投稿日:2025年6月3日
日本人が、海外に住む外国人の夫や妻、子どもを呼び寄せるには、日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)の要件を満たしていることを証明するために、様々な書類を提出する必要があります。国際結婚すれば、必ず配偶者ビザがもらえるというものではないのです。
この記事では、日本人が海外に住む配偶者等を呼び寄せるための配偶者ビザの申請の流れや基本的な提出書類について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
配偶者や子どもが、海外に住んでいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
在留資格認定証明書交付申請とは、海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せるための申請のことです。
申請の流れは以下のとおりです(日本と本国での結婚の手続きが完了していることを前提とした流れです)。
【外国人配偶者に関する書類】
【日本人配偶者に関する書類】
【交際及び結婚の事実を裏付ける書類】
【住居・生計に関する書類】
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
【日本人の実子等に関する書類】
【親に関する書類】
【住居・生計に関する書類】
※外国の書類はすべて日本語に翻訳が必要です。
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。