投稿日:2025年8月1日
 
 在留資格の中でも、定住者(通称:定住ビザ)は、特別な事情を考慮して法務大臣が許可するものです。日系人や難民、家庭の事情等、多様な背景を持つ方々が対象となりますが、特定活動ビザに比べると、総じて日本との結びつきが強い外国人に与えられるビザと言えます。
この記事では、定住ビザの種類や取得要件等について詳しくご紹介します。
定住ビザには、たくさんの種類がありますが、大きく分けると2つに分かれます。告示定住と告示外定住です。
 告示定住は、法務大臣があらかじめ定めた文書(告示)に含まれる条件を満たす方が取得できる「規定型」の定住ビザです。日系人や一部難民等が該当します。
 一方で、告示外定住は、告示には含まれないものの、離婚・死別、難民認定、親子関係等、個別事情を考慮して認められる「例外型」の定住ビザです。なお、告示外定住は、既に日本で暮らしている外国人が、特別な事情等により、在留資格変更許可申請をして取得することができるビザです。つまり、外国人を海外から呼び寄せるために、告示外定住ビザの認定証明書交付申請をすることはできないということです。
それでは、告示定住ビザにはどのようなものがあるか、具体的に見ていきましょう。
| 主な該当者 | 内容 | 要件等 | 在留期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号 | 第三国定住による難民 | 「第三国定住」とは、難民として本国を逃れた人が、避難先の国での長期滞在が難しい場合、別の国である第三国へ移され、そこで合法的に定住が認められる仕組みです。 | 
 | 原則5年 | 
| 2号 | 削 | 除 | ||
| 3号 | 日系3世 | 
 | 
 | 5年、3年、1年、6か月のいずれか | 
| 4号 | 日系3世 | 
 | 
 | 5年、3年、1年、6か月のいずれか | 
| 5号 | 定住者の配偶者/日系2世・3世の配偶者 | 
 | 
 ※日本に入国するために、自分が定住者と結婚して入国し、自らが定住者となったうえで、入国後すぐに離婚して、外国にいる外国人と結婚し、その外国人を定住者として日本に呼び寄せることを防止するための規定 | 5年、3年、1年、6か月のいずれか | 
| 6号 | 永住者の子/定住者の子/日系4世/外国人配偶者の連れ子 | 
 | 
 | 5年、3年、1年、6か月のいずれか | 
| 7号 | 6歳未満の養子 | 
 | ※養子が入国後、6歳に達した場合でも、素行不良等、在留状況に問題が無ければ、告示外定住の在留期間更新が認められる可能性が高い | 5年、3年、1年、3か月のいずれか | 
| 8号 | 中国残留邦人 | 
 | 
 | 5年、3年、1年、3か月のいずれか | 
ここまで、告示定住の種類について、一覧表でお見せしましたが、特に日系人について、該当するのかどうか、分かりにくい部分があると思います。なので、一般的な家族構成をもとに、日系人の家系図を作成してみました。ぜひご参照ください。
 
 続いて、告示外定住ビザにはどのようなものがあるか、主なものを具体的に見ていきましょう。
| 通称 | 内容 | 要件等 | 在留期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 認定難民 | 難民認定を受けた外国人 | 
 | 通常5年 | 
| 2 | 離婚定住 | 日本人や永住者等の配偶者と離婚後も引き続き日本で暮らしたい外国人 | 
 | 5年、3年、1年、6か月のいずれか | 
| 3 | 死別定住 | 日本人や永住者等の配偶者が無くなった後も引き続き日本で暮らしたい外国人 | 
 | 5年、3年、1年、6か月のいずれか | 
| 4 | 日本人実子扶養定住 | 日本人の実子を監護・養育する外国人 | 
 ※日本人との婚姻期間が3年に満たなくても許可されることが多い。また、日本人男性の愛人として外国人の母が出産した実子(ただし、認知は必要)も対象となる。 | 5年、3年、1年、6か月のいずれか | 
| 5 | 婚姻破綻型定住 | 日本人や永住者等の配偶者との婚姻関係が事実上破綻しているが、引き続き日本で暮らしたい外国人 | 次の1又は2に該当し、かつ3~5に該当する者 
 | 5年、3年、1年、6か月のいずれか | 
| 6 | 特別養子離縁定住 | 特別養子の離縁により、日本人の配偶者等ビザに該当しなくなった者で、生計を営むことができる資産や技能を有する外国人 | 
 | 5年、3年、1年、6か月のいずれか | 
| 7 | 難民不認定処分後特定活動定住 | 難民不認定処分を受けた後、特別な事情を考慮して特定活動ビザで1年間の在留を認められた者で、定住ビザへの変更申請を行った者 | 次のどちらかに該当する者 
 | 5年、3年、1年、3か月のいずれか | 
この記事では、告示によって明文化されている告示定住ビザと個別の事情や人道的配慮によって認められる告示外定住ビザの主な種類を紹介しました。
 告示外定住には、この記事で取り上げたもの以外にも認められるケースが存在します。例えば、出国中に再入国期限が切れた永住者や両親とともに家族滞在ビザで日本に入国し、小・中・高校を卒業後に就職が決まった外国人等に対しては、個別事情を審査したうえで定住ビザを許可されることがあります。つまり、各人の状況によって、該当性や審査要件は異なるということです。
 そのため、「自分のケースがどの種類に該当するのか分からない」「どのような証明や書類を準備すればよいか分からない」という場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。正確な申請手続きや準備のアドバイスを受けることで、不許可や手続きの遅延を避け、スムーズな申請が可能になります。
 
 かざはな行政書士事務所
代表行政書士 
 佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
 前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
 その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
 2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
 ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆さまを支援しています。
 
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