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配偶者ビザは、結婚した外国人やその子どもが、日本で暮らすために取得するビザです。お問合せが多いビザは、日本人の配偶者等ビザですが、その他にも相手の状況によって、取得できるビザが異なります。
この記事では、結婚した外国人やその子どもが取得できる主なビザについて解説します。
日本人の配偶者等ビザに該当する方は、日本人と結婚した方(夫又は妻)、日本人の実子又は特別養子です。特別養子とは、15歳未満の子で、生みの親と法的な親子関係を解消し、養親と新たな親子関係を築いた養子を指します。
このビザを申請する際に、特に気を付けなければならないことは、「結婚の信ぴょう性」と「生計維持能力」です。
「結婚の信ぴょう性」については、どのぐらいの期間にどのような交際を経て結婚し、現に同居して家庭生活を営んでいるか等が審査されます。交際歴が短い(例:2か月未満)、年齢差が10歳以上ある、会った回数が2回以下、結婚後別居している等の状況がありますと、審査は非常に厳しいものになります。
「生計維持能力」については、日本で生活していくだけの収入があるかどうかがチェックされます。高収入である必要はありませんが、収入と支出のバランスが取れているかどうかは重要です。
それから、このビザを申請するにあたり、事前に日本と本国のそれぞれの結婚手続きを完了しておく必要があります。どちらで先に手続きをするのかによっても提出書類等が異なりますので、よく調べて進めることをお勧めします。
このビザのメリットとしては、就労制限が無く、自由に働くことができることです。アルバイトだけでなく、正社員や会社経営等、様々な働き方をすることができます。また、永住権の取得についても、このビザの方は要件が緩和されており、永住申請しやすいです(詳しくはこちら)。
在留期間は、6か月、1年、3年、5年のいずれかで、最初の申請では1年の在留許可を得ることが多いです。
永住者の配偶者等ビザに該当する方は、永住者・特別永住者と結婚した方(夫又は妻)と日本で生まれて引き続き日本で暮らしている子どもです。特別永住者とは、戦前から日本で暮らし、第二次世界大戦中に日本の占領下におかれていたことから、日本人とみなされていた韓国人・朝鮮人・台湾人等が、戦後、平和条約に基づき日本国籍を離脱したものの、日本に定住していたことを考慮され、永住資格を付与された外国人のことを指します。
このビザを申請する際に、特に気を付けなければならないことは、日本人の配偶者等ビザと同様に、「結婚の信ぴょう性」と「生計維持能力」です。それから、このビザを申請するにあたり、本国での結婚手続きを完了しておく必要があります。国によって提出書類が異なりますので、よく調べて進めることをお勧めします。
このビザのメリットとしては、日本人の配偶者等ビザと同様に、就労制限が無く、自由に働くことができることです。アルバイトだけでなく、正社員や会社経営等、様々な働き方をすることができます。また、永住権の取得についても、このビザの方は要件が緩和されており、永住申請しやすいです(詳しくはこちら)。
在留期間は、6か月、1年、3年、5年のいずれかで、最初の申請では1年の在留許可を得ることが多いです。
家族滞在ビザに該当する方は、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格を持って在留する人の扶養を受ける配偶者又は子どもです。簡単に言いますと、上記ビザを持った外国人が扶養する夫又は妻やその子どもです。
このビザを申請する際の要件は、「家族関係の証明」、「配偶者や子どもが実際に扶養を受けていること」、「生計維持能力」です。
「家族関係の証明」については、結婚証明書や出生証明書等を提出することで行っていきます。
「配偶者や子どもが実際に扶養を受けていること」については、配偶者や子どもが実際に扶養を受けていることが必要ですので、配偶者や子どもが経済的に自立している場合は、許可されません。特に、子どもについては、年齢が上がるほど家族滞在ビザの許可が難しくなります。義務教育期間(中学生)までは問題なく許可されますが、それ以上になると難しくなり、18歳を超えると、特別な事情がある場合以外は、許可してもらえないことが多いです。
「生計維持能力」については、入国当初1年間の生活費を賄えるだけの収入や預貯金があるかどうかがチェックされます。
このビザの注意点としては、扶養を受けることが前提であることから、原則として就労活動が禁止されています。ただし、例外として、資格外活動許可を受けることによって、18歳以上の方が週28時間以内でアルバイトをすることが認められています。資格外活動許可を受けずに就労すると、罪に問われる可能性がありますので、必ず資格外活動許可を取得してください。
在留期間は、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間とされており、扶養者の在留期間に合わせて、最短3か月から最長5年までの間で決定されます。
定住者ビザは、日系3世や難民認定者等のほか、法務大臣が個別に在留を認める外国人にも付与されることから、多種多様な地位の外国人が取得するビザです。この定住者ビザの中で、配偶者ビザにあたるものとして、日系2世、3世の配偶者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザの配偶者があります。
このビザを申請する際に、特に気を付けなければならないことは、日本人や永住者の配偶者等ビザと同様に、「結婚の信ぴょう性」と「生計維持能力」です。それから、このビザを申請するにあたり、本国での結婚手続きを完了しておく必要があります。国によって提出書類が異なりますので、よく調べて進めることをお勧めします。
このビザのメリットとしては、日本人や永住者の配偶者等ビザと同様に、就労制限が無く、自由に働くことができることです。アルバイトだけでなく、正社員や会社経営等、様々な働き方をすることができます。また、永住権の取得についても、このビザの方は要件が緩和されており、永住申請しやすいです(詳しくはこちら)。
在留期間は、6か月、1年、3年、5年又は5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間のいずれかです。
特定活動ビザは、法務大臣が個々の外国人に対して、在留を認めるべき事情に応じて活動を指定し、許可する在留資格です。よって、このビザは、他のビザでは規定されていない多種多様な活動を行う外国人が取得するビザとなります。そして、それらの活動を行う一部の外国人の家族も、要件を満たせば特定活動ビザで在留することが認められています。
例えば、アマチュアスポーツ選手の家族、EPA(※1)看護師・介護福祉士の家族、観光・保養等を目的とする長期滞在者の家族、高度専門職外国人の就労する配偶者、デジタルノマド(※2)の配偶者等があります。
それぞれの申請要件については、内容が様々であるため、ここでの説明は割愛しますが、概ね「家族関係の証明」や「生計維持能力」に関する書類を求められることが多いです。
在留期間は、3か月、6か月、1年、3年、5年又は5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間のいずれかです。
※1・・「経済連携協定(Economic Partnership Agreement)」の略で、特定の国や地域間で、貿易や投資を促進するための条約です。
※2・・インターネット等のデジタル技術を利用して、特定の場所にしばられずに世界中を旅しながら仕事をする人々のこと。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。
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