいとお考えの外国人の方にご紹介したいのが、特定活動ビザ(告示40号、以下ロングステイビザ)です。
通常の短期滞在ビザでは、最大90日間とされる在留期間ですが、このロングステイビザを取得すれば、最長で1年間、日本での滞在が可能になります。ただし、このビザは、誰もが希望すれば取得できるものではありません。一定の要件をクリアする必要があります。

この記事では、ロングステイビザとその長期滞在に同行する配偶者の方が取得できる特定活動ビザ(告示41号、以下同行配偶者ビザ)の申請要件や必要書類のポイント等をご紹介いたします。

1.ロングステイビザの申請要件について

ロングステイビザを申請するためには、申請者が18歳以上であること(子どもの同伴は想定されていません)に加えて、以下の要件をクリアする必要があります。

(1)査証免除国・地域の者であること

日本に入国する際に、査証を必要としない国又は地域であることが求められます。対象国はこちらからご確認ください。なお、中国やインド、パキスタン、アフガニスタン、バングラデシュ、スリランカ等、日本で多くの方が暮らされている国でも、この対象国に入っていない場合がありますので、必ず確認してください。

(2)預貯金の額が3,000万円以上であること

申請の時点で、申請者及びその配偶者の預貯金の額の合計額が、日本円で3,000万円以上であることも要件の1つです。なお、配偶者が申請者に同行せず、別々に行動する場合は、夫婦の預貯金額の合計額が日本円で6,000万円以上であることが求められます。加えて、配偶者は、申請者と同時に入国する必要はありませんが、申請者より先に入国することや申請者が出国した後に単独で日本に在留することは認められません。

(3)医療保険等に加入していること

日本に滞在している間に、負傷したり、病気にかかったり、亡くなったりした場合に備えて、民間の医療保険等に加入しておくことも要件の1つです。

(4)配偶者の定義について

ロングステイビザと併せて、同行配偶者ビザも取得するためには、ここで言う配偶者の定義に当てはまるかどうかも確認する必要があります。このビザでの配偶者とは、その婚姻が日本における法律婚として成立している者です。よって、内縁の夫・妻や同性婚の相手はこの配偶者に含まれません。

2.ロングステイビザの特徴について

ロングステイビザには、このビザならではの特徴があります。その特徴についてもご紹介します。

  • 在留期間は原則として6か月が与えられる。入国後1回にかぎり、更新を認められるが、通算で1年を超えない範囲の在留期間を与えられる。
  • 最初の申請(認定証明書交付申請)の時点で夫婦の預貯金額が3,000万円以上あればよく、日本滞在中に更新申請をする時点で3,000万円以上の預貯金が無くても、更新は認められる
  • 在留中の活動内容として、観光、保養のほか、スポーツ、知人・親族訪問、娯楽、参詣、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、教育機関等の行う講習への参加等が認められる。一方、業務連絡、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は対象外であり、資格外活動許可申請も認められていない

3.ロングステイビザ等取得のための提出書類

今回は、海外に住む外国人が、ロングステイビザと同行配偶者ビザを取得するために、特定活動ビザの認定証明書交付申請をする場合の必要書類についてご紹介します。(申請者の状況によって、以下にご紹介した書類以外のものを求められることもありますので、ご注意ください。)

(1)ロングステイビザ取得のための提出書類
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 460円切手を貼った返信用封筒(宛名記入)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請者のパスポートの写し
  • 申請者の滞在中の活動予定を説明する資料
  • 申請者(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)
    ※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものが必要。
    ※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出すること。
    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)でもよい。
  • 民間医療保険の加入証書及び約款の写し
    ※ 日本滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病の場合が含まれているものであること。

※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。

(2)同行配偶者ビザ取得のための提出書類
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 460円切手を貼った返信用封筒(宛名記入)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請者の在留カード又はパスポートの写し
  • 配偶者のパスポートの写し
  • 配偶者の滞在中の活動予定を説明する資料
  • 結婚証明書
  • 民間医療保険の加入証書及び約款の写し
    ※ 日本滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病の場合が含まれているものであること。

※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。

4.まとめ

ロングステイビザの申請手続きは、資産要件や提出書類の揃え方、入管とのやり取り等、難しい対応を求められます。制度自体がまだ広く知られていないことから、追加資料の要請や細かな修正依頼が入ることも少なくありません。そのような難しい手続きを、ビザ専門の行政書士に依頼していただくことで、書類の不備や手続きの手間を大幅に軽減できます。安心して進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。

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