就労ビザの種類について

投稿日:2025年6月20日

外国人が日本で働くために取得する在留資格(ビザ)は、一般的に就労ビザと呼ばれています。就労ビザには16種類あり、それぞれ就労可能な職種が異なります。

この記事では、就労ビザの種類とその概要について解説します。

1.就労ビザの定義について

就労ビザとは、日本の公私の機関と契約し、一定の目的の下での同種行為を継続的に繰り返し行い、報酬を受ける活動に対して、許可されるビザです。なお、日本国内で収入を伴う事業活動の運営を行っている場合は、無報酬であっても就労活動とみなされますので、注意が必要です。短期滞在ビザ等、就労不可のビザを持ちながら、継続的に収入を伴う事業の運営を行っている場合は、無報酬でも不法就労となります。

2.就労ビザの種類について

それでは、就労ビザにはどのようなものがあるか、具体的に見ていきましょう。

  英訳 活動内容

該当する職業例

在留期間

教授ビザ

 

Professor Visa

日本の大学(短期大学、大学院、大学付属研究所も含む)や高等専門学校で、研究や研究の指導・教育をする活動
※民間企業での研究・教育活動は該当しない

大学教授等

5年、3年、1年、3か月のいずれか

芸術ビザ

Artist Visa

収入を伴う音楽、美術、文学等の活動
※興行ビザに該当する活動を除く

日本で創作活動を行う芸術家(作曲家、画家、彫刻家等)
芸術上の活動について指導を行う者

5年、3年、1年、3か月のいずれか

宗教ビザ

Religious Activities Visa

外国の宗教団体により、日本に派遣された宗教家の行う布教やその他の宗教活動

外国の宗教団体から派遣される神官、僧侶、司教、司祭、宣教師、神父等 5年、3年、1年、3か月のいずれか
報道ビザ Journalist Visa

外国の報道機関との契約も基づいて行う取材やその他の報道上の活動

外国の報道機関の記者、カメラマン等
フリーランスの記者等

5年、3年、1年、3か月のいずれか

高度専門職ビザ Highly Skilled Professional Visa

1号:教育・研究、製品開発、企画立案等、経営・管理等で高度かつ専門的な活動
2号:1号の活動+教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能に該当する活動も併せて行うことができる

研究者、科学者、大学教授、医師、弁護士、経営者等
※高度人材ポイント計算表で70点以上であることが必須
1号:5年
2号:無期限
経営・管理ビザ Business Manager Visa

日本で貿易、その他の事業の経営・管理に従事する活動
※法律・会計業務に該当する事業をの経営・管理を除く

会社の執行役員、監査役員、管理職員、専門的知識を持って経営・管理に従事する者等

5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月のいずれか

法律・会計業務ビザ Legal /Accounting Services Visa

外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上の資格を持つ者が行う法律又は会計に係る業務に従事する活動

外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士 5年、3年、1年、3か月のいずれか
医療ビザ Medical Services Visa 医師、歯科医師、その他法律上の資格を持つ者が行う医療に係る業務に従事する活動 日本の免許を持つ医師、歯科医師、薬剤師等 5年、3年、1年、3か月のいずれか
研究ビザ Researcher Visa 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
※教授に該当する活動を除く
政府機関や大学、企業等の研究者 5年、3年、1年、3か月のいずれか
教育ビザ Instructor Visa 日本の小・中学校や高等学校、特別支援学校、専修学校等で語学教育、その他の教育をする活動 小・中学校、高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年、3か月のいずれか
技術・人文知識・国際業務ビザ Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa 日本の公私の機関との契約に基づいて行う次の業務に従事する活動
技術:理学、工学、その他の自然科学等の分野に属する技術や知識を必要とする業務
人文知識:法律学、経済学、社会学、その他の人文科学等の分野に属する技術や知識を必要とする業務
国際業務:外国の文化に基盤のある思考や感受性を必要とする業務
技術:電子機器、生命技術等のエンジニア、研究開発者等
人文知識:広報、宣伝、販売促進、法務担当者等
国際業務:通訳者、翻訳者、服飾等のデザイナー等
5年、3年、1年、3か月のいずれか
企業内転勤ビザ Intra-company Transferre Visa 日本に本店、支店等の事業所のある外国の事業所の職員が、日本の事業所に期間限定で転勤して行う、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する活動 同じ会社又は会社グループにおける日本支社等への転勤者 5年、3年、1年、3か月のいずれか
介護ビザ Nursing Care Visa 日本の公私の機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格を持つ者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士 5年、3年、1年、3か月のいずれか
興行ビザ Entertainer Visa 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
※経営・管理に該当する活動を除く
演奏家、歌手、ダンサー、俳優、サーカス団員、演芸家、職業スポーツ選手、モデル等及びこれらの随行者 3年、1年、6か月、3か月、30日のいずれか
技能ビザ Skilled Labor Visa 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する活動 外国料理の料理人、外国様式の建設技能者、外国特有の製品の製造又は修理技能者、毛皮・宝石加工技術者、動物調教師、航空機操縦者、スポーツ指導者等 5年、3年、1年、3か月のいずれか
特定技能ビザ Specified Skilled Worker Visa 法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて行う特定産業分野において、相当程度の知識や経験に基づいた技能を必要とする業務に従事する活動(1号)や熟練した技能を必要とする業務に従事する活動(2号) 1号:介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、鉄道、自動車運送業、林業、木材産業の所定の業種に従事する者
2号:介護、鉄道、自動車運送業、林業、木材産業を除く1号と同業種に従事する者
1号:1年を超えない範囲(通算上限5年)
2号:3年、1年、6か月のいずれか

以上が就労ビザの種類になります。
上記の表に含まれている職業の外国人の方は、該当する就労ビザを取得することができます。一方、上記の表に含まれていない職業(例:美容師、ネイリスト、保育士等)の方は就労ビザを取得できないので、注意が必要です。そういった方は、就労制限が無い身分系のビザ(永住ビザ、定住ビザ、配偶者ビザ)を持っていないと、日本でその職業に就いて、働くことはできません。
とは言え、ここ最近の日本の傾向として、様々な産業の人手不足を解消するために、外国人労働者の受け入れを拡大すべく、特定技能ビザが創設され、産業分野の範囲も拡がりつつあります。現在は、自分が希望する職業の就労ビザが無いとしても、将来、創設又は拡大される可能性もありますので、今後も注視していく必要がありますね。

この記事の監修者

かざはな行政書士事務所

代表行政書士 
佐々本 紗織(ささもと さおり)

プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に興味を持ちました。その後、一念発起して行政書士試験を受験し、合格することができました。
2025年5月に、広島県東広島市で
国際業務専門のかざはな行政書士事務所を開業しました。ビザ申請や帰化申請の代行サポート業務で、皆さんのお役に立つため、猛勉強の毎日です。

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