運営:かざはな行政書士事務所
投稿日:2025年8月8日
これまで、外国人が日本で美容師として働くには、永住者や日本人の配偶者等の身分系ビザを持っている必要がありました。しかし、2022年10月から東京都において、「外国人美容師育成事業」が開始され、一定の要件を満たす外国人が、特定活動ビザ(以下、特定美容活動ビザ)を取得して美容室で働けるようになりました(2025年8月現在、この制度を活用することができるのは、東京都の美容室のみです)。
外国人美容師は最大5年間、日本の美容技術と文化を学びながら働くことができ、日本の美容技術が世界に広がるだけでなく、多様な文化背景を持つ美容師たちが日本の美容業界に新たな価値をもたらすことが期待されています。
この記事では、外国人美容師が特定美容活動ビザを取得するための要件や実際に働くまでのプロセス等について詳しく解説していきます。
最初にこの事業の概要についてご紹介します。
まず、国家戦略特別区域とは、特定の地域だけに、特別なルールや緩和措置を設けることで、新しい取り組みをスピーディーに実現しようという仕組みです。日本を世界で最もビジネスがしやすい国にするための制度で、第2次安倍内閣の 成長戦略「アベノミクス」の柱の一つとして始まりました。この制度によって、地域限定で法律や規制を緩和し、都市開発や医療、教育、農業等、様々なな分野の新しい取り組みを加速させることが可能になるとされています。
具体的には、次の地域が国家戦略特別区域となっています。
出典:内閣府国家戦略特区HP(https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/shiteikuiki.html)
この制度で注意すべきポイントは、特定の事業がすべての地域で実施できるわけではないということです。2025年8月現在、外国人美容師育成事業を行えるのは、東京都のみです。詳しくは、こちらをご覧ください。
次に、外国人美容師育成事業とは、日本の美容師養成施設を卒業し、美容師免許を取得した外国人留学生が、日本で美容師として働きながら「日本式の美容に関する技術や文化を世界へ発信する担い手」として育成されることを目的として創設された事業です。
これまでは、外国人が美容師免許を持っていても、該当する就労ビザが無いため、身分系ビザ以外で外国人が日本で美容師として働くことはできませんでしたが、この制度により、東京都において、美容業務に従事する在留資格(特定美容活動ビザ)が認められるようになりました。
なお、特定美容活動ビザの在留期限は、最長5年で、1つの美容室に受け入れることができる人数は、3人以内となっています。また、他の就労ビザと異なり、受け入れる美容室は、監理実施機関(美容産業の発展に資する取組を実施し、かつ美容に係る専門的知識を持ち、一定の要件を満たす機関)への育成状況報告、育成計画の提出等を行う必要があります。制度の概要については、こちらをご覧ください。
外国人美容師として、特定美容活動ビザを取得するためには次の要件をすべて満たし、かつ美容師養成施設の推薦を受ける必要があります。
特定美容活動ビザで雇用された外国人が従事できる業務は、次のとおりです。なお、実践的な美容に関する知識や技能を必要としない業務、美容に関する業務でも単純な反復作業には従事することはできません。
外国人美容師を受け入れる美容室についても、満たすべき要件があります。次の要件をすべて満たすことに加えて、外国人美容師を雇用契約に基づく労働者として受け入れ、特定美容活動に従事させ、監理実施機関と連携してその外国人美容師に実践的な美容に関する知識や技能を修得させることも求められます。
外国人美容師を雇用するまでの一般的な流れについてご紹介します。
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
この記事では、外国人美容師が特定美容活動ビザを取得するための要件や実際に働くまでのプロセス等について詳しくご紹介しました。現在、このビザが与えられるのは東京都の美容室で働く方のみで、それ以外の地域では、永住ビザや日本人の配偶者等ビザ等の身分系のビザの方しか、美容師として働くことはできません。
ですが、今後の動向次第で、対象地域がさらに拡大する可能性はありますので、今後も注視していく必要がありますね。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。
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