日本人の夫・妻と死別・離婚した場合の手続きについて

投稿日:2025年6月11日

日本人と結婚し、日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)で日本に在留している外国人の方が、日本人と死別又は離婚した場合、配偶者ビザの要件に該当しなくなりますが、すぐに取り消されるわけではありません。ですが、日本人との婚姻関係が無くなってから6か月を経過すると、入管は配偶者ビザを取り消すことができます
もし、配偶者ビザをお持ちの方が引き続き日本で暮らしたいと思っている場合は、適切に手続きをを行い、日本に在留する要件を満たしていれば、別のビザに切り替えて、在留することができます。

この記事では、日本人と死別・離婚した配偶者ビザの方が、引き続き日本で暮らすために行うべき手続き等について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

1.配偶者に関する届出の提出

日本人と死別・離婚した場合、ビザ関係でまず行う手続きは、死別・離婚した日から14日以内に、入管に対して届出を提出する必要があります。届出の提出方法は3つあります。詳細はこちらをご覧ください。

(1)インターネットで提出

「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用して、オンラインで届出を提出することができます。届出事項を証明する資料(戸籍謄本等)の提出は必要ありません。
ただし、はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
24時間、365日受付可能なシステムですので、おすすめです。

(2)窓口に持参して提出

近くの入管に行き、在留カードを提示の上で、届出書を提出してください。
手続きによって、受付時間が設定されている場合がありますので、あらかじめ、入管又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。

(2)郵送で提出

届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書き(赤い文字)で「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と書いて、次の宛先に郵送してください。

【郵送先】〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階  
                  東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

※郵送の場合、入管から「届出を受け付けました」という連絡はありませんので、配達状況の記録が残る「特定記録郵便」等での発送がおすすめです。

2.ビザ変更の選択肢の検討

次に、配偶者ビザから他のビザへの変更を検討します。
最も一般的なのは、定住ビザへの変更ですが、定住ビザの要件を満たしていない場合は、その他の選択肢も検討していきます。どのビザを選択するかは、これまでの在留歴や就労状況、日本での生活基盤、将来の計画等を考慮して決定する必要があります。

(1)定住ビザへの変更

定住ビザを取得できるかどうかは、日本人との間の子どもがいるかどうか、日本人との婚姻期間が3年以上かどうか、日本での生計維持能力があるかどうかがポイントです。
もし、
日本人との間に子どもがいない場合は、婚姻期間が3年以上必要です。ちなみに、この婚姻期間には別居期間は含みません。一方、日本人との間に子どもがいて、その親権を外国人側が持っている場合は、たとえ婚姻期間が3年未満で、収入が少なくても、定住者ビザを取得できる可能性が高くなります。
また、
定住ビザのメリットとしては、就労制限が無いこと永住許可申請の要件緩和を受けられることです。​

入管が公開している過去の許可・不許可事例はこちら

(2)就労系ビザへの変更

定住ビザを取得できない場合は、就労ビザを検討するのが一般的です。
主なビザは次のとおりです。

〇技術・人文知識・国際業務ビザ
母国で大卒以上、日本で専門学校卒又は大卒以上であり、大学等で学んだ専門分野と関連する職務内容で働く場合(単純労働を除く)に取得できるビザです。

〇経営・管理ビザ
資本金500万円以上を本人が出資して会社を設立し、経営する際に取得できるビザです。

〇特定技能ビザ
日本語能力試験(N3又はN4以上)かつ特定技能試験に合格し、働く場合に取得できるビザです。

(3)他の日本人等と結婚し、ビザを更新

配偶者ビザの在留期限内に、別の日本人と再婚した場合は、そのまま在留資格を更新することができます。ただし、その際は、単なる更新の書類ではなく、初めて配偶者ビザを取得した時と同様の添付書類を提出する必要があります。そこで、偽装結婚が疑われる場合は、不許可となることも当然あります。

ちなみに、永住ビザを持つ外国人と再婚した場合は、永住者の配偶者等ビザへの変更申請、その他のビザを持つ外国人と再婚し、扶養に入る場合は、家族滞在ビザへの変更申請が必要となります。

3.まとめ

以上のように、日本人と離婚・死別した際の手続きや検討すべきことは様々あり、状況に応じて適切な判断が必要です。早めに専門家に相談することが、スムーズな手続きにつながります。
特に、以下のような状況の場合は、ビザ専門の行政書士に相談されることをおすすめします。

  • 在留期限までの期間が短い
  • 子どもの養育に関する複雑な事情がある
  • 生計維持能力の証明が難しい
  • ビザ変更の選択肢を検討したい
この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で
国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
082-495-5550
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日(予約対応可)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

082-495-5550

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/07/14
就労ビザ申請のお役立ち情報を追加しました
2025/07/08
就労ビザ申請のお役立ち情報を追加しました
2025/07/07
就労ビザ申請のお役立ち情報を追加しました

かざはな行政書士事務所

住所

〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日(予約対応可)