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永住ビザは、外国籍のまま、日本に住み続けることができる在留資格(ビザ)です。
この記事では、永住ビザの基本的な情報について解説します。
永住ビザは、在留期間や在留活動の制限なく、日本に住み続けることができる在留資格です。
なので、日本で安定して長く暮らしたい外国人の皆さんにとっては、とても魅力的な在留資格ですが、だれでも簡単に取得できるわけではありません。
出入国在留管理庁の統計データによると、2023年の永住ビザの許可率は約66%で、3人に1人が不許可となっています。
日本での永住権を与えるかどうかを決める重要な手続きのため、通常のビザ申請と違って、様々な要件や許可基準があり、審査も厳しいです。
永住ビザを取得したいと考えている方は、しっかり準備をして、申請しましょう。
永住ビザを取得するためには、3つの要件があります。(参考:出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドライン)
(1)素行が善良であること(素行善良要件)
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
(3)その者の永住が日本国の利益に号すると認められること(国益適合要件)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
素行善良要件とは、法律を守って人に迷惑をかけずに生活していることを指します。
例えば、日本の法律に違反して、刑事罰を受けていないことや交通違反を繰り返していないこと、留学ビザや家族滞在ビザの方が資格外活動オーバーで働いていないこと等が具体例として挙げられます。
これら以外にも様々なことが考えられますが、個々の状況によって判断されるため、明確な審査基準は存在しません。
素行善良要件については、日常生活で法律に違反するような行動をしていなければ、心配する必要はありません。
独立生計要件とは、自立して生活することができる能力があることを指します。
具体的には、どれぐらいの年収があるのか?ということです。原則として、直近5年分の年収がチェックされます。
年収額について、入管では明確な審査基準を公表していませんが、年収300万円以下の方は不許可になっているケースが多いようです。また、扶養人数が増えるごとに、60~80万円がプラスで必要とされています。
永住ビザを取得するためには、日本で安定した収入を継続的に得ることが重要視されていると言えます。
国益適合要件とは,永住を認めることが日本国にとってプラスになることを指します。
ガイドラインで4つの基準が定められていますので、それぞれ見てみましょう。
①原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。
「引き続き」とは、途切れることなく継続して在留していることを意味します。また、10年のうち直近5年間は、就労資格(技術・人文知識・国際業務ビザ等)又は居住資格(配偶者ビザ等)で在留している必要があります。
②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。
「公的義務」とは,税金や公的年金等の保険料の納付だけでなく、入管法で規定されている届出等も含まれます。
特に、国民年金と国民健康保険料について、納期限を守っていない場合、不許可となりますので、注意が必要です。
③現に有している在留資格について,入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
入管法上では「5年」のビザが最長になりますが、当面の間は「3年」のビザでも「最長の在留期間」として扱うことになっています。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
これは、感染症や薬物依存症でないことを意味し、健康診断書等を添付して証明することになります。
日本人や永住者の配偶者の場合、以下の2つの要件を満たすことで、永住ビザの申請をすることができます。
上記要件に該当する方は、10年間在留することなく、しかも国益適合要件のみをクリアすることで、永住ビザを取得することができます。よって、海外で実体のある婚姻生活を2年以上継続している場合、最短で日本に来てから1年で永住ビザを取得することができます。
ただし、上記要件で申請する場合、素行善良要件と独立生計要件は永住ビザの申請では不問となりますが、日本でどのように生活するかは審査の対象となりますので、その点には注意が必要です。
在留資格が定住者で、かつその在留資格で日本に5年以上継続して在留していることが要件です。
また、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた人が、変更許可を受けて「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き日本に5年以上在留していない場合でも、「日本人の配偶者等」と「定住者」の在留資格で合計5年以上在留している場合にも、要件を満たすとされています。
難民の認定を受けた人の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していれば、特例に該当します。難民申請中の在留は含まれませんので、ご注意ください。
また、この要件で申請する場合は、独立生計要件は不問となります。
この特例は、入管が定める「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」に該当し、かつ5年以上、日本において社会生活上問題を起こすことなく滞在してきたことが要件となります。
「我が国への貢献」と聞くと、抽象的に感じるかもしれませんが、許可された例を挙げると、科学技術研究者として活動し、科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が日本の科学技術向上への貢献があったものと認められた方や長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し、高等教育に貢献が認められた方等がいます。
地域再生法は、急速な少子高齢化や産業構造の変化に対応するため、地方公共団体が自立的に地域の活性化を行えるよう規定した法律です。具体的には、中心市街地の活性化に関する法律に基づき、以下のような事業を行い、地域の雇用創出や経済基盤の強化に貢献し、かつ3年以上日本に在留している場合に該当します。
事業内容だけでなく、その所属機関側の要件(区域等)も満たす必要があるため、一部の限られた方しか該当しない要件となっています。
「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留しているか、又は3年以上継続して日本に在留している人で、永住許可申請日から3年前の時点でポイント計算を行った場合、70点以上である場合、この要件に該当します。なお、高度人材外国人とは、就労資格で日本に在留する外国人の中でも、経済成長等への貢献が期待される能力や資質に優れた外国人を指します。入管が定める一定のポイントをクリアした高度人材外国人には、優遇措置が与えられているということですね。
「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留しているか、又は1年以上継続して日本に在留している人で、永住許可申請日から1年前の時点でポイント計算を行った場合、80点以上である場合、この要件に該当します。上記(6)と同趣旨で、ポイント計算において、80点以上の方は永住ビザの特例要件に該当します。
「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留しているか、又は1年以上継続して日本に在留している人で、永住許可申請日から1年前の時点で特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められる場合、この要件に該当します。なお、特別高度人材とは、これまでのポイント制とは別で、学歴、職歴及び年収に関する加重要件を満たして「高度専門職」の在留資格が与えられた外国人を指します。高度人材外国人よりも、より一層の優遇措置が認められています。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。
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