投稿日:2025年6月11日
 
 日本人と結婚し、日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)で日本に在留している外国人の方が、日本人と死別又は離婚した場合、配偶者ビザの要件に該当しなくなりますが、すぐに取り消されるわけではありません。ですが、日本人との婚姻関係が無くなってから6か月を経過すると、入管は配偶者ビザを取り消すことができます。
 もし、配偶者ビザをお持ちの方が引き続き日本で暮らしたいと思っている場合は、適切に手続きをを行い、日本に在留する要件を満たしていれば、別のビザに切り替えて、在留することができます。
この記事では、日本人と死別・離婚した配偶者ビザの方が、引き続き日本で暮らすために行うべき手続き等について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
日本人と死別・離婚した場合、ビザ関係でまず行う手続きは、死別・離婚した日から14日以内に、入管に対して届出を提出する必要があります。届出の提出方法は3つあります。詳細はこちらをご覧ください。
「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用して、オンラインで届出を提出することができます。届出事項を証明する資料(戸籍謄本等)の提出は必要ありません。
 ただし、はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
 24時間、365日受付可能なシステムですので、おすすめです。
近くの入管に行き、在留カードを提示の上で、届出書を提出してください。
 手続きによって、受付時間が設定されている場合がありますので、あらかじめ、入管又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。
届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書き(赤い文字)で「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と書いて、次の宛先に郵送してください。
【郵送先】〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階  
                   東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
※郵送の場合、入管から「届出を受け付けました」という連絡はありませんので、配達状況の記録が残る「特定記録郵便」等での発送がおすすめです。
入管が公開している過去の許可・不許可事例はこちら
〇技術・人文知識・国際業務ビザ
 母国で大卒以上、日本で専門学校卒又は大卒以上であり、大学等で学んだ専門分野と関連する職務内容で働く場合(単純労働を除く)に取得できるビザです。
〇経営・管理ビザ
 資本金500万円以上を本人が出資して会社を設立し、経営する際に取得できるビザです。
〇特定技能ビザ
 日本語能力試験(N3又はN4以上)かつ特定技能試験に合格し、働く場合に取得できるビザです。
ちなみに、永住ビザを持つ外国人と再婚した場合は、永住者の配偶者等ビザへの変更申請、その他のビザを持つ外国人と再婚し、扶養に入る場合は、家族滞在ビザへの変更申請が必要となります。
以上のように、日本人と離婚・死別した際の手続きや検討すべきことは様々あり、状況に応じて適切な判断が必要です。早めに専門家に相談することが、スムーズな手続きにつながります。
 特に、以下のような状況の場合は、ビザ専門の行政書士に相談されることをおすすめします。
 
 かざはな行政書士事務所
代表行政書士 
 佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
 前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
 その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
 2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
 ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆さまを支援しています。
 
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