投稿日:2025年5月26日
 
 永住ビザを申請する際に、たくさんの書類を提出しますが、その中に身元保証書という書類があります。永住ビザの許可を得るためには、身元保証人を一人確保して、この書類に記入してもらい、提出する必要があります。
 この記事では、身元保証書について解説します。
永住ビザ申請の身元保証人になることができる方の条件を以下にご紹介します。
身元保証人は、日本人か、外国人であれば永住者(永住ビザを持っている方)のどちらかでなくてはなりません。また、申請者が日本人の配偶者や永住者の配偶者である場合、原則として申請者の配偶者が身元保証人になります。身元保証人には、申請者が日本で生活するうえで必要な金銭的支援や法令遵守をサポートする義務があります。そのため、保証人は日本で安定して生活している人(生活できる人)であることが必要なのです。
永住許可申請書に身元保証人欄がありますが、申請者との関係の選択肢が、配偶者や親族、雇用主等となっています。要するに、入管が想定している身元保証人は、このような関係性の人達ということです。
 中には、身元保証人がなかなか見つからなくて、身元保証人代行サービスの利用を思い浮かべる方もいらっしゃると思います。ですが、代行サービスの利用が入管に発覚した場合、ほぼ不許可になりますし、現在持っているビザの更新も危うくなります。必ず申請者の周りの人で探すようにしましょう。
身元保証人の役割として、永住者の法令遵守や公的義務(納税等)を果たすよう説得することがあります。ただし、申請者が公的義務等を守らなくても、身元保証人に法的な責任が発生することはありませんので、ご安心ください。
 関係性が薄い人、面識が無い人ですと、永住者にこのような義務を果たすよう伝えることは難しいため、申請者と身元保証人は、一定以上の関係性が必要になります。
身元保証人は安定した収入があることも求められます。身元保証人が無資力だと義務を果たせないと見られます。
 現在は、本人確認書類(免許証の写し等)だけの添付で大丈夫ですが、以前は住民票や納税証明書まで求められていました。
 しかし、身元保証人に一定以上の経済力が必要なことは変わっていません。特に、日本人や永住者の配偶者の場合は、3年分の課税証明書や納税証明書が求められます(この場合の身元保証人は、通常、配偶者がなるため)。
身元保証人に、身元保証書を書いてもらう必要があります。申請者が勝手に書いてはいけません。この部分が意外とハードルになります。口では身元保証人になってあげると言っていても、書類に記入する必要があると分かると断られることがあります。入管から身元保証人に確認の電話が入ることもありますので、身元保証人に同意してもらったうえで、身元保証人自身に記入してもらう必要があります。
身元保証人が負う責任は、一般的な連帯保証人の内容とは異なり、法律的な義務は無く、道徳的、倫理的な立場から人として正しい行動をするべき責任(道義的責任)のみです。経済的な賠償までは含まれていません。
 また、仮に永住者本人が犯罪を犯したとしても、入管から「なぜ法令を守るように言わなかったのか?」と問い詰められることはありません。あくまでも道義的な責任のみです。
 ただし、身元保証人として、果たすべき道義的責任を果たすことができなかった場合、これ以降の他の外国人の永住申請のための身元保証人になることは、適格ではないと判断されることとなります。
ここまで説明してきたように、身元保証人になるにはいくつかの条件があります。また、身元保証人を引き受けた場合は、道義的な責任が課されます。申請者はもちろん、身元保証人を依頼された方も、ぜひこの記事を参考に、永住ビザ申請の身元保証人という制度について理解を深めていただけると幸いです。
当事務所は、永住申請のサポートを行っておりますので、その他にも分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
 
 かざはな行政書士事務所
代表行政書士 
 佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
 前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
 その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
 2025年5月に、広島県東広島市で国際業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
 ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆さまを支援しています。
 
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