投稿日:2025年7月29日
 
 結婚を経て、日本で新たな生活を始めた外国人にとって、本国で暮らす前婚の子どもがいる場合、日本に呼び寄せたい思うことは自然なことです。ですが、現在の配偶者との間の子どもではないため、一般的な配偶者ビザで呼び寄せることはできません。このような場合に検討されるビザが「連れ子定住ビザ(告示6号二)」と呼ばれるものです。
この記事では、連れ子定住ビザの取得条件や必要書類等について、わかりやすく解説します。
連れ子定住ビザを取得するためには、次の条件を満たす必要があります。
まず、子どもの親が日本人の配偶者等ビザか永住者の配偶者等ビザを持っている必要があります。そのためには、お相手の方と法律的に婚姻関係を成立させなくてはいけません。なお、配偶者ビザの申請と連れ子定住ビザの申請を同時にすることも可能です。
ちなみに、就労系のビザ(例:技術・人文知識・国際業務ビザ、経営・管理ビザ等)を持つ人が結婚した場合、配偶者には家族滞在ビザが認められますが、その連れ子と就労系ビザを持つ人が養子縁組をした場合、その子どもも家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。一方、養子縁組をしない場合は、子どもを短期滞在ビザで呼び寄せた後、特定活動ビザ(告示外)に変更許可申請して、日本での在留許可を得ることとなります。
未成年とは、日本民法上の未成年を意味し、18歳未満を指します。つまり、子どもが18歳以上であれば、連れ子定住ビザは認められません。さらに細かいことを言いますと、子どもが17歳のうちに在留資格認定証明書交付申請をし、許可が下りて、入国手続きをしている最中に子どもが18歳になってしまった場合でも、この許可は無効となり、連れ子定住ビザでは入国できません。
 加えて、子どもが18歳未満であっても、本国の法律で成年に達している場合は、日本で働く可能性があることから、扶養を受けているとは言えないとして、不許可となる可能性が高まります(例:インドネシアやミャンマーでは、15歳以上が成年とされています)。要するに、未成年かつ未婚であれば誰でも呼び寄せることができるというわけではなく、子どもの年齢が高くなればなるほど(特に15歳以上)、不許可になる可能性も高くなるということです。
 そのため、15歳以上の子どもを呼び寄せるためには、これまでの養育に関する経緯や日本で父母と生活しなければならない理由、今後の教育計画等を詳細に記述した説明書が必要となります。
未成年以外にも、未婚であり、実子であることも条件に含まれています。いくら未成年の子どもでも、結婚していればこのビザを認められることはありませんし、養子も対象外となっています。
(2)でも少し触れましたが、子どもを呼び寄せたら、親の扶養を受けて生活することも条件の一つです。扶養を受けて生活するとは、生活費等の負担を受けるだけでなく、実親の保護のもと、一緒に暮らすことも含まれます。
連れ子定住ビザの申請に対する審査のポイントは次の5つです。
上記のポイントに基づいて、申請資料を準備し、申請書と共に入管に提出することとなります。
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
以上、連れ子定住ビザの取得条件や審査上の重要なポイント、必要書類についてご説明しました。
 特に、連れ子が未成年かつ未婚であること、親子関係の証明、世帯の安定収入、そして理由書の内容の整合性等は、審査官が慎重に確認する部分です。書類に誤りや不足があると、不許可のリスクもあるため、入念な準備が不可欠です。行政書士は、書類の翻訳・整合性チェックから、理由書の内容設計、申請後の追加資料対応や不許可時のフォローまで、専門的なサポートを提供できます。
 特に複雑な事情がある場合は、当事務所にご相談ください。
 
 かざはな行政書士事務所
代表行政書士 
 佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
 前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
 その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
 2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
 ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆さまを支援しています。
 
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