運営:かざはな行政書士事務所
投稿日:2025年6月24日
経済のグローバル化と企業活動の国際展開が進む中、外国の会社で育成された人材を日本の会社に一時的に転勤させるケースが増えてきました。このような海外人材の受け入れを円滑にするために設けられた在留資格が、企業内転勤ビザです。
企業内転勤ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザ)で認められている活動内容を行うことを基本とし、それに加えていくつかの要件を満たす必要があります。
この記事では、技人国ビザとの違いを押さえながら、企業内転勤ビザの申請要件や申請に必要な書類について解説します。
企業内転勤ビザとは、簡単に言うと、外国の会社に勤めている社員が、日本の関連会社や支店に転勤し、一定期間、専門的な知識や技術を活かして働くためのビザです。
このビザには、外国の会社と日本の会社の関係性、期間、活動内容、就労場所について、条件がありますので、詳しく見ていきましょう。
企業内転勤ビザは、転勤元の会社と転勤先の会社に一定の関係(資本関係等)が求められます。単なる業務提携関係にある会社同士では該当しません。企業内転勤ビザが認められる関係性は次のとおりです。
なお、企業内転勤ビザが認められ、日本の会社で働いている時に、親会社と子会社の資本関係等が無くなった場合で、引き続き同じ会社で働きたいと思われる時は、技人国ビザか特定活動ビザ(告示外)等への在留資格変更が必要となります。
企業内転勤ビザは、日本の会社での勤務が一定期間に限られている在留資格です。よって、申請書の期間の欄に「未定」と記載した場合は、不許可となる可能性があります。期間を定めずに転勤する場合は、技人国ビザの対象となりますので、ご注意ください。
とは言え、転勤期間の延長による企業内転勤ビザの在留期間更新申請は可能ですし、実は企業内転勤ビザからの永住申請も可能です。
企業内転勤ビザで行うことができる活動は、技人国ビザで認められている活動です。詳しくはこちらをご覧ください。
一方、技人国ビザと異なる点は、技人国ビザは会社との契約について、雇用、委任、委託、嘱託等、様々な契約関係が可能ですが、企業内転勤ビザは、同一法人内(又は関係する法人内)の「転勤」であるため、雇用契約関係に限られます。なお、同一法人内の転勤であっても、異なる法人への出向であっても、転勤先(出向先)の会社と新たに契約を締結することは不要です。
企業内転勤ビザは、就労場所を限定して認められるビザです。よって、在留中に、別の事業所に異動して勤務することは、原則として認められず、違法な資格外活動として不法就労となります。ただし、次の場合は、例外として認められています。
上記2のように、もし転勤元の会社の命令により、企業内転勤ビザを持つ人が、日本のグループ会社内の別の会社に転勤する場合、まずは本人が入管に「活動機関からの離脱と移籍の届出」を14日以内に提出する必要があります。その上で、次の書類を提出して、就労資格証明書交付申請を行うことが望ましいです。(不法就労でないことのお墨付きを入管からもらっておくと安心です)
なお、日本の別の会社(関係性の無い会社)に転職しようとする場合は、企業内転勤ビザに該当しなくなりますので、技人国ビザ等、別の在留資格に変更する手続きが必要となります。
これまで見てきたように、企業内転勤ビザは、技人国ビザと共通している部分もあれば、特有の部分もあります。そして、申請要件についても、2つのビザに共通する部分もあれば、異なる部分もあります。詳しく見ていきましょう。
技人国ビザに求められる学歴要件や職歴要件が、企業内転勤ビザでは求められません。これは大きな違いと言えます。ただし、企業内転勤ビザでも、大卒等の学歴や実務経験がある方が、活動に偽りが無いかどうかや在留資格に該当するかどうかといったポイントを審査される時に、有利に判断されやすいようです。
企業内転勤ビザでは、転勤の直前に、外国のグループ会社で1年以上継続して勤務していることが求められます。ただし、一か所の外国の会社で1年以上である必要は無く、グループ会社の中の複数の会社や支店での勤務実績を合算して1年以上になれば認められます。
また、日本で企業内転勤ビザを持って、日本のグループ会社に勤務していた期間も、この1年以上の期間に合算してよいということになりました。これは、ある仕事を任されて日本に企業内転勤ビザを持って在留していた人が、一度帰国した後にまた新たな仕事を任されて、数か月後に日本への転勤が望まれるようなケースにも対応できるようにするためです。
企業内転勤ビザでも、会社の実態や信頼性はチェックされます。
財務状況は、一つの判断材料でありますが、赤字が続いている場合や、明らかに事業が成り立っていないと判断されると、「受け入れ先として不適格」とされる可能性があります。
新設会社や新規事業を行う会社に転勤する場合でも、申請は可能ですが、事業計画等の提出が求められます。
給与水準に関する要件は、技人国ビザと同様に、日本人従業員と同等以上の待遇の確保です。外国人労働者の権利を保護し、適正な労働条件を確保するために設けられた基準です。
具体的には、同じ仕事をする日本人従業員の給与水準と比較して、同等又はそれ以上の給与が支払われる必要があります。基本給だけでなく、各種手当や賞与なども含めた総支給額で判断しなければいけません。
また、採用時の給与水準だけでなく、昇給や昇格の機会も、日本人従業員と同等の条件が求められます。
給与水準が基準を下回る場合は、理由を合理的に説明する必要があります。説明が不十分だと、許可されない可能性が高まるでしょう。
なお、企業内転勤ビザの場合、給与の支払主体は、転勤元の会社でも転勤先の会社でも、どちらでもよいです。また、転勤元の会社が支払っている給与に加えて、転勤先の会社が日本の物価等を考慮して、滞在費を補完して支払ってもよいとされています。日本人が従事する場合に受ける給与と同等以上であることが重要です。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。
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